内縁の妻の老後と介護と財産管理

戸籍上は、何の記載もないけれども、実際は夫婦のように住んでいるような内縁関係の方は、結構いらっしゃいます。

 

実際、戸籍上の家族と婚姻関係のない内縁上の家族を持つ経営者様などもいらっしゃいます。そういう方のお話をお聞きしておりますと、戸籍上の家族はもちろん大事だけれども、内縁上の家族も大事という方もいらっしゃいます。

内縁の妻(夫)の老後のこと、介護のこと、財産管理のこと、戸籍上の家族と同様に考えなければならないこともあると思います。

 

戸籍上は他人ということで、何かと税金的優遇も少ないかもしれませんが、対策を取ることも大事かもしれません。

 

何もせずに、亡くなった場合には、内縁関係の配偶者には財産が承継されません。承継させるためには、遺言をしておくことが重要です。遺言によって初めて法定相続人以外に遺贈されることになります。

 

生前から一定の財産を託す、例えば、内縁の家族が住む家を、民事信託・家族信託により管理を託しておいて、いざ亡くなった際の帰属権利者を内縁の配偶者にしておけば、遺言と同様に資産承継も可能です。

 

何もせずに、所有者として認知症になってしまったら、後見人の管理下に置かれる可能性もございます。そのまま亡くなったとしたら、法定相続人に財産権移転されることになります。

そして、その法定相続人より出ていけと言われてしまう可能性もございます。

 

そうなったら、内縁関係の配偶者の老後や介護のことも、ガラリと計画が変わってきてしまいます。

 

ご自身の周りの方の老後や介護のことを考えられることがあれば、何もしなければどうなるかを踏まえて、こうした方がよろしいのではないかというご提案をさせて頂きます。

 

どうぞお気軽にご相談下さいませ。

 

 

 

孫へ財産を残す方法(二次、三次相続による後継ぎ指定)

遺言で次の世代に財産を承継させることは出来ます。

しかし、その後、引き継がした財産をさらに誰かに引き継がすことまでは出来ません。

それを可能にしたのが、受益者連続型信託とよばれる方法です。

 

これにより、自分が亡くなった後、財産の承継先を例えば、長男に定めて、引き継がせた後、長男が亡くなった後に次男の子供(孫)まで財産の承継を指定することが可能です。

 

いくら、この財産は、長男のあと次男の子にと言葉にしていたとしても、長男に引き継がれた財産は、長男の判断で処分も遺言による承継指定も出来てしまいます。

 

よって、長男夫婦に子供がおらず、次男には子供(孫)がいる場合に、長男がいる間は、長男に引き継ぎ、その後、長男が亡くなった際に、その配偶者に相続させずに、次男の子供に引き継がせることも可能になるわけです。

 

先祖代々の不動産を長男の配偶者家族に相続されることを良しと思わない方にはこの方法は有効です。

 

いろいろな設計ができる家族信託・民事信託を正確に有効に使いこなせる使い手として、尽力していきたいと考えております。

 

施設入所・施設入居の費用捻出方法

遠く離れた両親が認知症になってしまったら、老人介護施設に入所することも検討しなければなりません。

両親の住む家を売却して、施設入所・施設入居の費用を捻出されることを検討されている方は、結構いらっしゃると思います。

近い将来に、そういうことが想定されるなぁって思っている方、万が一、その時にご両親の判断能力が失われていたら、どうなるでしょうか???

スムーズに不動産を売却することも出来なくなります。成年後見人を選任して不動産を売却する必要も生じます。場合によっては、裁判所がその居住用不動産の売却を許可しない可能性もございます。

何よりも、その不動産を売却する為に選んだ後見人がその後も財産管理をしていくことになります。

そこに弁護士や司法書士が選任されれば、当然報酬は、亡くなるまでかかり続けます。

 

そのあたりまで、想定されていらっしゃる方は、極めて少ないと思います。

 

我々はそういう方に、認知症に備える家族信託を選択肢を提案しております。

より多くの方に、そういう選択肢があることを知ってもらいたいと思っております。

認知症対策・相続対策・事業承継対策に

最近、成年後見を経験された方から、成年後見は大変だから、今のうちにできる家族信託という制度を使いたいというご相談が増えております。

認知症になったら、本人の財産を代わりにしようと思ったら、成年後見しか方法はございません。

そうなる前に、信頼する家族に財産を託すのが、家族信託という制度です。なので、しっかり、意思がなければ、託すこともできませんので、当然、認知症になってから家族信託をしたいと息子世代がおっしゃったところで、出来ませんと言わざるをえないケースも多々ございます。

この制度のよいところは、しっかりしている間に信託契約を結んで信託をすれば、認知症になっても、自分の代わりに財産を管理してもらい続けることも出来るし、万が一亡くなった際も、予め定めておけば、その財産を帰属権利者に承継させることも可能なわけなのです。

遺言は単独行為で、相続人全員がその遺言に異を唱えたら、違う内容での財産承継もできるわけですが、家族信託は契約によりますので、より法的安定性は強いものだと思います。

ただ、しっかりしているうちにしないと無用の争いの素となりますので、お早めに動き出すことをお勧めいたします。

 

ご相談をお待ちしております。

 

破られない遺言にする為の家族信託・民事信託

遺言って、相続人全員が同意すれば、遺言と全く違う内容で、資産承継することも可能になることご存知でしょうか?

必死で、残された遺族の為に書いた遺言が反故にされるとしたらどうでしょう。

 

それはそれで残された相続人同士に争いがなければよいかもしれませんが、想いが強いのであれば、明確に生前に家族信託・民事信託契約でもって、資産承継をするという選択肢も一つかもしれません。

 

遺留分の対象にはなってくるでしょうが、契約による資産承継になりますので、想いを実現するには家族信託・民事信託も一考の価値があるかもしれません。

遺産 遺言 相続 生前贈与 法律 方法

皆様が、インターネットを通じて、相続に関わる疑問を解決しようとしたとき、どのようなキーワードで検索をされるのでしょうか?

遺産相続、相続、遺言、生前贈与、法律、相続の方法、財産処分、財産管理などなど、我々法律家の想像を超えたキーワードで検索しておられるかもしれません。

ただ、インターネットの情報が果たして本当に正しいかは甚だ疑問もございます。

 

しっかりした相続の専門家が面談することで、本当に探していた解決方法にたどり着くケースも多々ございます。

 

ひょっとしたら、今まで全く聴いたこともないような家族信託た民事信託という方法で、悩みが解決するかもしれません。

 

まずは、しっかりとした専門家に相談することが大事です。

当事務所で取り扱った案件で、とある有名弁護士が関与して相続人確定作業した戸籍一式を確認したら、相続人確定に必要な戸籍がまだまだ全然足りていなかったという事例もございます。

しっかりとした専門家に出会う為に、やはり紹介という作業で安心感を得ようとされるのがほとんどのケースだと思います。

当事務所をご選択されるかどうかは、もちろんお客様の自由ではございますが、面談までは無料です。どうぞ、ご安心下さい。

 

 

◎富裕層だけじゃない認知症対策(家族信託)の必要性◎

家族信託のセミナーの多くは、ハウスメーカーが行う、相続税対策のものでないでしょうか。すなわち、富裕層に向けて、自身が認知症になったとしても、息子さんの手で管理修繕処分が出来て、借入含めて相続税対策ができることをクローズアップする内容となるはずです。

 

我々が、家族信託が本当に必要になるケースとして想定しているのは、一般のご家庭、むしろ、実家不動産しか資産がない方が、その実家に住むお父様お母様を介護施設に入所させる際に、その実家不動産を売却できるように、予め管理処分権限を息子娘世代に信託をするというケースです。

そうしておけば、自身が認知症になっても安心です。認知症になったあとでも息子世代の手で、不動産の売却は可能になります。これが、何も対策をとっていないとしたら、成年後見人を選任し、家庭裁判所の監督下に売却をしていくことになるでしょう。また、売却後も死に至るまで成年後見人の業務は継続し、その成年後見人が専門職である弁護士、司法書士であれば報酬が、専門職が後見監督人に選任されても同様のことが言えます。

自由に機動的に売却できるのは、やはり家族信託で予め準備しておいた方法だと思います。

 

選択されるのは、お客様ですが、我々は、より良い方法を提案し続けていきたいと考えております。

 

 

家族信託・民事信託が果たす役割

高齢者の認知症の人の数が、500万人ともいわれています。

誰でもが、成年後見制度について、考え、認知症に備えることが必要になっています。

一方で、相続争いは益々深刻になり、争族は財産が少なくても熾烈になっております。

この二つの問題を解決して、老後の安心と幸せを確保し、しかも自らの手で争いのない資産承継の手当を準備していくことが大事な時代だと思います。

 

まさに、その時代にマッチした制度が家族信託・民事信託だと思います。成年後見制度を補完し、確かな財産管理制度として本人の財産を守り、ひいては本人の権利を擁護し、さらに、本人が扶養支援する家族の生活や福祉を確保し、成年後見制度では達成できない本人の願いをかなえることが可能となる制度です。破られない遺言として、委託者の意志を確実に実現することもできます。

 

家族信託・民事信託は、誰もが検討するに値する身近な制度になりつつあります。

 

家族信託・民事信託とは

家族信託・民事信託とは、自分(委託者)の財産を信頼できる人(受託者)に託し、特定の人(受益者)のために、予め定めた目的に従って、管理・処分してもらう財産管理・財産承継の手法です。

成年後見制度においては、相続人の為の資産活用や財産組み換えなどの相続税対策が自由に行えないところ、家族信託・民事信託では認知症発症後も継続的な資産管理・活用も可能になります。

認知症になったりして、判断能力を失うと、資産は凍結されて、不動産も売却できなくなります。例えば、親御さんの老人介護施設に入所する費用を捻出する為に実家を売却しようと思った時に、親御さんに判断能力がなかった場合、すぐに売却することが出来なくなりますし、多額の費用が掛かることもございます。そういった認知症リスクを回避するために、予め信頼のおける家族に財産を管理運用してもらう家族信託・民事信託が有効となります。

財産を生前贈与して分け前として渡す

人は必ず死にます。

死ぬときに持っている財産を引き継ぐこと、それが相続です。

 

その時に、相続人同士で話会いをして、これが欲しい、あれが欲しいと争うことになるのです。

 

だから、予め、財産を生前贈与して渡しておくことで分け前を確保させることをされる方もいらっしゃいます。

遺言で、財産の行方を指定される方もいらっしゃいます。

残されるものにとっては、遺言の有る無しは、大きな問題になります。

生前贈与ではなく、管理処分権限を予め与えておいて、いざ、自分が亡くなった時には財産の帰属先を遺言のように定めて置くことも家族信託でが可能です。

何を選択するかは、それぞれの家族で異なりますが、残されるご家族の為に、何等かの対策を講じておくことは大事なことかもしれません。

 

老後の資産活用・資産運用(司法書士 京都)

老後の資産運用・資産活用をしようと思った時に、必要になるのが、その資産は当然ですが、運用をどのようにするかを判断できる意思能力が必要です。

それがなければ、そもそも、資産を自由に運用・活用することが出来ません。

たとえ、配偶者であろうと子供であおうと関係ありません。本人の財産は本人にしか活用できないのです。

ちょっと前までは、ある程度いい加減な部分で、配偶者の代筆や子供の代筆で処理していたことも、現在はコンプライスの概念からきっちり本人の意思を確認する方向に何でも動いているように思います。

よって、今後益々、この認知症対策をしておかないと困る時代が来ます。

認知症になってしまったら、後見制度を使うほか方法はございません。

しかも、後見制度だと、本人の為にしかお金は使えなくなるのです。例えば、相続対策の為の生前贈与や借入は出来ませんし、資産運用・活用も資産を守るという観念からできません。

 

そこで、必要になるのが、家族信託なのです。しっかりしている間に、家族信託の契約を締結し、財産を託すことで、思う通りの運用・管理自体を自分が認知症になった後でも資産運用・活用してもらうことが可能になります。

この制度を使うのが主流になる時代も近いのではないかと思っております。

そのお手伝いをさせて頂いております。

何なりとご相談下さいませ。

 

 

将来心配な遺産相続(司法書士 京都)

将来、ご自身の亡くなった後のこと、考えられたことございますでしょうか?

ご自身亡き後のお子様達同士が仲良く遺産を分け合う姿、想像できますでしょうか?

ご自身いる間は、問題なくても、いざ、ご自身が亡くなった後は、どうなるか分かりません。

こんなに揉めるケースが増えている理由を考えました時に、核家族化が進み、兄弟姉妹同士の交流が少なくなっていることも理由になるでしょうが、インターネットの発達によって、ご自分の権利に関する情報が豊富にあるということが言えると思います。

権利があることを知っているから、自らその権利を放棄することを極力避ける傾向から、兄弟姉妹の配偶者を巻き込んで争いになるように思います。

 

こんな仕事をしている当方でも、いざ自分の親が亡くなった際に、兄弟姉妹が仲良く遺産分割できるかは分かりません。

親に遺言を書いておいてほしい。と思うのは、話をしたくないということもあるからです。

家族信託の契約でも、遺言に近い、亡くなった後の権利帰属者を定めることができるので、事前の家族会議で、家族信託の設計が家族全員了承のもと、進められたらBESTな形だと思います。