遺言ではできない2世代先まで指定する資産承継対策

2018年08月10日

 

上の家系図で、長男家族には子供がおらず、現在長男と同居中。最終的には家の財産(不動産)は長女の子供(孫)へ引き継がせたいと、父は思っています。

遺言で、長男に財産を相続させることを望んだ場合、父が亡くなったら、長男が相続することになりますが、その後、長男が亡くなった場合、長男の嫁が3/4相続することになります。そして、長男の嫁が亡くなったら、長男の嫁の一家に引き継がれてしまいます。

これを回避させるために、例えば、委託者兼第1受益者を父として、受託者を孫とする信託契約を締結し、第2受益者を長男、第3受益者を長男の嫁、第4受益者を孫とします。そうすることで、面倒をかけてきた長男及び長男の嫁が亡くなるときまではその不動産に居住してもらって、長男夫婦が両方亡くなった時に、不動産を最終的に孫名義に変えることが可能になります。

このことは、遺言ではできず、家族信託でしかできないことですので、活用できる機会が多数存在するかと思います。

ご相談お待ちしております。

 

 

 

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