テレビや雑誌・各セミナーでも、取り上げられることが多くなった「家族信託」ですが、実際の事案に対応できる専門家はそんなに多くはいません。
「認知症による資産凍結の回避」「共有不動産のトラブル防止」「事業承継」など様々に活用できる可能性を秘めているにも関わらず、家族信託のスキーム作成・契約書作成等を実践できる専門家が圧倒的に不足しています。
家族信託は、通常の契約とは違い、契約後に当事者や財産の承継者が、随時変更していくこともあります。契約書を作成する以前の段階で、数年~数十年先の状況を予測しながらスキームの作成をしていないと、多額の贈与税が発生したり、意図しない形で突然契約が終了したりと想定外のことが発生する可能性があります。
このようなことを防ぐには、「家族信託」についての研修受講及びバックアップ体制がある専門家への相談が必須です。
当事務所の司法書士は、一般社団法人民事信託士協会の会員で、「民事信託士」であり、且つ一般社団法人家族信託普及協会の会員で「家族信託専門士」に認定されております。
お困りの事がございましたら、まずはお気軽にご相談下さい。
※「家族信託」は一般社団法人家族信託普及協会の登録商標です。
優司法書士法人は、平成31年4月5日付けで「みんなの家族信託」の商標権を取得しました。
【商標登録証】
「みんなの家族信託」 登録番号 第6135181号