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内縁の妻の老後と介護と財産管理

2017年11月05日

戸籍上は、何の記載もないけれども、実際は夫婦のように住んでいるような内縁関係の方は、結構いらっしゃいます。

 

実際、戸籍上の家族と婚姻関係のない内縁上の家族を持つ経営者様などもいらっしゃいます。そういう方のお話をお聞きしておりますと、戸籍上の家族はもちろん大事だけれども、内縁上の家族も大事という方もいらっしゃいます。

内縁の妻(夫)の老後のこと、介護のこと、財産管理のこと、戸籍上の家族と同様に考えなければならないこともあると思います。

 

戸籍上は他人ということで、何かと税金的優遇も少ないかもしれませんが、対策を取ることも大事かもしれません。

 

何もせずに、亡くなった場合には、内縁関係の配偶者には財産が承継されません。承継させるためには、遺言をしておくことが重要です。遺言によって初めて法定相続人以外に遺贈されることになります。

 

生前から一定の財産を託す、例えば、内縁の家族が住む家を、民事信託・家族信託により管理を託しておいて、いざ亡くなった際の帰属権利者を内縁の配偶者にしておけば、遺言と同様に資産承継も可能です。

 

何もせずに、所有者として認知症になってしまったら、後見人の管理下に置かれる可能性もございます。そのまま亡くなったとしたら、法定相続人に財産権移転されることになります。

そして、その法定相続人より出ていけと言われてしまう可能性もございます。

 

そうなったら、内縁関係の配偶者の老後や介護のことも、ガラリと計画が変わってきてしまいます。

 

ご自身の周りの方の老後や介護のことを考えられることがあれば、何もしなければどうなるかを踏まえて、こうした方がよろしいのではないかというご提案をさせて頂きます。

 

どうぞお気軽にご相談下さいませ。

 

 

 

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