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信託による所有権登記の際、気を付けていること。

2017年08月15日

委託者の不動産を信託して、受託者に所有権移転登記をする場合、委託者への説明で気を付けていることがあります。

やはり、委託者いわゆる現在の所有者は、自分の財産が息子であれ家族であっても、自分のものでなくなることに抵抗を持たれる方が少なからず、いらっしゃいます。

不動産登記簿には、明確に登記の目的として「所有権移転」と記載されることになります。
ただし、現実は、受託者が委託者の為に管理運営していくのです。

現実的には、財産の管理処分権限を持つ者として、形式的に所有権欄に記載されるということを説明しております。

ご理解、ご納得いただくまで、丁寧にご説明させて頂きます。
ご安心下さいませ。

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