共有不動産の共有物分割について、共有者の一人の認知症対策に信託組成

2020年03月03日

 

 

3者共有の土地建物があり、その土地には、3区画に別れていて、一つは駐車場、一つは貸家、一つは空き家である古家がございました。

共有になった経緯は、単純に相続の際に、子供3人で相続登記をしたことから始まったものです。その状態でその子供のうちお一人が駐車場と貸家を管理し、経費を差し引き、各々の取り分を一年に一回お渡ししている状態でした。

その状態で、なんら問題はなかったのですが、名義人のお一人が亡くなり、相続が発生し、その子供が名義人になりました。その名義人はその不動産を売ることを希望し、現金化したいと言い、他の名義人は売りたくないという状態でした。そういう事情があることから、土地を三分割し、それぞれを単独所有とする共有物分割をしようというところまで話がなされておりました。その協議のさなか、名義人のお一人は軽い認知症が出てきてしまったのです。財産の管理を含め、その娘さんに任せており、当然この共有不動産のことも娘さんに任されておりました。共有物分割協議について、どこを誰が取得するのかで、若干意見が対立するようになってきました。

この状態で、認知症が進んでいき、判断能力が失われた時には、どうなるのでしょうか。きっと、その名義人の後見人が選任され、境界確定、分筆、共有物分割もスムーズにはできず、資産は凍結されるのが安易に想像できる状態でした。

それで、何か方法がないかと、当事務所にご相談にお越しになられたのです。

認知症の疑いのある名義人の共有持分について、娘さんに信託をすることで、今後の共有不動産の管理や交渉、境界確定、分筆、共有分割協議、場合によっては、その不動産に関する訴訟に至るまで、全て娘さんに託し、資産の有効活用と資産の円滑なる承継をなすことを目的に信託組成をさせて頂きました。

この信託組成により、不動産の共有持分の名義も娘に信託登記されることになり、このまま認知症が進んで、判断能力が失われたとしても、娘さんが元々の名義人に代わり、元々の名義人のために、この不動産に関する管理や交渉、境界確定、分筆、共有分割協議、場合によっては、その不動産に関する訴訟に至るまでできるようになりました。

後見制度ではできない資産活用も信託契約の内容によっては、できるようになるのです。信頼できる任せられる家族がいらっしゃる方には、民事信託・家族信託は、是非、生前対策の一つの選択肢にして頂きたい制度でございます。

 

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