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子供への遺産・孫への遺産

2017年09月11日

子供への遺産・孫への遺産を確実に承継させるには、遺言もしくは家族信託が必要です。遺言は、死亡後に効力を発生するのに対して、家族信託は、生前から財産を子供や孫に管理してもらった上で、いざ亡くなった際に、権利帰属者としてその子供や孫に遺産を引き継ぐことが出来ます。

あくまで、亡くなってからの話ということであれば、遺言で事足りますし、生前から確実に承継させる布石を打っておきたいということであれば家族信託も有効な手段です。

遺言、家族信託をしていなかったとしても、相続人同士が揉めなければ、スムーズな資産承継も可能ではあります。

 

うちは、絶対揉めないから、遺言をしなくても大丈夫とか、言われる方も今まで、沢山いらっしゃいました。

そういう場合、いざ亡くなった際に、本当に、揉めずに資産資産ができたケースがほとんどですが、やはり、揉めないと思われていたご家族が相続で争う争族になるケースもございました。

ですから、我々の立場から申し上げますと、貴方の相続が発生するとき貴方はいないので、どういう感情で他の家族に相対するかはわかりませんよってことを伝えることになります。

石橋を叩いて渡るくらいの準備をしておいた方が、コストパフォーマンスが良いケースも多いです。というより、仲良かった家族が争族人になることがやはり悲しいです。

そうならないようにする対策を一緒に考えてみませんか?

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