共有不動産の名義集約して管理処分を簡単に

2018年03月19日

★共有の古アパートを今後改修・建替え・売却を思案中。

★現在 長男が管理中。しかし、母が最近物忘れが激しくなってきた。

こんなケースの時、母が万が一意思判断能力が無くなったら、大規模修繕、建替え、売却もままならなくなります。将来、長男、長女の子供達が遺産争いになったとしたら、共有者増加で意思統一もすんなりできなくなります。そうなると、管理も売却もしにくくなってしまいます。

 

そこで上記のように、委託者兼受益者を母、長男、長女として、長男と長女で作った一般社団法人を受託者とする信託契約を締結します。

これにより、母の意識低下があっても、処分可能になりますし、不動産の共有相続による共有者間の管理処分を巡るトラブル回避でき、不動産の管理処分は信頼できるものに委託・集約し、受益権を取得することになります。

現在、既に共有状態で、将来処分が出来なくなるリスクがあるような方、ご相談お待ちしております。

 

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