◎富裕層だけじゃない認知症対策(家族信託)の必要性◎

家族信託のセミナーの多くは、ハウスメーカーが行う、相続税対策のものでないでしょうか。すなわち、富裕層に向けて、自身が認知症になったとしても、息子さんの手で管理修繕処分が出来て、借入含めて相続税対策ができることをクローズアップする内容となるはずです。

 

我々が、家族信託が本当に必要になるケースとして想定しているのは、一般のご家庭、むしろ、実家不動産しか資産がない方が、その実家に住むお父様お母様を介護施設に入所させる際に、その実家不動産を売却できるように、予め管理処分権限を息子娘世代に信託をするというケースです。

そうしておけば、自身が認知症になっても安心です。認知症になったあとでも息子世代の手で、不動産の売却は可能になります。これが、何も対策をとっていないとしたら、成年後見人を選任し、家庭裁判所の監督下に売却をしていくことになるでしょう。また、売却後も死に至るまで成年後見人の業務は継続し、その成年後見人が専門職である弁護士、司法書士であれば報酬が、専門職が後見監督人に選任されても同様のことが言えます。

自由に機動的に売却できるのは、やはり家族信託で予め準備しておいた方法だと思います。

 

選択されるのは、お客様ですが、我々は、より良い方法を提案し続けていきたいと考えております。

 

 

家族信託・民事信託が果たす役割

高齢者の認知症の人の数が、500万人ともいわれています。

誰でもが、成年後見制度について、考え、認知症に備えることが必要になっています。

一方で、相続争いは益々深刻になり、争族は財産が少なくても熾烈になっております。

この二つの問題を解決して、老後の安心と幸せを確保し、しかも自らの手で争いのない資産承継の手当を準備していくことが大事な時代だと思います。

 

まさに、その時代にマッチした制度が家族信託・民事信託だと思います。成年後見制度を補完し、確かな財産管理制度として本人の財産を守り、ひいては本人の権利を擁護し、さらに、本人が扶養支援する家族の生活や福祉を確保し、成年後見制度では達成できない本人の願いをかなえることが可能となる制度です。破られない遺言として、委託者の意志を確実に実現することもできます。

 

家族信託・民事信託は、誰もが検討するに値する身近な制度になりつつあります。

 

家族信託・民事信託とは

家族信託・民事信託とは、自分(委託者)の財産を信頼できる人(受託者)に託し、特定の人(受益者)のために、予め定めた目的に従って、管理・処分してもらう財産管理・財産承継の手法です。

成年後見制度においては、相続人の為の資産活用や財産組み換えなどの相続税対策が自由に行えないところ、家族信託・民事信託では認知症発症後も継続的な資産管理・活用も可能になります。

認知症になったりして、判断能力を失うと、資産は凍結されて、不動産も売却できなくなります。例えば、親御さんの老人介護施設に入所する費用を捻出する為に実家を売却しようと思った時に、親御さんに判断能力がなかった場合、すぐに売却することが出来なくなりますし、多額の費用が掛かることもございます。そういった認知症リスクを回避するために、予め信頼のおける家族に財産を管理運用してもらう家族信託・民事信託が有効となります。

財産を生前贈与して分け前として渡す

人は必ず死にます。

死ぬときに持っている財産を引き継ぐこと、それが相続です。

 

その時に、相続人同士で話会いをして、これが欲しい、あれが欲しいと争うことになるのです。

 

だから、予め、財産を生前贈与して渡しておくことで分け前を確保させることをされる方もいらっしゃいます。

遺言で、財産の行方を指定される方もいらっしゃいます。

残されるものにとっては、遺言の有る無しは、大きな問題になります。

生前贈与ではなく、管理処分権限を予め与えておいて、いざ、自分が亡くなった時には財産の帰属先を遺言のように定めて置くことも家族信託でが可能です。

何を選択するかは、それぞれの家族で異なりますが、残されるご家族の為に、何等かの対策を講じておくことは大事なことかもしれません。

 

老後の資産活用・資産運用(司法書士 京都)

老後の資産運用・資産活用をしようと思った時に、必要になるのが、その資産は当然ですが、運用をどのようにするかを判断できる意思能力が必要です。

それがなければ、そもそも、資産を自由に運用・活用することが出来ません。

たとえ、配偶者であろうと子供であおうと関係ありません。本人の財産は本人にしか活用できないのです。

ちょっと前までは、ある程度いい加減な部分で、配偶者の代筆や子供の代筆で処理していたことも、現在はコンプライスの概念からきっちり本人の意思を確認する方向に何でも動いているように思います。

よって、今後益々、この認知症対策をしておかないと困る時代が来ます。

認知症になってしまったら、後見制度を使うほか方法はございません。

しかも、後見制度だと、本人の為にしかお金は使えなくなるのです。例えば、相続対策の為の生前贈与や借入は出来ませんし、資産運用・活用も資産を守るという観念からできません。

 

そこで、必要になるのが、家族信託なのです。しっかりしている間に、家族信託の契約を締結し、財産を託すことで、思う通りの運用・管理自体を自分が認知症になった後でも資産運用・活用してもらうことが可能になります。

この制度を使うのが主流になる時代も近いのではないかと思っております。

そのお手伝いをさせて頂いております。

何なりとご相談下さいませ。

 

 

将来心配な遺産相続(司法書士 京都)

将来、ご自身の亡くなった後のこと、考えられたことございますでしょうか?

ご自身亡き後のお子様達同士が仲良く遺産を分け合う姿、想像できますでしょうか?

ご自身いる間は、問題なくても、いざ、ご自身が亡くなった後は、どうなるか分かりません。

こんなに揉めるケースが増えている理由を考えました時に、核家族化が進み、兄弟姉妹同士の交流が少なくなっていることも理由になるでしょうが、インターネットの発達によって、ご自分の権利に関する情報が豊富にあるということが言えると思います。

権利があることを知っているから、自らその権利を放棄することを極力避ける傾向から、兄弟姉妹の配偶者を巻き込んで争いになるように思います。

 

こんな仕事をしている当方でも、いざ自分の親が亡くなった際に、兄弟姉妹が仲良く遺産分割できるかは分かりません。

親に遺言を書いておいてほしい。と思うのは、話をしたくないということもあるからです。

家族信託の契約でも、遺言に近い、亡くなった後の権利帰属者を定めることができるので、事前の家族会議で、家族信託の設計が家族全員了承のもと、進められたらBESTな形だと思います。

 

 

京都商工会議所青年部 YEGフェア『民事信託』 にて出展。 認知症になる前にやっておくべき4つのこと。

商工会議所青年部(YEG)の他士業メンバー(弁護士・税理士・土地家屋調査士)と『認知症になる前にやっておくべき4つのこと』をテーマに出展致しました。

実家が空き家になる恐怖(司法書士 京都)

親の住む実家のこと考えられたことございますか?

親が老人介護施設に転居したり、亡くなられたりしたら、その実家はどうなりますか?

誰も住まない空き家になるケースが増えております。

といいますのも、60才以上の方の不動産所有率は、かなり高いからです。空き家になった実家に移り住むことも少ないのではないでしょうか?

空き家を管理だけするだけでも、コストはかかります。遠方の空き家であれば、放火のリスク、倒壊のリスク、治安上のリスク、固定資産税の負担など何のメリットもございません。

先祖代々のものだから、すぐに処分することには抵抗があるかもしれませんが、使わないものを持ち続けることには、手間も費用も掛かってしまいます。

そうなるずっと前に、実家の行く末を家族で考えて、何なら実家に住む親から実家不動産を親に何かあった時にすぐ運用管理処分できるようにしておく対策をとるだけでも、手間や費用を少なくする手段となるかと思います。

まさに家族信託の導入です。これにより、親が認知症になろうが、亡くなろうが、親の意向に沿った実家不動産の処分管理が可能になります。親にとっても幸せなことかもしれません。

 

不動産の処分にしても、いったいどのくらいの値段で売るのが適正なのかも、当事務所として、不動産屋さんを複数社ご紹介することも可能です。

依頼者様の最大満足を目指して、ただただ手続きだけではなく、サポートさせて頂ければと思っております。

当事務所では、実家処分安心信託39プランという独自サービスがございます。是非ご覧ください。http://kazokushintaku-u.com/case

相続・遺産承継対策が必要な人(司法書士 京都)

遺産承継・相続に対策が必要な人ってどんな人なのでしょうか???

極端にお伝えするのであれば、資産財産をもたれる方の相続人全員となります。しておいたに越したことはないということです。

遺言などがあるだけで、スムーズに資産承継ができるということも、戸籍の一部だけで手続きが進められることにより、手続きが楽になるってこともございます。

ただ、本当に必要な方というのは当然ございます。例えば、次のような方には必須だと思います。

お子様がいらっしゃらない方

前妻の子供と後妻の子供が全く関わりを持っていない方

法定相続人ではない方に財産を承継させたい方

 

お子さまがいらっしゃらないご夫婦の方は、遺言がないために、残された配偶者に自宅を相続できなくなるケースがございます。といいますのは、遺言のない場合、相続人が残された配偶者3/4と亡くなった配偶者の兄弟姉妹1/4となるからです。配偶者の兄弟姉妹と遺産分割協議をしないと単独名義での自宅不動産の相続登記もできないのです。何の付き合いもなかった配偶者の兄弟姉妹に実印印鑑証明書を手配しなければならないというだけで、手続きをあきらめる方もいらっしゃいます。それほど、骨が折れることを残される配偶者にさせてよろしいのでしょうか。このことを知らず、遺言を残されない方をなくしたいと思っております。

判断能力がある間に、我々法律家との出会いがあれば、対処可能ですが、そういう機会がないとなかなか、そこまで頭が回りません。

この記事をご覧いただいた方で、回りにそういう子供がいらっしゃらないご夫婦をご存知の方がいらっしゃいましたら、ぜひご案内ください。

当事務所では、相続対策の一環としての家族信託の利用も積極的に提案しております。

遺言にはできなくて、家族信託にできることを積極的にご案内をし、それに魅力を感じて頂ければ、その手続きのお手伝いをさせて頂いております。

家族信託ありきでの手続きの進め方には、当事務所も反対です。

お客様とともに手続きを選択決定していけたらうれしく思います。

是非ご相談ください。

 

 

遺言相談からの家族信託(京都 司法書士)

遺言相談を受けるケースから家族信託についてご提案をさせて頂くケースは結構ございます。

家族信託と遺言は似ている部分もございますが、全然違う部分もございます。

遺言は、死亡をしてから効力が発生するという意味で明確です。

家族信託も契約時点から信託財産の移転をすべきであると思います。信託に条件を付けてしまうと効力発生時点に疑義が生じてしまうことになり、法的安定性を欠くことになります。

家族信託によって、最終の財産帰属者を定める時も遺言と同様に遺留分には気を付けなければなりません。

信託なので、遺留分とは関係ないといわれる専門家もいらっしゃるようですが、判例がない以上は、やはり、遺留分はあるものとして家族信託を設計しなければならないと思います。

依頼者に不利益なことが起こり得るのであれば、そのリスクはお伝えいたします。その上で、お客様が選択をして、決められる手続きをお手伝いするのが我々の仕事だと思います。

我々が依頼者様の意向に背いて、強引に手続きを進めることもございません。リスクはお伝えし、意見を求められたら意見もしますし、お客様とともに方策を検討し、優しくサポートできるような事務所になりたく存じます。

 

是非、ご相談ください。

 

 

遺産残したい・遺産の分け方(司法書士 京都)

大切な家族もしくは大切な人に遺産を残したい。そう思われるのは、ほとんど全員ではないでしょうか。稀に、ご自身で使いきりたいという方もいらっしゃいますが。。。。

大切な家族の為に、貯めてきた遺産を大切な家族で分けて相続してほしい。

その遺産の分け方が、決まってないから、揉めてしまうのです。

大切な家族の為の遺産が大切な家族の仲を引き裂いてしまう両刃の剣なのです。

遺言などしっかり残しておくことで、分け方が明確になります。だからそのままスムーズにその分け方で遺産を承継することができるのです。

ただ、この場合、あくまで本人が亡くなってからしていく手続きになりますので、遺言の内容について遺留分を請求したりすることもございます。

遺言などないと、分け方について、それぞれが多くを主張してしまったら収拾がつかなくなるのです。

そうならないように、本人の生前に家族会議で、生前の遺産分割の道筋を家族信託によりしてしまうのも一つの選択肢でございます。

この方法は、紛争の予防という意味では一番良い方法ではないかと思っております。

 

 

子供への遺産・孫への遺産

子供への遺産・孫への遺産を確実に承継させるには、遺言もしくは家族信託が必要です。遺言は、死亡後に効力を発生するのに対して、家族信託は、生前から財産を子供や孫に管理してもらった上で、いざ亡くなった際に、権利帰属者としてその子供や孫に遺産を引き継ぐことが出来ます。

あくまで、亡くなってからの話ということであれば、遺言で事足りますし、生前から確実に承継させる布石を打っておきたいということであれば家族信託も有効な手段です。

遺言、家族信託をしていなかったとしても、相続人同士が揉めなければ、スムーズな資産承継も可能ではあります。

 

うちは、絶対揉めないから、遺言をしなくても大丈夫とか、言われる方も今まで、沢山いらっしゃいました。

そういう場合、いざ亡くなった際に、本当に、揉めずに資産資産ができたケースがほとんどですが、やはり、揉めないと思われていたご家族が相続で争う争族になるケースもございました。

ですから、我々の立場から申し上げますと、貴方の相続が発生するとき貴方はいないので、どういう感情で他の家族に相対するかはわかりませんよってことを伝えることになります。

石橋を叩いて渡るくらいの準備をしておいた方が、コストパフォーマンスが良いケースも多いです。というより、仲良かった家族が争族人になることがやはり悲しいです。

そうならないようにする対策を一緒に考えてみませんか?

お気軽にご相談下さい。