受益者死亡などで信託契約が終了した場合、受託者名義の不動産は、受託者から帰属権利者へ名義変更登記(所有権移転登記)をしなければなりません。
その時、帰属権利者が受託者となる場合、登記手続きはどうなるのか?
昨年までは、『所有権移転登記』という形で、登記識別情報を添付して、権利者兼義務者を受託者として申請していたのですが、今回から、『受託者の固有財産となった旨の登記及び信託抹消』で提出して完了致しました。
その際の申請形態として、義務者としては、相続人全員となると法務局からの指摘がありましたが、協議により受益者(帰属権利者)が明確に受託者である場合には、受託者のみを義務者としたらよいということで決着しました。
信託契約書の内容にもよりますが、以前までとの違いとしては、原因 信託財産引継の日付は協議の日、識別情報の添付は不要、新たに識別情報は発行されないことでした。
今迄と同様、登録免許税は1000分の4となりましたが、契約の内容により、1000分の20になることもあり得るので、ここは注意が必要です。
よって、信託契約書作成時に、終了時点のことをしっかり検討できる専門家にご依頼なされることをお勧め致します。