認知症になってからじゃ遅い

結構勘違いをなさっていらっしゃる方が多いです。

認知症になって判断能力を失ってからできることは限られます。いわゆる成年後見しかございません。

それを、家族信託なら認知症になってからでもできると思って、ご相談に来られる方がいらっしゃいます。

認知症になる前でないと信託契約書も締結出来ませんし、信託登記もできません。

そこをもっと知って頂きたく存じます。

認知症になる前に、何をするべきか、その中の選択肢の一つとして家族信託が存在すると思います。

お気軽にご相談下さい。

 

 

 

家族信託勉強会アンケート①(京都市)

 

皆様、熱心に聞いて頂き、大変嬉しかったです。ライフプランの相談を受けられた際の一つの選択肢として答えられる程度の知識は必須だと思いますし、今後、更なる活用方法を金融のプロである生命保険の営業マンと編み出していくことが出来れば嬉しく思います。

成年後見と資産運用・資産活用

成年後見制度は、本人の資産を守る制度ですので、基本的に、資産運用や資産活用は成年後見人の元では出来ません。

本人の資産を本人の為だけに使う制度ですので、本人の財産はそんなに減ることも増えることもございません。

本人の意思は、相続税対策の為、資産を使いたいと思っていても、基本的に何もできなくなります。資産運用、資産活用も出来なくなります。なんなら、有価証券そのものまで、売却して金銭に変え、後見制度支援信託に回される可能性もございます。

本人の意思により、本人の資産を残される推定相続人の為に使うことも想定に、つまりは、資産運用や資産活用を本人の代わりに信頼できる家族が担うことも家族信託では可能となります。

この先のことは分かりません。ひょっとしたら、家族信託しなくても、ぽっくり相続が発生し、資産承継できるかもしれません。

その反対に、この制度を使用しなければ、10数年も資産を凍結させたまま、何の資産活用も出来ずに過ごすことを強いられるかもしれません。

生命保険と一緒で、備えあれば憂いなしという意味で、導入をご検討頂ければ、いざというとき、きっと役に立つ制度だと思っております。

 

 

 

 

 

 

ハードルは高くない家族信託

身近に成年後見制度を使ったことがある方から、家族信託という良い制度があることを知ったので教えて欲しいと、当事務所へお越し下さる方が結構いらっしゃいます。

成年後見制度であれば、第三者である専門職後見人もしくは後見監督人はもちろん、家庭裁判所の監督下におかれて財産管理処分をしていくことになります。

なので、家族信託もそういうものかもしれないという先入観でもって、お話を聴くことがあるかもしれません。

 

家族信託・民事信託は、そのような第三者が関与するケースは、信託監督人や受益者代理人をつけない限り、当事者のみで財産管理処分をしていくことが可能です。

 

実際、すでに奥様に財産の管理を任せているんだし、もし、突然、脳疾患などによって、判断能力が無くなるようなことがあった時には、奥様の方で、自由に財産処分そして欲しいという場合、家族信託が一番マッチするのではないかと相談に来られた方がいらっしゃいました。

 

おっしゃる通りでございます。ハードルは高くございません。当事者同士の信託契約の内容さえ固まれば、粛々と手続きは進めることが可能です。

 

ハードルが高いのではないかと躊躇する必要はございません。

現に、我々としても、居住用財産の生前贈与や遺言などと同様、家族信託・民事信託も選択肢の一つとして提案しているだけです。

 

逆に自由にお決め頂きたいところです。

今後のことを考えて、遺言と家族信託・民事信託セットで残される方もいらっしゃいます。

ケースバイケースでお気軽に考えていけばいいのです。

是非、お気軽にご相談下さいませ。

 

 

不動産とマッチする家族信託・民事信託

昔から、司法書士の仕事の中で、大きなウェートを占めるのが、不動産売買の取引立会かと思います。

そこで大事になってくるのが、売主の意思の確認となります。

売主本人であることの確認、どの不動産を売却するかの確認はもちろん必要ですが、本当に売る意思があるのかを確認しなければなりません。『売る意思がありますか??』って尋ねて『ある』と言っていても、5分後には、そのことすら覚えていないというお年寄りもいらっしゃいます。そんな時には、医師の診断書によって、その方に財産処分に必要な程度の判断能力が存在するかを確認することになるのです。

意思の表示の仕方は、様々ございます。筆談でも結構です。しかし、意思疎通が出来ない状態で署名をしたとしても、本人の意思として理解の上でなければ、その行為は無効と法律上なります。

上記の場合の買主は、多額のお金を払っても、不動産を取得できないということになってしまいます。だから我々司法書士は、売主の意思をしっかり確認して、取引の安全を図るのでございます。

売主の意思が確認できないとなると、もはや成年後見制度により、後見人を選任し、裁判所の判断を以て売却するしか方法はなくなります。その売却の時だけ、後見人がつくというものではないので、不動産売却後も全て後見人が財産管理することになります。親族の後見人であれば、手間はかかるけれども費用は掛からないので、結構なのですが、ある程度の財産をお持ちの方には、弁護士や司法書士などの専門家が後見人に選任されることになりますと同時に、報酬も掛かることになります。

相場としては、3万円から5万円くらいでしょうか、この金額も裁判所が決めるのですが、1年で36万円から60万円、言い方が悪いですが、そのまま10年生きられたら360万円から600万円がかかることになります。積み重なると大きな金額だと思います。亡くなるまで、後見人の報酬はかかり続けることになります。

そうであれば、もし、判断能力が無くなったとしても、不動産の管理処分が出来る状態にしておけば、そのリスクは無くなるケースがほとんどです。

不動産についての家族信託・民事信託が、金銭や自社株など何よりも家族信託・民事信託にマッチするものだと思います。

介護施設に入居する費用を不動産売却して捻出しようと考えておられるがいらっしゃいましたら、お気軽にご相談下さい。

家族信託・民事信託終了後の税金対策

最近、家族信託・民事信託組成の時に悩ましいのが、税金面でデメリットが出ないかどうかを契約書に盛り込む作業です。

いろいろな文献を見て、研究はしておりますが、判断するのは、税務当局ですので、実際に信託が終了する際の税務当局の判断は、現在と変わっているかもしれませんので、お客様にとって、利益になるか不利益になるかは、結局判断できません。

ただ、そんな中でも、現在の運用で、不利益にならないように契約書を作成しなければならないのは、我々の義務でございます。

しかし、弁護士さんなどが書いた立派な文献でも、そこらあたり税金的なことを考えてないものが散見されます。

そんな本を参考に組成してしまうことで、依頼者様に税金的不利益を被らせてはいけません。

そういう意味で、この民事信託業務・家族信託業務は、しっかり勉強しているものが携わらないと大変な業務と言えると思います。

我々は、そのあたりを慎重に検討し、お客様にとって、一番良いであろう形を提案致しますので、ご安心下さいませ。

 

民事信託・家族信託したら税務署への届け出いるの??

信託財産に係る収益の額の合計額がその年で3万円以上ある場合には、受託者は、翌年の1月31日までに信託の計算書及びその合計表を受託者の住所地の税務署に提出する必要があります。信託の計算書には、信託財産に係る資産・負債及び収益・費用等を記載しなければなりません(所得税法227条)。

収益物件を信託財産にしなければ、いわゆる実家信託であれば、税務署への届け出も申告も何も要らないということです。

デメリットも、ややこしいことも、そんなにないかと思います。

はじめの契約作成が一番時間も手間もかかりますが、その後は、そんなに複雑なことはないかと思います。

その証拠に、我々の事務所で、組成させて頂いた信託受託者様からこれどうしたらよいのってご相談はほとんどございません。

信託後の不動産売却や委託者の死亡で、ご連絡があるくらいです。当事務所にご依頼のほとんどの方は、認知症対策での組成ですので、本来の役割を果たして喜んでもらっているケースばかりです。

収益物件を含めて信託をされる場合は、損益通算が出来ないなど、税務的に気を付けなければならないことも存在しますが、実家についての信託であれば、基本的に大丈夫かと思います。

どうぞ、お気軽にご相談下さい。

 

 

遺産争族にならない為に・・・

最近、これから起こりえるであろう紛争を予防するためにどうしたらよいかという相談が増えております。つまりは、遺産争族にならない為の対策についてです。

我々が関与するのがそういうご家庭だからなのか、紛争を恐れる方が、増えている気がします。情報が取りやすい世の中なのだからかもしれません。ただ、その情報をうのみにすることも危険かもしれません。

例えば、疎遠の家族がいるケース、行方不明の兄弟がいるケース、既に兄弟同士ケンカしているケース、腹違いの姉妹がいるケース、数えきれないけれども、今後紛争の起こりえる可能性が高い案件はございます。

そういったケースでいうと、遺言なり事前に対策していることで解決できることも多々ございます。

大体、遺言だけのつもりでご相談には来られるわけですが、さらにそれを飛躍させて、家族信託を提案するケースもございます。

生前から財産を託すことで資産運用も若い世代が担うことも可能です。

もちろん、その選択をされるかはご本人様次第ですが、その情報をなぜいってくれなかったのって将来言われるのはつらいですから、情報提供は常にしております。

適用できるケースもケースバイケースですので、どうぞ気楽になんでもお話、ご相談下さいませ。

財産管理委任契約と家族信託・民事信託の違い

財産管理委任契約と家族信託・民事信託との違いについて、考えたいと思います。

本人の財産を管理する上では、非常に似ております。

ただ、大きな違いがございます。

財産管理委任契約には、財産を動かす際のその時々で本人の意思が必要になりますので、認知症になり判断能力が無くなったら、委任契約も無くなってしまうということですが、家族信託・民事信託契約では本人に判断能力が無くなったとしても継続するという違いがございます。

また、財産管理委任契約においては、管理する口座や不動産名義は本人のままですが、家族信託・民事信託においては、管理する口座、不動産名義も受託者名義になるという点でも違います。

急に判断能力を喪失しても、引き続き管理できる家族信託であれば、安心となろうかと思います。

 

お気軽にご相談下さい。

 

信託銀行と民事信託・家族信託

信託業の許可を持つ会社の信託は商事信託となります。

当然、費用も発生することになります。

信託銀行はもちろん、信託会社も存在します。

それと対になるのが、民事信託でございます。

これは、信頼する家族に財産を託すことになるので、導入に関する費用は掛かりますが、基本的にランニングコストはかかりません。

信託と聞いて、信託銀行を思い出される方が多いですが、我々が推進しているのは、民事信託いわゆる家族信託ですので、トータルの費用も信託銀行に比して、お安くなるはずです。

費用が高くなっても、確実に実現したいと考えられるなら、ひょっとしたら商事信託でも良いかもしれません。しかし、信頼できるご家族がいらっしゃるのであれば、その方に託すことで、リーズナブルに思いを実現することができます。

是非、ご検討下さいませ。

大家さんによる貸家の修繕

収益物件をお持ちの大家さん。ご自身で管理をされているケースは、結構ございます。

 

家賃の集金や貸家の修繕まで、高齢にもかかわらずなさっておられる方は、結構いらっしゃいます。

 

その大家さんが、認知症になり、判断能力が無くなったら、それもままなりません。

 

そのリスクを回避するためにあるのが、民事信託、家族信託の制度です。

 

認知症になる前にできることを、しっかり対策取りましょう。

なってからでは遅いことを、広く知っておいて頂きたく存じます。

 

高齢化社会の入院費用・入所費用

これから、高齢化社会は益々進んでいきます。

人口減少にも関わらず、人口における高齢者の割合は増えていきます。

現在65歳以上の方の4人に1人が認知症もしくは認知障害ありという状況です。

2024年には全国民の3人に1人が65歳以上の高齢者になる予定です。

2024年には全国民の12人に1人が認知症もしくは認知障害ありという状況になろうかと思います。

出会う方の周りに認知症高齢者の方がいらっしゃる確率はかなり高まってくるものと思います。

そこで、必要になるのが、高齢者施設、高齢者用病院です。対応する労働力が減少傾向なので、そこで働く方の給料は高くなり、そこに入所、入院する費用は高くなるのではないでしょうか。その費用が用意出来なければ、家族が全て介護をしなければならなくなるのです。

介護費用、入院費用、入所費用を今現在住んでおられる家を売却して用意して欲しいと元気なうちにおっしゃっていても、いざ、その時に判断能力が失われていたら売却することはできず、成年後見人を選任しなければならなくなります。それでももちろん結構なのですが、資産処分にも制約ができますし、報告の手間もかかりますし、専門家が亡くなるまで関与することになり、専門家報酬が重んでいくリスクもございます。

そのリスクを回避する認知症対策で注目されているのが、家族信託なのです。

しっかりしている間に、老後のこと、高齢化社会における入院費用、入所費用のこと考えてみられませんか??