財産管理と資産承継に不安を感じられての家族信託組成

 

【登場人物】 お父様(75歳)お母様(70歳)長女(48歳)次女(46歳)

 

【内容】

遺言書作成、任意代理のご相談から家族信託の必要性を感じられての案件です。

お父様も体調が優れない状態、お母様は認知症が進んできている。

この状態の中で、財産管理と資産承継に不安を感じてのご相談でした。

 

【解決方法】

今後、お母様が年老いた時、介護をされるのは長女さんということを、お父様と姉妹で話し合い、お母様の財産の管理を長女さんがしていき、介護費用もお母様の財産から長女さんが払っていける体制をとっていきたいとのことでした。

成年後見という形で、全ての財産の管理を長女さんに託すのには、抵抗があるようでして、一定の財産について、遺言同様で、将来引き継ぐであろう資産を金融機関毎で長女と次女に託すという方法での家族信託となりました。

お母様にとって、娘さんに全幅の信頼がない様子であったので、念のため、信託監督人としてお父様を定めることとさせて頂きました。

 

【効果】

もし、この契約をしない場合のリスクは、お母様の認知症が進み判断能力が無くなってしまったとしたら、介護費用を捻出しようと思った時には、成年後見人を選任し手続きをすすめることになるのですが、お母様がお亡くなりになられるまで財産を管理し、毎年家庭裁判所に報告を提出する煩雑な管理をしなければならなくなりますし、専門家が後見人もしくは後見監督人に選任された場合には、お亡くなりになられるまで、継続的に後見人報酬もしくは監督人報酬が必要になることから費用負担の増大化のリスクもございます。

この家族信託契約により、契約締結時から一定の財産をお母様の代わりに管理し、もし、お母様の判断能力が喪失したとしても、長女が管理するお母様の財産の中から介護費用を捻出することなどの運用・管理・処分ができるようになることで、お母様の認知症が進んでいく場合のリスクを取り除きました。費用負担も信託組成時単発の費用負担だけで済みますので、後見報酬の長生きによる増大のリスクも取り除くことが出来ました。

それにより、お母様が判断能力を無くしてから長生きをされたとしても、お子様である姉妹に困ることは生じることはないことから、お母様も姉妹様の不安を無くし、安心に変えることが出来ました。

家族信託による認知症対策の他、遺言的効果の帰属権利者の設定により、生前での遺産分割を実現した格好となりました。お母様がしっかりしているうちから、基本的なお母様の財産の管理運用は長女の代に移り、将来の紛争を積極的になくす手続きを取ったことにより、非常に喜んでいただけました。

遺言書作成のご依頼から認知症対策の家族信託組成(京都市)

【登場人物】 お母様(77歳)長女(52歳)長男(43歳)

 

【内容】

遺言書作成の依頼から家族信託の必要性を感じられての案件です。

お父様は、既に他界され、現時点では、お母様はご実家に一人暮らしの状態でした。そして、お母様と長男の奥様との関係は、もう一つで、今後、お母様が年老いた時、介護をされるのは長女さんということを、姉弟で話し合い、遺言で、全ての資産を長女に相続させる内容で作成して欲しいとのご相談でした。介護をしていく中で、施設入居をするために、実家を売却し、お母様は長女さんが引き取り、実家売却金でその後のお母様の生活費を面倒みていくことを家族会議で決定されておられるのであれば、信託という形で、お母様が認知症になり、判断能力が無くなったとしても、長女の判断、タイミングで実家を売却できる状態にしておくこともご検討して頂くようご提案させて頂きました。

 

 

【解決方法】

お母様と長女との信頼関係はございましたので、お母様と長女との間に不動産に関する信託契約書を締結し、委託者、受益者をお母様に、受託者を長女とし、管理処分権限を受託者に単独で持たせることにより、委託者であるお母様の判断能力が無くなり、売却処分が必要になった際に、動きが取れる状態にしました。

これから取得する資産や不動産以外の資産についても、長男さんは介護を引き受けない代わりに相続しないことも家族会議で話会いが行われていました。

よって、不動産以外についても、遺言書を作成し、長女に資産を相続させるものとし、長男には遺留分の放棄もしてもらいました。

家族信託も遺言も、長女が万が一に何かあった場合に、長女の子供に長女の権利を全て引き継がせる内容にて作成させて頂きました。

 

【効果】

もし、この契約をしない場合のリスクは、お母様の認知症が進み判断能力が無くなってしまったとしたら、不動産を売却も賃貸に出すことも基本出来なくなります。しようと思った時には、成年後見人を選任し手続きをすすめることになるのですが、売却する為に選任された後見人であったとしても、お母様がお亡くなりになられるまで財産を管理し、毎年家庭裁判所に報告を提出する煩雑な管理をしなければならなくなりますし、専門家が後見人もしくは後見監督人に選任された場合には、お亡くなりになられるまで、継続的に後見人報酬もしくは監督人報酬が必要になることから費用負担の増大化のリスクもございます。

この家族信託契約により、契約締結時から不動産をお母様の代わりに管理し、もし、お父様の判断能力が喪失したとしても、長女が長女の判断とタイミングにより、不動産を売却することなどの運用・管理・処分ができるようになることで、お母様の認知症が進んでいく場合のリスクを取り除きました。費用負担も信託組成時単発の費用負担だけで済みますので、後見報酬の長生きによる増大のリスクも取り除くことが出来ました。

それにより、お母様が判断能力を無くしてから長生きをされたとしても、お子様である姉弟に困ることは生じることはないことから、お母様も姉第様の不安を無くし、安心に変えることが出来ました。

家族信託による認知症対策の他、遺言による資産承継、さらには遺留分の放棄まですることにより、生前での遺産分割を実現した格好となりました。お母様がしっかりしているうちから、管理運用は長女の代に移り、今後紛争が生じる可能性があった長男の嫁との関係でも、紛争を事前のなくす手続きを取ったことにより、非常に喜んでいただけました。

共有不動産の名義集約して管理処分を簡単に

★共有の古アパートを今後改修・建替え・売却を思案中。

★現在 長男が管理中。しかし、母が最近物忘れが激しくなってきた。

こんなケースの時、母が万が一意思判断能力が無くなったら、大規模修繕、建替え、売却もままならなくなります。将来、長男、長女の子供達が遺産争いになったとしたら、共有者増加で意思統一もすんなりできなくなります。そうなると、管理も売却もしにくくなってしまいます。

 

そこで上記のように、委託者兼受益者を母、長男、長女として、長男と長女で作った一般社団法人を受託者とする信託契約を締結します。

これにより、母の意識低下があっても、処分可能になりますし、不動産の共有相続による共有者間の管理処分を巡るトラブル回避でき、不動産の管理処分は信頼できるものに委託・集約し、受益権を取得することになります。

現在、既に共有状態で、将来処分が出来なくなるリスクがあるような方、ご相談お待ちしております。

 

賃貸不動産を家族信託して円滑に管理する対策

【登場人物】 父(85歳)長男(55歳)

【内容】

父は退職後、先祖代々の土地にアパートを建てて自分で賃貸経営をしていました。

父は高齢になり足腰が弱くなったので介護付きマンションに住むことになりました。

そので、賃貸の管理は長男がすることとなりました。

しかし、賃借人との契約、仲介業者とのやり取り、修繕・工事、税金の支払い等なにをやろうと思っても父の承諾が必要となり、毎回父に承諾を貰いに行かなくてはなりません。

長男が管理人として権限をもって管理することはできないでしょうか。

 

【解決方法】

父を受益者として父から長男に賃貸不動産を信託します。

すると、不動産の名義人は長男になるので、長男は毎回父の承諾を得ることなく、管理運営することができるようになります。

また、賃料は受益者である父のものになるので、父はそこから介護付きマンションの費用も払うことができます。

家族信託は所有権の名義人が変わるので、名義人にしかできないことも円滑にすることができます。

ご相談お待ちしております。

将来の介護費用捻出に不安を持つ娘さんからの相談から組成

【登場人物】 お父様(75歳)お母様(71歳)長女(41歳)次女(39歳)

【内容】

弁護士さんからのご紹介の案件です。

お父様は、現時点では、正常な判断能力を有しているように見えるが、認知症と診断され、今後益々認知症が進行した場合には、お父様は施設に入居することになり、実家を売却し、お母様は長女さんが引き取り、実家売却金でその後のお母様の生活費を面倒みていくことを家族会議で決定されておられました。ただ、お父様の認知症が進んだ場合、実家を父の名の下で売却できなくなるリスクを心配しておられ、まだ判断能力があるうちに出来る対策はないかということで、ご相談にのらせていただきました。

 

 

【解決方法】

お父様と長女との信頼関係はございましたので、お父様と長女との間に不動産に関する信託契約書を締結し、委託者、受益者をお父様に、受託者を長女とし、管理処分権限を受託者に単独で持たせることにより、委託者であるお父様の判断能力が無くなり、売却処分が必要になった際に、動きが取れる状態にしました。お父様はお母様の生活のことを一番に心配されていらっしゃったので、ご自身が亡くなられたあとの受益者をお母様としました。

お父様とお母様のご意思を形にする為に、信託契約書の目的には、ご本人方が納得いかれるまで何度も何度も将来に向けての思いを文章化する努力を致しました。娘さんの前では話されないことをご両親だけの面談時にお話し頂いたりして、お互いの気持ちが通じるきっかけになったのではないかと自負しております。

受託者は、長女とし、長女に何かあった場合には次女が受託者になるように予備的受託者の定めを致しました。

【効果】

もし、この契約をしない場合のリスクは、お父様の認知症が進み判断能力が無くなってしまったとしたら、不動産を売却も賃貸に出すことも基本出来なくなります。しようと思った時には、成年後見人を選任し手続きをすすめることになるのですが、売却する為に選任された後見人であったとしても、お父様がお亡くなりになられるまで財産を管理し、毎年家庭裁判所に報告を提出する煩雑な管理をしなければならなくなりますし、専門家が後見人もしくは後見監督人に選任された場合には、お亡くなりになられるまで、継続的に後見人報酬もしくは監督人報酬が必要になることから費用負担の増大化のリスクもございます。

この家族信託契約により、契約締結時から不動産をお父様の代わりに管理し、もし、お父様の判断能力が喪失したとしても、長女が長女の判断とタイミングにより、不動産を売却することなどの運用・管理・処分ができるようになることで、お父様の認知症が進んでいく場合のリスクを取り除きました。費用負担も信託組成時単発の費用負担だけで済みますので、後見報酬の長生きによる増大のリスクも取り除くことが出来ました。

それにより、お父様が判断能力を無くしてから長生きをされたとしても、お子様である姉弟に困ることは生じることはないことから、お父様も姉妹様の不安を無くし、安心に変えることが出来ました。

そして何より、この信託契約書作成に当たって、それぞれの想いを伝えあう家族の話あいが出来たことが何より印象的な案件となりました。

高齢者の相続対策としての土地活用

 

 

古家を取り壊して、相続税対策ち称してマンションを建築、計画から竣工までの期間1年。請負契約締結後、測量、建物取り壊し、建築。資金調達は銀行からの借入金を予定。

竣工までに母が万が一意思判断能力が無くなったら、どうなるんでしょう??

引渡し?借り入れは?賃貸借契約は?

全て、出来なくなります。

そこで、請負契約前に母を委託者兼受益者として、受託者を孫として信託契約を締結し、不動産移転登記をして、各種契約を受託者が行うと引渡しや借入のリスクが回避できる可能性があります。もちろん、事前に金融機関や建設業者との相談は必要ですが。

もし、母が亡くなった場合でも、長男が相続によりマンション用地等を取得したものとして相続税を課税し、小規模宅地等の減額特例の適用も可能となります。

遠方の実家売却依頼中の家族信託で、認知症に備える

 

【登場人物】 お父様(98歳)長女(66歳)長男(64歳)

 

【内容】

金融機関からのご紹介の案件です。

お父様は長女の自宅に介護の為、引き取られ、遠方の実家は空き家の状態で売りに出していらっしゃいました。中々買い手が見つからない状況でした。お父様の認知症がどんどん進むのを恐れて、売れた際に、スムーズに手続きができるようにしたいという長女様からのご要望で当事務所にご相談がございました。

 

【解決方法】

お父様と長女との信頼関係はございましたので、お父様と長女との間に不動産に関する信託契約書を締結し、委託者、受益者をお父様に、受託者を長女とし、管理処分権限を受託者に単独で持たせることにより、委託者であるお父様の判断能力が無くなり、売却処分が必要になった際に、動きが取れる状態にしました。

受託者は、長女とし、長女に何かあった場合には長男が受託者になるように予備的受託者の定めを致しました。

また、実家売却だけの為に信託契約を締結することになったので、売却時点で信託が終了する内容にいたしました。

NHKで放送された家族信託についての特集をご覧になられている方でしたので、スムーズに手続きを進めることができました。

 

 

【効果】

もし、この契約をしない場合のリスクは、お父様の認知症が進み判断能力が無くなってしまったとしたら、不動産を売却も賃貸に出すことも基本出来なくなります。しようと思った時には、成年後見人を選任し手続きをすすめることになるのですが、売却する為に選任された後見人であったとしても、お父様がお亡くなりになられるまで財産を管理し、毎年家庭裁判所に報告を提出する煩雑な管理をしなければならなくなりますし、専門家が後見人もしくは後見監督人に選任された場合には、お亡くなりになられるまで、継続的に後見人報酬もしくは監督人報酬が必要になることから費用負担の増大化のリスクもございます。

この家族信託契約により、契約締結時から不動産をお父様の代わりに管理し、もし、お父様の判断能力が喪失したとしても、長女が長女の判断とタイミングにより、不動産を売却することなどの運用・管理・処分ができるようになることで、お父様の認知症が進んでいく場合のリスクを取り除きました。費用負担も信託組成時単発の費用負担だけで済みますので、後見報酬の長生きによる増大のリスクも取り除くことが出来ました。

それにより、お父様が判断能力を無くしてから長生きをされたとしても、お子様である姉弟に困ることは生じることはないことから、お父様も姉弟様の不安を無くし、安心に変えることが出来ました。

信託不動産の受益者に相続が発生した事例(京都市)

【登場人物】 お母様(86歳)長女(56歳)次女(53歳)三女(51歳)

 

【内容】

お母様が施設に入居するタイミングで長女を受託者にして家族信託を組成した案件の3年後。委託者兼受益者であるお母様が、身罷られました。権利帰属者については、信託契約書に受益者の相続人と定められている。遺産分割協議にて、長女が単独で相続することが協議された。

 

【解決方法】

遺産分割協議書に受益者の相続人たる地位を長女が単独で相続することを明記することで、受託者である長女から死亡日信託財産引継ぎを原因として所有権移転及び信託抹消登記を申請し、長女へ1回の登記手続きにて相続登記を申請しました。

 

【効果】

認知症対策として組成した案件であったため、当初は、お母様が認知症になった場合に売却をすることを予定していたのだが、その前にお亡くなりになったケースでございます。

ここで、信託契約書上の権利帰属者が受益者の相続人としか記載されていなかったため、その相続人3名の名義に信託財産引継ぎによる所有権移転及び信託登記抹消登記をした上で、遺産分割を原因に長女単独名義に所有権移転登記を申請しなければならないかもしれないところ、遺産分割協議書に信託契約書内容を詳細に記載した上で、受益者の相続人たる地位を長女単独で承継することを明記することで、2回の登記手続きを1回にすることで、通常の相続登記と同様の費用負担にて手続きが出来ました。

 

信託したご実家を売却するとこんなに良い結果に

 

【登場人物】 お母様(86歳)長男(56歳)

 

【内容】

空き家になったご実家を、お母様が弱ってきているので、お母様の意向なしに息子さんの名義にした上で、売却できるようにしておきたいという趣旨で組成した家族信託から1年後、その売却を行いました。

 

 

【解決方法】

長男とお母様からの信託移転した受託者としての長男が売主となって売買契約を締結しました。

売買を原因として通常の長男持分移転登記と連件にて売買同日信託財産処分を原因として長男持分移転及び信託抹消登記を致しました。

不動産売却によっても、信託契約終了ではない信託契約であるため、売却して手にした本来お母様が取得する分の売買代金は、受託者として、長男の財産とは分別管理してもらうことになりました。

 

【効果】

まさに、当事務所で、お母様の判断能力が無くなった段階で、長男単独で売却できる状態にしてほしいとの想いを信託により実現し、想定通り、スムーズに売却することが出来ましたので、長男さんも大変喜んで頂きました。

信託という方法を選択肢として提案がなければ、贈与税と不動産取得税だけでも100万円以上かかっていた案件だったところ、信託による名義変更にしたところ、お客様のご負担も軽減でき、実態にあった管理も実現できたので、良かったです。相続時精算課税制度を使う場合でも、不動産取得税はかかりますし、登録免許税も高い税率でかかります。しかも、売却する場合にも、居住用財産の3000万特別控除の特例を使えるので、売却した際の手取り金額も贈与にて名義変更した場合に比べて、数百万円大きくなることになりました。

 

生前贈与ではなく、息子が実家を売却できる方法

 

【登場人物】 お母様(86歳)長男(56歳)

 

【内容】

遠方のご実家に住んでいたお父様とお母様だったのですが、2年程前にお父様が亡くなり、お母様を一人にするわけにはいかず、お母様は施設に入居されました。そのご実家のご名義は、お父様とお母様の共有名義でした。お父様の持分については、一人息子の長男名義に相続登記を致しました。よって、お母様と長男名義となりました。空き家状態で2年の時間が経過したとき、当事務所に息子さんの顧問税理士さんより、お母様の持分について、息子さんに生前贈与の登記をしてほしい旨のご連絡がございました。相続税対策での話かなって思ったのですが、お母様が弱ってきているので、お母様の意向なしに息子さんの名義にした上で、売却できるようにしておきたいというのが、今回の依頼の趣旨でした。

 

 

【解決方法】

当事務所から、上記内容の趣旨であれば、贈与税も発生せず、不動産取得税も発生せず、登録免許税も贈与の時より安い信託による名義変更がよいのではないかと提案しましたところ、そんな方法があるのかという感じで、息子さんも税理士さんも快諾して頂き、委託者兼受益者をお母様、受託者を息子さんとする信託契約に基づく持分移転登記をさせて頂きました。

 

【効果】

信託という方法を選択肢として提案がなければ、贈与税と不動産取得税だけでも100万円以上かかっていた案件だったところ、信託による名義変更にしたところ、お客様のご負担も軽減でき、実態にあった管理も実現できたので、良かったです。相続時精算課税制度を使う場合でも、不動産取得税はかかりますし、登録免許税も高い税率でかかります。しかも、売却する場合にも、居住用財産の3000万特別控除の特例を使えるので、売却した際の手取り金額も贈与にて名義変更した場合に比べて、数百万円大きくなることになりました。

また、売却できずに、相続が発生した場合、贈与の場合、相続時の小規模宅地等の特例が使えなくなるなど、どういう方向から見ても、信託を選択してよかったという事例でございました。