受託者死亡による所有権移転

受託者が委託者や受益者より先に亡くなることを想定していないかもしれませんが、現実にそういうことが起こり得ます。

当事務所で関与させて頂きました案件で、初めてそのような事案が発生しました。

突然のことで、驚きましたが、信託を継続するために、しなければならない手続きがございます。

当事務所で、段取りをさせて頂きましたのが、不動産の所有権移転登記(受託者死亡による)と信託口座の名義変更です。

不動産の所有権移転については、信託契約書に、後継受託者が記載されていましたので、その方へ移転登記をする為に、受託者が死亡した事実を示す戸籍謄本と新受託者の住民票を添付して申請しました。
ちなみに、受託者の最終住所地を証明する戸籍の附表もしくは除票が必要になりました。

一応、登記原因証明情報も作成して、新受託者から署名と押印を頂きました。
所有権移転登記になりますが、相続登記と同様、登記識別情報の添付もなく、新受託者からの単独申請にて,登録免許税も0円(登録免許税法第7条第1項第3号)でいけました。

信託目録に『後継受託者については、公正証書第〇条記載の通りとする』という内容で登記していたので、公正証書の原本を添付することで、巷で噂になっている信託原簿の更正登記をしてからの所有権移転登記とはなりませんでした。(京都本局)

金融機関(K銀行)の口座名義変更については、受託者の名前を変えるだけかと思いきや、一旦、旧受託者の口座は閉鎖して、新受託者の口座を開設するということでした。受託者が亡くなるケースは、K銀行でも初めてのこととのことでした。

家賃振込口座にしている場合は、賃借人に再度案内をしないといけないので、手間のかかることです。

今まで、考えもしていないことが起こりうる世の中です。
信託を取り巻く環境も、いろいろ変わっていくかもしれません。
その変化を常に肌に感じながら、スキルを高めて、依頼者様への法的サービスを充実させていきたいと感じる瞬間でした。

新たに取得した持ち分についての信託財産の処分による信託の登記

以前に、共有持ち分をお持ちの方が、判断能力が低下していく中で、今後のことを考えて、共有者との間で、共有物分割をして、単独名義にした上で、土地活用をお考えのご家族が、持ち主に代わり共有物を管理運用処分するために、家族信託・民事信託を組成していたケースで、今回、共有者間でようやく共有物分割の協議が整われました。

信託していたことにより、そのお子様が受託者として、無事共有物分割の交渉に臨み、協議書への調印作業まで全てその所有者に代わり手続きができたことにより、スムーズにことが運びました。

また、これからの不動産活用も持ち主の代わりにすることが可能になっておりますので、安心の設計であったと心から思います。

そして、今回手続きをさせて頂きましたのが、大きな1つの土地を3つの土地に分筆したうえで、共有物分割をして、それぞれ単独名義にする登記手続きになります。

元々ABC1/3ずつの登記名義の甲土地。数年前に、Aの判断能力低下に伴い、Dに信託登記。今回、共有者BCDで共有物分割。甲土地を乙土地、丙土地、丁土地に分けてそれぞれ、D,B,Cの名義にする手続きになります。

乙土地については、B,C持分全部移転及び信託財産処分による信託の登記により、D単独名義にしました。

取得した部分は、Dが丙土地と丁土地をそれぞれB、Cに名義をかえるのと引き換えに取得したということで、新たに信託登記を入れることになります。登録免許税は、共有物分割分の4/1000と信託登記分の3/1000で設定することになります。

丙土地については、C,D持分全部移転及び信託抹消、丁土地については、B,D持分全部移転及び信託抹消登記により、それぞれ、BとCの単独名義にしました。

共有物分割の登録免許税の計算は、毎度のことながら複雑な計算となります。

これにて、当初の目的は基本的には果たすことができました。そして、これからも、受益者であるAさんが生きている限り、Dさんの受託者としての財産管理は続きますので、信託が機能していくことでしょう。

財産管理と資産運用をしていくには、成年後見制度より家族信託・民事信託のほうがマッチします。

認知症の具合が進んでしまう前に、しっかりした家族信託・民事信託の組成が必要となるケースは多くあると思います。

どうか、手遅れになる前に、是非、ご相談ください。

遠方のお客様の実家の家族信託・民事信託組成

先日、遠方にお住まいの方のこれまた遠方のご実家に関する家族信託・民事信託組成をさせて頂きました。

やり取りは、メールを基本に、遠方の公証人役場との打ち合わせもスムーズにすることができました。

契約の当日には、新幹線にて現地に向かい、無事信託契約を締結し、登記は事務所に戻ってから、オンラインにて申請して、無事民事信託・家族信託組成をすることができました。

今は、以前とは違い、登記申請も、オンラインや郵送での申請も可能ですので、距離的な制限はございません。

ただし、信託を組成するに当たって、当事者の意思の確認は、どうしてもしなければなりません。

なので、少なくても1回は、出張してお会いするか、お越し頂く必要がございます。

ただ、大概のケース、委託者になられる財産を託す方が高齢で、今後管理ができなくなる不安があるから、家族信託・民事信託組成をするケースとなりますので、こちらから伺う形になります。

今はインターネットが発達して、探したら情報も沢山あります。

しかし、お住まいの地域に、司法書士や弁護士はいるけれども、家族信託・民事信託組成に詳しい司法書士や弁護士などの専門家がいないケースもございます。

そんな時には、遠方の詳しい専門家に依頼されるのも一つの選択肢となります。

その選び方について、2つの方法をお勧めします。

家族信託・民事信託に詳しいかどうかの判断は、一見なかなか分かりにくいとは思いますが、一つの客観的判断材料として、家族信託・民事信託に関する資格を取得しているかというのは重要なファクターになりうると思います。

家族信託専門士であるかどうかとか、民事信託士であるかどうかなどで、少なくても最低限の家族信託・民事信託についての勉強をしていることの証となりえます。

ちなみに、当事務所の司法書士は、両方の資格を取得している全国的にも珍しい司法書士となります。

また、事案をどのくらい経験しているかによって、組成にあたっての注意点などいろいろな違いが生じてきます。

 登記業務は結果が誰がしても変わりませんが、信託については、登記内容も含めて、組成する司法書士によって、大きく変わる能力差の出る業務の一つだと思います。

だからこそ、しっかり勉強を続けないといけないと思って業務に取り組んでいるのです。

②ホームページ上で解決事例を発表していることでも、その事務所が本当に実務をこなしているかが推測できると思います。

専門家の選び方としては、上記の2つ方法をお勧めするわけですが、

今回は、そういう事情で当事務所を選んで頂きました。ありがたい話です。

これからも、実際の実務で培うノウハウなどお役立ちになりそうな情報をどんどん発信していきたいと思います!

受益者死亡により、受託者の固有財産となった旨の登記

受益者死亡などで信託契約が終了した場合、受託者名義の不動産は、受託者から帰属権利者へ名義変更登記(所有権移転登記)をしなければなりません。

その時、帰属権利者が受託者となる場合、登記手続きはどうなるのか?

昨年までは、『所有権移転登記』という形で、登記識別情報を添付して、権利者兼義務者を受託者として申請していたのですが、今回から、『受託者の固有財産となった旨の登記及び信託抹消』で提出して完了致しました。

その際の申請形態として、義務者としては、相続人全員となると法務局からの指摘がありましたが、協議により受益者(帰属権利者)が明確に受託者である場合には、受託者のみを義務者としたらよいということで決着しました。

信託契約書の内容にもよりますが、以前までとの違いとしては、原因 信託財産引継の日付は協議の日、識別情報の添付は不要、新たに識別情報は発行されないことでした。

今迄と同様、登録免許税は1000分の4となりましたが、契約の内容により、1000分の20になることもあり得るので、ここは注意が必要です。

よって、信託契約書作成時に、終了時点のことをしっかり検討できる専門家にご依頼なされることをお勧め致します。

遠方の息子に京都の親が実家不動産を信託する場合におけるスケジュール感

今回ご依頼のあった事例を紹介いたします。よくある事例ですので、スケジュール感を分かってもらう為に、実際のやり取りを含めて紹介したいと思います。

この案件は、本サイトをご覧になられた依頼者様(息子さん)のメ-ルから始まりました。

これが9月中旬のことです。

出張による契約書作成が可能か?ご自身が遠方に住んでいるけれども、ZOOMか電話、メールにて処理を進めることができるか?面談時間が夜間や土日も可能か?その他費用についてのご質問が始まりでした。

コンサルティングありのプランと契約書作成と登記のみのプランの違いについては、しっかりお伝えさせて頂きました。

お母様の意思判断能力があるかどうかを含む事前の無料出張相談という形で、お母様と初めて対面させて頂きました。これが9月末のことです。

お母様のご意向をしっかり確認した上で、それを息子さんにその想いを伝え、この案件は進んでいきました。

不動産の評価証明書など資料のやり取りは基本メールで、時々お電話にていろいろな内容の確認を進めていきました。

その上で、見積書を提示して、面談日程を決めるに至りました。

実際、息子さんと初めてお会いしたのが、10月中旬です。

ここで、詳しい内容を再度お聴きし、委任契約をお渡しし、着手金の請求書をお渡しいたしました。

着手金のお振込みと委任契約の郵送を待って、信託契約書案を作成致しました。

1週間から10日間で、ある程度のたたき台を作成しております。

依頼者様に契約書案をメールでご覧いただいたのが10月末のことです。

問題ないか確認頂き、問題ない状態に微調整した上で、公証人との打合せを進めました。

出張となると、いくら、公証人役場の隣のビルに事務所があっても、公証人の予定を押さえるのも大変ですので、ある程度早い段階で、日程を押さえて、遠方の依頼者様の予定の確保を最優先にして、それに合わせた業務日程で、やらせていただきました。

11月中旬を出張アポイントを確保したことにより、割とタイトの日程になりましたが、無事契約締結に至りました。

契約当日に登記申請もして、初めてのメールから約2ヶ月で業務完了となりました。メールのやり取りは30回を超えましたが、やり取りを密にすることで、ご依頼内容にあったものが出来たのではないかと思います。

上記のように、分からないことは気軽にお聴きいただきながら、最終段階に至りました。

いつも出来る限り、スピーディーに対応させて頂いております。経験を積むことでスピードアップが図れているのだと思います。

まずは、お気軽にお問合せ下さい。

じっくり、丁寧に回答させて頂きます。

共有不動産の共有物分割について、共有者の一人の認知症対策に信託組成

 

 

3者共有の土地建物があり、その土地には、3区画に別れていて、一つは駐車場、一つは貸家、一つは空き家である古家がございました。

共有になった経緯は、単純に相続の際に、子供3人で相続登記をしたことから始まったものです。その状態でその子供のうちお一人が駐車場と貸家を管理し、経費を差し引き、各々の取り分を一年に一回お渡ししている状態でした。

その状態で、なんら問題はなかったのですが、名義人のお一人が亡くなり、相続が発生し、その子供が名義人になりました。その名義人はその不動産を売ることを希望し、現金化したいと言い、他の名義人は売りたくないという状態でした。そういう事情があることから、土地を三分割し、それぞれを単独所有とする共有物分割をしようというところまで話がなされておりました。その協議のさなか、名義人のお一人は軽い認知症が出てきてしまったのです。財産の管理を含め、その娘さんに任せており、当然この共有不動産のことも娘さんに任されておりました。共有物分割協議について、どこを誰が取得するのかで、若干意見が対立するようになってきました。

この状態で、認知症が進んでいき、判断能力が失われた時には、どうなるのでしょうか。きっと、その名義人の後見人が選任され、境界確定、分筆、共有物分割もスムーズにはできず、資産は凍結されるのが安易に想像できる状態でした。

それで、何か方法がないかと、当事務所にご相談にお越しになられたのです。

認知症の疑いのある名義人の共有持分について、娘さんに信託をすることで、今後の共有不動産の管理や交渉、境界確定、分筆、共有分割協議、場合によっては、その不動産に関する訴訟に至るまで、全て娘さんに託し、資産の有効活用と資産の円滑なる承継をなすことを目的に信託組成をさせて頂きました。

この信託組成により、不動産の共有持分の名義も娘に信託登記されることになり、このまま認知症が進んで、判断能力が失われたとしても、娘さんが元々の名義人に代わり、元々の名義人のために、この不動産に関する管理や交渉、境界確定、分筆、共有分割協議、場合によっては、その不動産に関する訴訟に至るまでできるようになりました。

後見制度ではできない資産活用も信託契約の内容によっては、できるようになるのです。信頼できる任せられる家族がいらっしゃる方には、民事信託・家族信託は、是非、生前対策の一つの選択肢にして頂きたい制度でございます。

 

将来の収益物件の建替えに不安を感じられての信託組成

 

【登場人物】 お母様(96歳)長男(62歳)長女(72歳)

 

【内容】

超高齢のお母様は今は、判断能力もあるけれども、あとどのくらいしっかりされているかも分からない状況。しかし、建物の建替え計画は、数年後に進んでいるという案件。判断能力がなくなってしまったら資産が凍結され、建物の建替えも出来なくなるのではないかという情報をNHKのクローズアップ現代+でご覧になれれて、ご相談にお越しになられました。

 

【解決方法】

ご相談者様の家族関係は極めて良好でした。お母様がご高齢であることから、いつ何があってもおかしくないというお気持ちがありながら、まだまだ元気でいらっしゃることから、数年後に迫っている収益物件の建替え(1億以上の借入予定あり)が出来なくなるリスクを回避するために、多少の費用を掛けても、不安を取り除いておきたいというご希望でしたので、通常通り、お母様を委託者、息子さんを受託者、お母様を受益者とする家族信託の提案をしながら、現時点での担保権設定も含めて検討をしていきました。

現時点での借り入れに関する根抵当権の設定は、取引金融機関で断られましたことから、建物の取壊し、建物建替えに関する借入及び担保権設定も含めた信託契約で対応することにしました。

信託口座を作成した金融機関での借入れも視野に入れ、借入時点での審査は必要になるとのことですが、受託者借入が可能になるべく文言での信託契約公正証書で手続きを致しました。

 

【効果】

もし、この対応なく、お母様が認知症になり、判断能力が無い状態になり、ご存命のまま生き続けられたら、建替えをするのに、取壊しの判断はもちろん、借入に関する担保権設定の意思も必要になることから、実現させるには、後見人を選任してしなければならなくなります。しかも、本人はお金に困っていない状態でしたので、施設入居の為の不動産売却とかではない為、担保権設定行為が本人の為にならない行為と家庭裁判所の判断となるかもしれません。そうなったら、建替えもできなくなるところです。

後見人を選任して手続きが出来るのであれば、まだしも、手続きが進められないことも現実には存在することを認識される必要がございます。

しかも、今回、すぐに建替えをするのであれば、借入含めてお母様の名義のまま手続きを進められたと思いますが、数年後という建替えニーズであったため、これがベストの選択であったと思います。金融機関の対応にもよりますが、今回のケースでは、相続税が課税される財産をお持ちのお母様になられますので、建替えにおける借入を受託者としてお母様の代わりにすることが出来れば、相続税対策になろうかと思います。もちろん、受託者である息子さんは、そうでなくてもいわゆる息子さんが借入主体になることを前提に考えておられましたが。

 

これにより、いつでも、建替えができる状態になりました。もちろん、お母様も息子さんが困らないことを望んでおり、全てを任せているということで、こちらとしても安心できる組成事例となりました。

 

息子さんからは、建替えの際は、また登記をお願いしますと最後別れ際にお伝え頂き、良い仕事ができたことを幸せに感じております。

 

財産管理と資産承継に不安を感じられての家族信託組成

 

【登場人物】 お父様(75歳)お母様(70歳)長女(48歳)次女(46歳)

 

【内容】

遺言書作成、任意代理のご相談から家族信託の必要性を感じられての案件です。

お父様も体調が優れない状態、お母様は認知症が進んできている。

この状態の中で、財産管理と資産承継に不安を感じてのご相談でした。

 

【解決方法】

今後、お母様が年老いた時、介護をされるのは長女さんということを、お父様と姉妹で話し合い、お母様の財産の管理を長女さんがしていき、介護費用もお母様の財産から長女さんが払っていける体制をとっていきたいとのことでした。

成年後見という形で、全ての財産の管理を長女さんに託すのには、抵抗があるようでして、一定の財産について、遺言同様で、将来引き継ぐであろう資産を金融機関毎で長女と次女に託すという方法での家族信託となりました。

お母様にとって、娘さんに全幅の信頼がない様子であったので、念のため、信託監督人としてお父様を定めることとさせて頂きました。

 

【効果】

もし、この契約をしない場合のリスクは、お母様の認知症が進み判断能力が無くなってしまったとしたら、介護費用を捻出しようと思った時には、成年後見人を選任し手続きをすすめることになるのですが、お母様がお亡くなりになられるまで財産を管理し、毎年家庭裁判所に報告を提出する煩雑な管理をしなければならなくなりますし、専門家が後見人もしくは後見監督人に選任された場合には、お亡くなりになられるまで、継続的に後見人報酬もしくは監督人報酬が必要になることから費用負担の増大化のリスクもございます。

この家族信託契約により、契約締結時から一定の財産をお母様の代わりに管理し、もし、お母様の判断能力が喪失したとしても、長女が管理するお母様の財産の中から介護費用を捻出することなどの運用・管理・処分ができるようになることで、お母様の認知症が進んでいく場合のリスクを取り除きました。費用負担も信託組成時単発の費用負担だけで済みますので、後見報酬の長生きによる増大のリスクも取り除くことが出来ました。

それにより、お母様が判断能力を無くしてから長生きをされたとしても、お子様である姉妹に困ることは生じることはないことから、お母様も姉妹様の不安を無くし、安心に変えることが出来ました。

家族信託による認知症対策の他、遺言的効果の帰属権利者の設定により、生前での遺産分割を実現した格好となりました。お母様がしっかりしているうちから、基本的なお母様の財産の管理運用は長女の代に移り、将来の紛争を積極的になくす手続きを取ったことにより、非常に喜んでいただけました。

遺言書作成のご依頼から認知症対策の家族信託組成(京都市)

【登場人物】 お母様(77歳)長女(52歳)長男(43歳)

 

【内容】

遺言書作成の依頼から家族信託の必要性を感じられての案件です。

お父様は、既に他界され、現時点では、お母様はご実家に一人暮らしの状態でした。そして、お母様と長男の奥様との関係は、もう一つで、今後、お母様が年老いた時、介護をされるのは長女さんということを、姉弟で話し合い、遺言で、全ての資産を長女に相続させる内容で作成して欲しいとのご相談でした。介護をしていく中で、施設入居をするために、実家を売却し、お母様は長女さんが引き取り、実家売却金でその後のお母様の生活費を面倒みていくことを家族会議で決定されておられるのであれば、信託という形で、お母様が認知症になり、判断能力が無くなったとしても、長女の判断、タイミングで実家を売却できる状態にしておくこともご検討して頂くようご提案させて頂きました。

 

 

【解決方法】

お母様と長女との信頼関係はございましたので、お母様と長女との間に不動産に関する信託契約書を締結し、委託者、受益者をお母様に、受託者を長女とし、管理処分権限を受託者に単独で持たせることにより、委託者であるお母様の判断能力が無くなり、売却処分が必要になった際に、動きが取れる状態にしました。

これから取得する資産や不動産以外の資産についても、長男さんは介護を引き受けない代わりに相続しないことも家族会議で話会いが行われていました。

よって、不動産以外についても、遺言書を作成し、長女に資産を相続させるものとし、長男には遺留分の放棄もしてもらいました。

家族信託も遺言も、長女が万が一に何かあった場合に、長女の子供に長女の権利を全て引き継がせる内容にて作成させて頂きました。

 

【効果】

もし、この契約をしない場合のリスクは、お母様の認知症が進み判断能力が無くなってしまったとしたら、不動産を売却も賃貸に出すことも基本出来なくなります。しようと思った時には、成年後見人を選任し手続きをすすめることになるのですが、売却する為に選任された後見人であったとしても、お母様がお亡くなりになられるまで財産を管理し、毎年家庭裁判所に報告を提出する煩雑な管理をしなければならなくなりますし、専門家が後見人もしくは後見監督人に選任された場合には、お亡くなりになられるまで、継続的に後見人報酬もしくは監督人報酬が必要になることから費用負担の増大化のリスクもございます。

この家族信託契約により、契約締結時から不動産をお母様の代わりに管理し、もし、お父様の判断能力が喪失したとしても、長女が長女の判断とタイミングにより、不動産を売却することなどの運用・管理・処分ができるようになることで、お母様の認知症が進んでいく場合のリスクを取り除きました。費用負担も信託組成時単発の費用負担だけで済みますので、後見報酬の長生きによる増大のリスクも取り除くことが出来ました。

それにより、お母様が判断能力を無くしてから長生きをされたとしても、お子様である姉弟に困ることは生じることはないことから、お母様も姉第様の不安を無くし、安心に変えることが出来ました。

家族信託による認知症対策の他、遺言による資産承継、さらには遺留分の放棄まですることにより、生前での遺産分割を実現した格好となりました。お母様がしっかりしているうちから、管理運用は長女の代に移り、今後紛争が生じる可能性があった長男の嫁との関係でも、紛争を事前のなくす手続きを取ったことにより、非常に喜んでいただけました。

将来の介護費用捻出に不安を持つ娘さんからの相談から組成

【登場人物】 お父様(75歳)お母様(71歳)長女(41歳)次女(39歳)

【内容】

弁護士さんからのご紹介の案件です。

お父様は、現時点では、正常な判断能力を有しているように見えるが、認知症と診断され、今後益々認知症が進行した場合には、お父様は施設に入居することになり、実家を売却し、お母様は長女さんが引き取り、実家売却金でその後のお母様の生活費を面倒みていくことを家族会議で決定されておられました。ただ、お父様の認知症が進んだ場合、実家を父の名の下で売却できなくなるリスクを心配しておられ、まだ判断能力があるうちに出来る対策はないかということで、ご相談にのらせていただきました。

 

 

【解決方法】

お父様と長女との信頼関係はございましたので、お父様と長女との間に不動産に関する信託契約書を締結し、委託者、受益者をお父様に、受託者を長女とし、管理処分権限を受託者に単独で持たせることにより、委託者であるお父様の判断能力が無くなり、売却処分が必要になった際に、動きが取れる状態にしました。お父様はお母様の生活のことを一番に心配されていらっしゃったので、ご自身が亡くなられたあとの受益者をお母様としました。

お父様とお母様のご意思を形にする為に、信託契約書の目的には、ご本人方が納得いかれるまで何度も何度も将来に向けての思いを文章化する努力を致しました。娘さんの前では話されないことをご両親だけの面談時にお話し頂いたりして、お互いの気持ちが通じるきっかけになったのではないかと自負しております。

受託者は、長女とし、長女に何かあった場合には次女が受託者になるように予備的受託者の定めを致しました。

【効果】

もし、この契約をしない場合のリスクは、お父様の認知症が進み判断能力が無くなってしまったとしたら、不動産を売却も賃貸に出すことも基本出来なくなります。しようと思った時には、成年後見人を選任し手続きをすすめることになるのですが、売却する為に選任された後見人であったとしても、お父様がお亡くなりになられるまで財産を管理し、毎年家庭裁判所に報告を提出する煩雑な管理をしなければならなくなりますし、専門家が後見人もしくは後見監督人に選任された場合には、お亡くなりになられるまで、継続的に後見人報酬もしくは監督人報酬が必要になることから費用負担の増大化のリスクもございます。

この家族信託契約により、契約締結時から不動産をお父様の代わりに管理し、もし、お父様の判断能力が喪失したとしても、長女が長女の判断とタイミングにより、不動産を売却することなどの運用・管理・処分ができるようになることで、お父様の認知症が進んでいく場合のリスクを取り除きました。費用負担も信託組成時単発の費用負担だけで済みますので、後見報酬の長生きによる増大のリスクも取り除くことが出来ました。

それにより、お父様が判断能力を無くしてから長生きをされたとしても、お子様である姉弟に困ることは生じることはないことから、お父様も姉妹様の不安を無くし、安心に変えることが出来ました。

そして何より、この信託契約書作成に当たって、それぞれの想いを伝えあう家族の話あいが出来たことが何より印象的な案件となりました。