ご両親が亡くなった後、売却をしようと思っている方は要注意!
- Aさん一家の場合
- 「父が病院や施設に入所したら、実家が 空き家* になってしまいます。
できるだけ生きているうちには家は残しておきたいのですが、施設の費用や入院費などがかさんでいけば、売却を先に検討するかもしれません。
でも、親が認知症になったら簡単に売却ができないと聞きました。
今すぐに売却するのは忍びないのですが、高齢なので認知症になっていく不安もあります。どうすればよいのでしょうか?」
実家が空き家になった場合、、、様々な固定費や管理費が、年間34万円程度かかると言われています。
このようなお客様がよくご活用されているのが、
家族信託を使った実家の始末「認知症対策」です!
認知症になる前に親と子ども等の信頼できる人との間で結ぶ契約で、本人の代わりに管理をすることができるようになります。
そのため、施設入所のため家を売却したい!となった場合、本人ではなく予め約束をしていた子どもが直ぐに執り行うことができるようになるのでいま大注目されているのです。
家族信託のポイント
① 元気なうちから本人に代わり財産の管理・処分を託す≪委任契約の代用≫
② 本人の判断能力低下後における財産の管理・処分を託す≪後見制度の代用≫
③ 本人死亡後の資産承継先を自由に指定できる≪遺言の代用≫
④ 2次相続以降の財産の承継先を指定できる≪受益者連続型信託≫
この効果により、機動的柔軟な財産管理と相続法にとらわれない資産承継がスムーズにできるようになります。
認知症対策には、成年後見制度も活用することができます。
しかし、成年後見制度では、財産額が多い場合には第三者の司法書士や弁護士などが後見人として選ばれることが非常に多く、今まで通り娘さんが管理できなくなる問題があります。
というのも、成年後見人は本人の財産を「守る」ことが目的であり、積極的な利用や活用等の対応をしてはならないことになっているからです。
また、お父さんが亡くなるまでお父さんが受益者となるため(自益信託)家族信託を行う場合は贈与にはあたらず贈与税はかかりません。認知症の対策には、家族信託の仕組みがピッタリと当てはまるのです。
認知症対策(実家処分)安心信託39プラン
まだまだ家族信託の認知度が低い中で、1人でも多くの方に、いざ介護費用捻出するために実家を売却するときに、親が認知症になっていても、家族信託をしておいたからよかったと実感して欲しいとの想いから、下記5つの条件を満たす方で毎月先着3名様限定で、手続き報酬を不動産価格にかかわらず、一律39万円のプランを用意致しました。
- 信託する財産が実家不動産のみである。
- 実家所有者は1名であり、判断能力が十分にある。
- 実家不動産に住宅ローン等担保が残っておらず、今後もリフォームローン等の予定がない。
- 実家所有者の推定相続人全員の家族会議での同意が可能である。
- 実家不動産の納税通知書(課税明細書)と権利証が用意できる。
相続対策を検討される際、以下のご心配をよくお聞きします。
前妻や前夫の連れ子がいる、内縁の配偶者、
行方不明者、認知症の人がいるので、
遺産分割協議がスムーズに
行われないことが予想される
特定の人に相続をしたくない
特定の人に特定の財産を相続したい
- ここで活用できるのが、家族信託です。
- 生前に将来起こる遺産分割内容を設計し、あらかじめ信託をしておくことで遺産分割をスムーズにさせることができます。
自分の財産に関して、生前は財産管理の権利のみを移し、財産から受ける利益は自分に設定をしておき、
自分が亡くなった後は自分の子どもに利益を受ける権利を引きつがせる方法です。
遺言よりも拘束力が強く、生前贈与よりも柔軟性のある方法であると言えます。
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Aさん一家は先祖代々続く地元の名士であり、お父さんは現在、長男家族と同居中です。
先祖代々続く、土地や不動産を守っていきたいと思っていますが、長男夫婦には子どもがいません。
そこで、最終的には一家の財産(不動産)は次男の子供(孫)へ引き継がせたいと思っています。
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お父さんの目的は、代々続く不動産を孫の代へと引き継ぐことです。
そこで、この土地や不動産を信託財産とし、
委託者をお父さん、受託者を長男、第1次受益者をお父さん、第2次受益者を長男、第3次受益者を次男、
第4次受益者を次男の子供に設定する信託スキームを設定しました。
- 遺言を作成する場合、自分が亡くなった後に財産を誰に引き継ぐかを決めることができます。
しかし、その後次の代、その次の代までに財産の引き継ぐ相手を決めることはできません。
一方家族信託では、財産を次の代、その次の代と引き継ぎ先を連続させて決めることができます。
代々続く財産を自分の直系に引き継ぐ場合には、家族信託契約を結ぶことがおすすめです。