信頼できる家族に財産を託す。
シンプルで自然な財産管理・承継の仕組みです。

信託というと、難しいイメージを持たれるかと思いますが、仕組みはいたってシンプルです。
資産を持つ方が、特定の目的(例えば自分の老後の生活・介護に必要な資金管理等)に従って、不動産・預貯金等の資産を信頼できる家族に託し、その 管理・処分を任せる仕組みです。 家族・親族に管理を託すので、高額な報酬は発生しません。
したがって、資産家のためのものでなく、誰にでも気軽に利用できる仕組みです。

一般的な家族信託の活用例

以下のイラストで説明しますと、親がもつ財産や不動産を、子供(息子、娘)が管理・運用する権利を持てるようになります。
子供は管理運用の権利を持ちますが、親の不動産からの収入は親のもののままとなります。
もしも親が認知症になったり他界した場合、管理・運用の権利は子供がもっているので、財産の取り扱いがスムーズに行えます。


家族信託の設計方法

家族信託を活用する場合の費用

家族信託を行う際には、下記のような費用がかかります。

信託組成コンサルティング費用
お客様の状況や将来の問題を考慮しながら、財産をどのように信託するか、信託の開始から終了までの契約を作成します。 法律に基づきながら、お客様のあらゆる状況を想定しオーダーメードでの設計を行います。
信託契約書作成費用

不動産がある場合の登記費用(司法書士登記報酬と登録免許税)
不動産を売買・贈与する際に、所有権移転登記が必要であるのと同じように、委託者から受託者へ不動産を信託する場合には、所有権移転および信託登記をする必要があります。
公証人手数料
家族信託の契約は、必ずしも公正証書にしなければならないものではありません。しかしながら、高額の財産管理が記される大変重要な契約ですので、公証人立会いのもと、公正証書で作成されることをおすすめしています。

家族信託必要度チェック

下記に当てはまる方は、特に家族信託を検討されることをおすすめするお客様です。

認知症に対する不安
  1. 自分が認知症になる前に、不動産の管理・処分ができるように子どもに権限を渡しておきたい。
  2. 万が一、親が認知症になっても相続税対策や賃貸物件の管理を継続させたいのだが、何か方法はないだろうか。
遺産分割に対する不安
  1. 二次相続が発生した後、遺産分割の不安や特定の希望がある。(孫には遺産を渡したいが長男の嫁には渡したくない等)
  2. 前妻や前夫の連れ子がいる、内縁の配偶者、行方不明者、意思能力がない人がいるので、遺産分割協議がスムーズに行うことができないと予想される。
親なき後問題に対する不安
  1. 子どもや孫に、障害のある子がおり、自身で財産管理をすることができない。自分の亡くなった後の生活保障をなんとかしたい。(親なき後問題)
共有名義に対する不安
  1. 現在または将来、共有名義になる不動産や株式があり、今後遺産分割で揉める可能性があり心配。
事業承継に対する不安
  1. 株式が経営者以外にも分散しているため、集約をさせたい。 (議決権集約型)
  2. 株主が経営者1名のため、認知症になると経営がストップするためリスクを分散させたい。

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