賃貸不動産を家族信託して円滑に管理する対策

2018年03月11日

【登場人物】 父(85歳)長男(55歳)

【内容】

父は退職後、先祖代々の土地にアパートを建てて自分で賃貸経営をしていました。

父は高齢になり足腰が弱くなったので介護付きマンションに住むことになりました。

そので、賃貸の管理は長男がすることとなりました。

しかし、賃借人との契約、仲介業者とのやり取り、修繕・工事、税金の支払い等なにをやろうと思っても父の承諾が必要となり、毎回父に承諾を貰いに行かなくてはなりません。

長男が管理人として権限をもって管理することはできないでしょうか。

 

【解決方法】

父を受益者として父から長男に賃貸不動産を信託します。

すると、不動産の名義人は長男になるので、長男は毎回父の承諾を得ることなく、管理運営することができるようになります。

また、賃料は受益者である父のものになるので、父はそこから介護付きマンションの費用も払うことができます。

家族信託は所有権の名義人が変わるので、名義人にしかできないことも円滑にすることができます。

ご相談お待ちしております。

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