遺産について今のうちしかできないこと(京都市 司法書士)

遺産相続が発生した場合、貴方のご家族では、どんな状況になるか想像つかれますでしょうか?

相続人同士、兄弟姉妹同士で争いになるかもしれません。

自分の持分を確保するのも、やっとの様相になるかもしれません。

将来の状況によって、実際、親が亡くなってしまったら、他の兄弟姉妹は、豹変して財産を主張するかもしれません。

親が、昔からこう言っていたというのを、相続人の誰かが言っていようが、法的には、関係ない。法的効果を持たすには、遺言や家族信託などで、書面にしっかり残しているケースでございます。

認知症になる前で、当然亡くなる前でないと準備が出来ません。

今のうちに是非、相続対策としての遺言・家族信託を検討なさってください。

遺言・家族信託がなされているだけで、相続人間でのもめ事が無くなる可能性がございます。

 

お気軽にご相談下さい。

 

家族信託と民事信託(京都市)

家族信託という言葉、最近よく耳にします。

当事務所でも、以前までは民事信託という言葉で説明をしておりましたが、最近は、世間の知名度を考えて家族信託と言うようにしております。

どっちでも良いのですが、長いものには巻かれた方が良いこともございます。

でも結局は、家族信託も民事信託も一緒のことなのです。

「家族信託」とは、一言でいうと『財産管理の一手法』です。

資産を持つ方が、特定の目的(例えば「自分の老後の生活・介護等に必要な資金の管理及び給付」等)に従って、その保有する不動産・預貯金等の資産を信頼できる家族に託し、その管理・処分を任せる仕組みでございます。いわば、「家族の家族による家族のための信託(財産管理)」と言えます。

家族・親族に管理を託すので、高額な報酬は発生しません。したがって、資産家のためのものでなく、誰にでも気軽に利用できる仕組みなのです。

民事信託も全く同じことです。

民事信託とは、財産管理手法の1つとして、資産保有者(委託者)が「契約」によって、信頼できる相手(受託者)に対し、資産(不動産・預貯金・有価証券等)を移転し、一定の目的(信託目的)に従って、特定の人(受益者)のためにその資産(信託財産)を管理・処分することをいいます。

もっとも分かりやすく言うと、
自分の財産を、「誰に」「どのような目的で」「いつ」渡すことを、あらかじめ生前に契約し、その財産を管理できる権利を信頼できる相手に移し、将来その契約を確実に実行させていくことです。

もし、全く同じ概念の家族信託と民事信託を別のものとして捉えていらっしゃる方がいらっしゃったら、それはお改め下さい。

ペットのための家族信託(京都市)

ご結婚をされておらず、子供もいらっしゃらない年配女性の方から自分の財産をペットの犬に譲りたいというご相談がございました。

法律を学んだことがある方にとっては、当たり前のことですが、犬はものです。権利を取得する主体とはなりえないのです。よって当然、その犬に財産を譲ることも出来ないのです。

しかし、ペットである犬が、遠くの親族より家族とおっしゃる方も多くいらっしゃると思います。

そんな方が、ご自身が亡くなった後に、また病気になり、面倒を見れなくなった後、ペットはどうなってしまうのか不安に思うケースはこれから益々増えてくるのではないでしょうか。

そんな時に、家族信託という方法で、その不安を安心に変える方法があるかもしれません。

例えば、遺言で、ペットの面倒を見ることを条件に遺産を譲るとした場合、財産だけをもらって、ペットの面倒を本当にみてくれるか不確かであり不安だと思います。

家族信託の設計によっては、信託監督人として、私たち、司法書士や行政書士などの法律家を置くことで、本当にペットの為に、面倒を見ているのか、もしくは財産拠出をしっかりしてペットの飼育施設との関係を構築しているかをチェック機能を設けて管理することも可能となります。

ペットを家族のように思っていて、今後自分に何かあった時に、自分の代わりにペットの面倒をみてもらうことをお考えの方は、一度ご検討の上、ご相談ください。

離れて暮らす両親の為の家族信託(京都市)

遠方の実家の不動産には、年老いたご両親が住んでいらっしゃる。
しかし、ご自身は離れて住んでいらっしゃるという方には、是非知って頂きたい情報でございます。

しかし、どちらかの配偶者が亡くなった場合、一人で生活することはできたとしても、心配な話でございます。
お一人になり、急に認知症の症状がひどくなるケースもございます。

その実家不動産の名義が、亡くなった方の名義のままである場合、いざ売ろうとするとき困ります。

その場合は、相続登記を進める必要がございます。これは当然のお話です。

さらに、その実家不動産の名義が認知症になりそうな親の名義の時、将来認知症になった場合、いざ売ろうとするとき困ります。

そんなときに、活用して頂きたいのが、家族信託という制度でございます。

管理運用処分の権限をご自身の意識、判断能力がしっかりしているときに、息子や娘に託すのです。
自分がしっかりしているときには、当然住居として生活をし、痴呆になり施設に入居した場合には、売却など処分を子供にしてもらえるように予め家族信託をしておくというものでございます。

これにより、親も子も安心した将来を見据えることが出来るのです。
息子や娘が生前からその財産を管理することで、遺産承継もスムーズです。自分が亡くなった後に、どなたに権利を帰属させるかも決めることができますので、遺言のように使うことも可能でございます。

是非、ご検討下さいませ。

親孝行の為の家族信託(京都市)

家族信託は、世の中に必要な制度だと感じております。

だからといって、家族信託ありきでご相談に乗らせてもらうことはございません。

お客様によっては、遺言でよいケースや任意後見でよいケースももちろん、ございます。

ただ、声を大きくして言いたいのは、家族信託によって、親孝行ができるかもしれないということです。

認知症になり、自分が誰かも分からなくなったとしても親は親でございます。
その親の生活費、介護費用を捻出するのに、家族信託をして、将来的に実家を売却してお金に変える準備ができるのです。
これこそ、親孝行をするための準備だと存じます。

成年後見では、何かと家庭裁判所がうるさいところ、家族信託を利用すれば、親孝行の為に自由に売却代金を使うことができるのです。

そんな制度をさらに広めたいと思っております。

富裕層に限らず必要な家族信託(京都市)

当事務所の提案する家族信託は、富裕層に限らず必要になる手続きだと思います。

しかし、巷であふれる家族信託のセミナーなどは、富裕層をターゲットにしたものが多いので、実際必要になる方の大多数は、必要であることの認識すらないのではないでしょうか。

いかに、その必要性を伝えるか。問題意識を顕在化するか。

当事務所としても、社会的意義を持つために、何かできないかと必死で考えておりところでございます。

問題意識をお持ちじゃない方に、問題意識を持っていただいて、その上で対策として、より良い未来にする為のお手伝いが出来れば幸いに存じます。

我々士業の話は、ちょっと分かりにくいし、とっつきにくいということでなく、よりお客さんに違和感なく伝える方法を考えております。

また形になった時には、ご案内できればと思います。

すぐに結果を求めるのではない、小回りの利いた地元密着のface to faceの取組みも必要だと考えております。

そのためにも、当事務所としては、常にお客様目線で、家族信託の勉強も、最新情勢にも目を配りお客様に役に立てる事務所として、研鑽を積んでいきたいと考えております。

信頼する家族に財産を託す家族信託

先日、こんな相談がございました。

交通事故で多額の保険金がもらえる女性の方からの相談です。

保険金を旦那さんが狙っているというか、もし金額が分かったら、自分の趣味やギャンブルに使おうとするのが心配ということです。

自分自身も事故により、生活が不自由になることから将来に向けての金銭を確保していかないといけないけど、それを旦那に任せることはできない。

だから、信頼しているお姉さんのその保険金を管理をしてもらい、自分が必要になった際に、お金の出し入れをしてほしい、そして、最後自分が亡くなった後は、息子に財産を承継したいという内容でした。

委任契約でもできるかもしれませんが、金融機関が金銭を引き出すときに関与することで、委任者の本人意思確認は必要になることでしょう。

そこで一番マッチするであろう制度が、家族信託でございます。

信託口座が作れれば、差し押さえもできない独立した財産になることから確実です。

そんなアドバイスをさせて頂きました。そして、これから詳細を詰めていき、組成をすすめる予定です。

家族信託ありきでご相談にのらせていただくわけではございませんが、結構、家族信託が一番マッチして、長い目で見たときに費用的にも有益な選択肢であることが多いと思います。

家族信託では家督相続型資産承継を設計できます

 

家族信託の一番良いところの一つは家督相続型の資産承継を可能にできることです。受益者連続型信託というものです。

これは、遺言ではできないことなのです。

資産の行方を次の世代だけではなく、次の次まで決められるのです。

次の次の次だって決めようと思えば設計可能です。

自由設計の家とかいう建物建築業者の広告をみることがございますが、まさに、家族信託も自由設計なのです。専門家の腕によるところもあるでしょうが・・・

例えば、長男と次男がおり、長男夫婦と同居、長男には子供がおらず、次男には孫がいるというケースで、自分が亡くなった時に、長男に相続させ、その後長男が死亡したら、次男の子供(孫)に資産を承継させることを指定できるのです。

先祖代々の土地であれば、そう思うのも仕方ありません。長男の嫁に財産を承継させるのに抵抗を感じられている方は結構いると思います。自社株でも同じことが言えます。

これにより、家督相続的に資産承継が可能になります。

遺言では、次の世代までは指定できるが、長男がさらに遺言にて次男の子に遺贈をしなければこういった資産承継は出来ません。

家族信託は、なかなか魅力的な制度です。我々法律家にとって、形の決まっていない創造できる仕事の一つです。

不可能を可能に、不安を安心に、そんなツールであると考えておりますので、想いを是非お伝えください。想いを形に創造いたします。

信託による所有権登記の際、気を付けていること。

委託者の不動産を信託して、受託者に所有権移転登記をする場合、委託者への説明で気を付けていることがあります。

やはり、委託者いわゆる現在の所有者は、自分の財産が息子であれ家族であっても、自分のものでなくなることに抵抗を持たれる方が少なからず、いらっしゃいます。

不動産登記簿には、明確に登記の目的として「所有権移転」と記載されることになります。
ただし、現実は、受託者が委託者の為に管理運営していくのです。

現実的には、財産の管理処分権限を持つ者として、形式的に所有権欄に記載されるということを説明しております。

ご理解、ご納得いただくまで、丁寧にご説明させて頂きます。
ご安心下さいませ。

家族信託の専門家としてできること

相続で揉めないように遺言を書いたのにそれが原因で揉めるケースもあります。

これは、遺言が単独行為であることも要因の一つだと思います。

それに対して、信頼する家族に財産を託す家族信託では、家族で話会いの場を設けて、死んだあとでなく、今からどう生きたいかを前提に想いを家族に託すということで、自分の想いを家族にオープンにするという意味で、スムーズな資産承継が可能になることも多いと考えます。

その家族信託のご相談が最近増えております。

その家族信託の業務を受託する際、我々がお聞きしなければならないことは、次の3つです。
①信託する財産について
②家族親族関係
③本人の想いと家族の想い
でございます。

専門家としては、本人と家族の想いをくみ取れるか大事なことで、それを信託契約書として形にするのがこの仕事の肝になる部分でございます。

家族会議に同席したり、金融機関の取次など、今までなじみのないコンサルティングの部分の役割も大きいですが、専門家としてやりがいのある仕事だと思っております。

相続や遺産分割や成年後見など信託とは別のご相談のおつもりでお越しになったお客様の話を聞いて、信託を選択する方がよいと思われる案件であることも多く存在します。

ここで、その提案ができるかが、専門家としての腕の見せ所になろうかと思います。

只今、猛烈に信託に対する勉強意欲が高まっております。

皆様のご期待に沿えるよう、精進致しますので、お気軽にご相談下さいませ。

共有不動産のリスク解消方法としての家族信託

共有不動産の処分には、共有者全員の同意が必要となりますので、共有者の1人が意見が違ったら処分も何もできなくなるリスクが御座います。

ということは、相続の際に、兄弟で共同相続をしてしまうと、同様の問題が生じるリスクが生じます。
かといって、兄弟が全く平等に相続するには、そうする他ないのが通常のパターンで御座います。

誰かが、売りたい、もう一方が売りたくないと主張すると、売れません。そうなると塩漬け状態になるリスクがございます。

ここで、提案できるのが、家族信託となります。

共有者としての権利、財産価値は維持しつつ、管理処分権限を受託者に集約させることで、不動産の塩漬けを防ぐことができるのです。

もう既に共有状態の不動産も、受益権を共有化することで、機動的に処分も可能な不動産に生まれ変わる可能性を持つのがこの信託スキームでございます。

これも、共有者の数が少ない状態で進めるのが肝要です。共有状態について不安に思っていらっしゃるのであれば先延ばしせず、今すぐ対応策を練ってほしいです。

7年ほど前に、この信託を提案して、共有不動産の解消を図ろうとしたのですが、なじみがなく、採用してもらえなかったのですが、今の時流であれば、信託での処理も可能であっただろうなという手ごたえを最近感じております。

家族信託のこと、そうでなくても御悩み事がございましたら、方法の提案、当方で考えられること全て精一杯させて頂きます。

どうぞ、お気軽にご相談下さい!!!

京都市下京区 大手税理士法人にて 家族信託セミナー

京都市下京区の大手税理士法人の依頼にて、家族信託について勉強会の講師をさせて頂きました。家族信託の基本から、活用事例を紹介させて頂き、当方の考える税理士目線での家族信託の利用方法を案内させて頂きました。