古家を取り壊して、相続税対策ち称してマンションを建築、計画から竣工までの期間1年。請負契約締結後、測量、建物取り壊し、建築。資金調達は銀行からの借入金を予定。
竣工までに母が万が一意思判断能力が無くなったら、どうなるんでしょう??
引渡し?借り入れは?賃貸借契約は?
全て、出来なくなります。
そこで、請負契約前に母を委託者兼受益者として、受託者を孫として信託契約を締結し、不動産移転登記をして、各種契約を受託者が行うと引渡しや借入のリスクが回避できる可能性があります。もちろん、事前に金融機関や建設業者との相談は必要ですが。
もし、母が亡くなった場合でも、長男が相続によりマンション用地等を取得したものとして相続税を課税し、小規模宅地等の減額特例の適用も可能となります。