ホーム > 破られない遺言にする為の家族信託・民事信託

破られない遺言にする為の家族信託・民事信託

2017年10月25日

遺言って、相続人全員が同意すれば、遺言と全く違う内容で、資産承継することも可能になることご存知でしょうか?

必死で、残された遺族の為に書いた遺言が反故にされるとしたらどうでしょう。

 

それはそれで残された相続人同士に争いがなければよいかもしれませんが、想いが強いのであれば、明確に生前に家族信託・民事信託契約でもって、資産承継をするという選択肢も一つかもしれません。

 

遺留分の対象にはなってくるでしょうが、契約による資産承継になりますので、想いを実現するには家族信託・民事信託も一考の価値があるかもしれません。

家族信託トップにもどる


こんなお悩みはございませんか?

家族信託認知症対策プラン

お気軽にご相談ください。
メールでのお問い合わせ

Tel 0120-50-40-60
平日:午前9時~午後5時 土日応相談

よくあるご相談・ご質問

よくあるご相談・ご質問


認知症に備えるみんなの家族信託 運営:優司法書士法人・優行政書士事務所
家族信託に関するご相談沖お気軽にお問い合わせください