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孫へ財産を残す方法(二次、三次相続による後継ぎ指定)

2017年11月03日

遺言で次の世代に財産を承継させることは出来ます。

しかし、その後、引き継がした財産をさらに誰かに引き継がすことまでは出来ません。

それを可能にしたのが、受益者連続型信託とよばれる方法です。

 

これにより、自分が亡くなった後、財産の承継先を例えば、長男に定めて、引き継がせた後、長男が亡くなった後に次男の子供(孫)まで財産の承継を指定することが可能です。

 

いくら、この財産は、長男のあと次男の子にと言葉にしていたとしても、長男に引き継がれた財産は、長男の判断で処分も遺言による承継指定も出来てしまいます。

 

よって、長男夫婦に子供がおらず、次男には子供(孫)がいる場合に、長男がいる間は、長男に引き継ぎ、その後、長男が亡くなった際に、その配偶者に相続させずに、次男の子供に引き継がせることも可能になるわけです。

 

先祖代々の不動産を長男の配偶者家族に相続されることを良しと思わない方にはこの方法は有効です。

 

いろいろな設計ができる家族信託・民事信託を正確に有効に使いこなせる使い手として、尽力していきたいと考えております。

 

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