民事信託・家族信託したら税務署への届け出いるの??

信託財産に係る収益の額の合計額がその年で3万円以上ある場合には、受託者は、翌年の1月31日までに信託の計算書及びその合計表を受託者の住所地の税務署に提出する必要があります。信託の計算書には、信託財産に係る資産・負債及び収益・費用等を記載しなければなりません(所得税法227条)。

収益物件を信託財産にしなければ、いわゆる実家信託であれば、税務署への届け出も申告も何も要らないということです。

デメリットも、ややこしいことも、そんなにないかと思います。

はじめの契約作成が一番時間も手間もかかりますが、その後は、そんなに複雑なことはないかと思います。

その証拠に、我々の事務所で、組成させて頂いた信託受託者様からこれどうしたらよいのってご相談はほとんどございません。

信託後の不動産売却や委託者の死亡で、ご連絡があるくらいです。当事務所にご依頼のほとんどの方は、認知症対策での組成ですので、本来の役割を果たして喜んでもらっているケースばかりです。

収益物件を含めて信託をされる場合は、損益通算が出来ないなど、税務的に気を付けなければならないことも存在しますが、実家についての信託であれば、基本的に大丈夫かと思います。

どうぞ、お気軽にご相談下さい。

 

 

遺産争族にならない為に・・・

最近、これから起こりえるであろう紛争を予防するためにどうしたらよいかという相談が増えております。つまりは、遺産争族にならない為の対策についてです。

我々が関与するのがそういうご家庭だからなのか、紛争を恐れる方が、増えている気がします。情報が取りやすい世の中なのだからかもしれません。ただ、その情報をうのみにすることも危険かもしれません。

例えば、疎遠の家族がいるケース、行方不明の兄弟がいるケース、既に兄弟同士ケンカしているケース、腹違いの姉妹がいるケース、数えきれないけれども、今後紛争の起こりえる可能性が高い案件はございます。

そういったケースでいうと、遺言なり事前に対策していることで解決できることも多々ございます。

大体、遺言だけのつもりでご相談には来られるわけですが、さらにそれを飛躍させて、家族信託を提案するケースもございます。

生前から財産を託すことで資産運用も若い世代が担うことも可能です。

もちろん、その選択をされるかはご本人様次第ですが、その情報をなぜいってくれなかったのって将来言われるのはつらいですから、情報提供は常にしております。

適用できるケースもケースバイケースですので、どうぞ気楽になんでもお話、ご相談下さいませ。

財産管理委任契約と家族信託・民事信託の違い

財産管理委任契約と家族信託・民事信託との違いについて、考えたいと思います。

本人の財産を管理する上では、非常に似ております。

ただ、大きな違いがございます。

財産管理委任契約には、財産を動かす際のその時々で本人の意思が必要になりますので、認知症になり判断能力が無くなったら、委任契約も無くなってしまうということですが、家族信託・民事信託契約では本人に判断能力が無くなったとしても継続するという違いがございます。

また、財産管理委任契約においては、管理する口座や不動産名義は本人のままですが、家族信託・民事信託においては、管理する口座、不動産名義も受託者名義になるという点でも違います。

急に判断能力を喪失しても、引き続き管理できる家族信託であれば、安心となろうかと思います。

 

お気軽にご相談下さい。

 

信託銀行と民事信託・家族信託

信託業の許可を持つ会社の信託は商事信託となります。

当然、費用も発生することになります。

信託銀行はもちろん、信託会社も存在します。

それと対になるのが、民事信託でございます。

これは、信頼する家族に財産を託すことになるので、導入に関する費用は掛かりますが、基本的にランニングコストはかかりません。

信託と聞いて、信託銀行を思い出される方が多いですが、我々が推進しているのは、民事信託いわゆる家族信託ですので、トータルの費用も信託銀行に比して、お安くなるはずです。

費用が高くなっても、確実に実現したいと考えられるなら、ひょっとしたら商事信託でも良いかもしれません。しかし、信頼できるご家族がいらっしゃるのであれば、その方に託すことで、リーズナブルに思いを実現することができます。

是非、ご検討下さいませ。

大家さんによる貸家の修繕

収益物件をお持ちの大家さん。ご自身で管理をされているケースは、結構ございます。

 

家賃の集金や貸家の修繕まで、高齢にもかかわらずなさっておられる方は、結構いらっしゃいます。

 

その大家さんが、認知症になり、判断能力が無くなったら、それもままなりません。

 

そのリスクを回避するためにあるのが、民事信託、家族信託の制度です。

 

認知症になる前にできることを、しっかり対策取りましょう。

なってからでは遅いことを、広く知っておいて頂きたく存じます。

 

高齢化社会の入院費用・入所費用

これから、高齢化社会は益々進んでいきます。

人口減少にも関わらず、人口における高齢者の割合は増えていきます。

現在65歳以上の方の4人に1人が認知症もしくは認知障害ありという状況です。

2024年には全国民の3人に1人が65歳以上の高齢者になる予定です。

2024年には全国民の12人に1人が認知症もしくは認知障害ありという状況になろうかと思います。

出会う方の周りに認知症高齢者の方がいらっしゃる確率はかなり高まってくるものと思います。

そこで、必要になるのが、高齢者施設、高齢者用病院です。対応する労働力が減少傾向なので、そこで働く方の給料は高くなり、そこに入所、入院する費用は高くなるのではないでしょうか。その費用が用意出来なければ、家族が全て介護をしなければならなくなるのです。

介護費用、入院費用、入所費用を今現在住んでおられる家を売却して用意して欲しいと元気なうちにおっしゃっていても、いざ、その時に判断能力が失われていたら売却することはできず、成年後見人を選任しなければならなくなります。それでももちろん結構なのですが、資産処分にも制約ができますし、報告の手間もかかりますし、専門家が亡くなるまで関与することになり、専門家報酬が重んでいくリスクもございます。

そのリスクを回避する認知症対策で注目されているのが、家族信託なのです。

しっかりしている間に、老後のこと、高齢化社会における入院費用、入所費用のこと考えてみられませんか??

 

 

内縁の妻の老後と介護と財産管理

戸籍上は、何の記載もないけれども、実際は夫婦のように住んでいるような内縁関係の方は、結構いらっしゃいます。

 

実際、戸籍上の家族と婚姻関係のない内縁上の家族を持つ経営者様などもいらっしゃいます。そういう方のお話をお聞きしておりますと、戸籍上の家族はもちろん大事だけれども、内縁上の家族も大事という方もいらっしゃいます。

内縁の妻(夫)の老後のこと、介護のこと、財産管理のこと、戸籍上の家族と同様に考えなければならないこともあると思います。

 

戸籍上は他人ということで、何かと税金的優遇も少ないかもしれませんが、対策を取ることも大事かもしれません。

 

何もせずに、亡くなった場合には、内縁関係の配偶者には財産が承継されません。承継させるためには、遺言をしておくことが重要です。遺言によって初めて法定相続人以外に遺贈されることになります。

 

生前から一定の財産を託す、例えば、内縁の家族が住む家を、民事信託・家族信託により管理を託しておいて、いざ亡くなった際の帰属権利者を内縁の配偶者にしておけば、遺言と同様に資産承継も可能です。

 

何もせずに、所有者として認知症になってしまったら、後見人の管理下に置かれる可能性もございます。そのまま亡くなったとしたら、法定相続人に財産権移転されることになります。

そして、その法定相続人より出ていけと言われてしまう可能性もございます。

 

そうなったら、内縁関係の配偶者の老後や介護のことも、ガラリと計画が変わってきてしまいます。

 

ご自身の周りの方の老後や介護のことを考えられることがあれば、何もしなければどうなるかを踏まえて、こうした方がよろしいのではないかというご提案をさせて頂きます。

 

どうぞお気軽にご相談下さいませ。

 

 

 

孫へ財産を残す方法(二次、三次相続による後継ぎ指定)

遺言で次の世代に財産を承継させることは出来ます。

しかし、その後、引き継がした財産をさらに誰かに引き継がすことまでは出来ません。

それを可能にしたのが、受益者連続型信託とよばれる方法です。

 

これにより、自分が亡くなった後、財産の承継先を例えば、長男に定めて、引き継がせた後、長男が亡くなった後に次男の子供(孫)まで財産の承継を指定することが可能です。

 

いくら、この財産は、長男のあと次男の子にと言葉にしていたとしても、長男に引き継がれた財産は、長男の判断で処分も遺言による承継指定も出来てしまいます。

 

よって、長男夫婦に子供がおらず、次男には子供(孫)がいる場合に、長男がいる間は、長男に引き継ぎ、その後、長男が亡くなった際に、その配偶者に相続させずに、次男の子供に引き継がせることも可能になるわけです。

 

先祖代々の不動産を長男の配偶者家族に相続されることを良しと思わない方にはこの方法は有効です。

 

いろいろな設計ができる家族信託・民事信託を正確に有効に使いこなせる使い手として、尽力していきたいと考えております。

 

施設入所・施設入居の費用捻出方法

遠く離れた両親が認知症になってしまったら、老人介護施設に入所することも検討しなければなりません。

両親の住む家を売却して、施設入所・施設入居の費用を捻出されることを検討されている方は、結構いらっしゃると思います。

近い将来に、そういうことが想定されるなぁって思っている方、万が一、その時にご両親の判断能力が失われていたら、どうなるでしょうか???

スムーズに不動産を売却することも出来なくなります。成年後見人を選任して不動産を売却する必要も生じます。場合によっては、裁判所がその居住用不動産の売却を許可しない可能性もございます。

何よりも、その不動産を売却する為に選んだ後見人がその後も財産管理をしていくことになります。

そこに弁護士や司法書士が選任されれば、当然報酬は、亡くなるまでかかり続けます。

 

そのあたりまで、想定されていらっしゃる方は、極めて少ないと思います。

 

我々はそういう方に、認知症に備える家族信託を選択肢を提案しております。

より多くの方に、そういう選択肢があることを知ってもらいたいと思っております。

認知症対策・相続対策・事業承継対策に

最近、成年後見を経験された方から、成年後見は大変だから、今のうちにできる家族信託という制度を使いたいというご相談が増えております。

認知症になったら、本人の財産を代わりにしようと思ったら、成年後見しか方法はございません。

そうなる前に、信頼する家族に財産を託すのが、家族信託という制度です。なので、しっかり、意思がなければ、託すこともできませんので、当然、認知症になってから家族信託をしたいと息子世代がおっしゃったところで、出来ませんと言わざるをえないケースも多々ございます。

この制度のよいところは、しっかりしている間に信託契約を結んで信託をすれば、認知症になっても、自分の代わりに財産を管理してもらい続けることも出来るし、万が一亡くなった際も、予め定めておけば、その財産を帰属権利者に承継させることも可能なわけなのです。

遺言は単独行為で、相続人全員がその遺言に異を唱えたら、違う内容での財産承継もできるわけですが、家族信託は契約によりますので、より法的安定性は強いものだと思います。

ただ、しっかりしているうちにしないと無用の争いの素となりますので、お早めに動き出すことをお勧めいたします。

 

ご相談をお待ちしております。

 

破られない遺言にする為の家族信託・民事信託

遺言って、相続人全員が同意すれば、遺言と全く違う内容で、資産承継することも可能になることご存知でしょうか?

必死で、残された遺族の為に書いた遺言が反故にされるとしたらどうでしょう。

 

それはそれで残された相続人同士に争いがなければよいかもしれませんが、想いが強いのであれば、明確に生前に家族信託・民事信託契約でもって、資産承継をするという選択肢も一つかもしれません。

 

遺留分の対象にはなってくるでしょうが、契約による資産承継になりますので、想いを実現するには家族信託・民事信託も一考の価値があるかもしれません。

遺産 遺言 相続 生前贈与 法律 方法

皆様が、インターネットを通じて、相続に関わる疑問を解決しようとしたとき、どのようなキーワードで検索をされるのでしょうか?

遺産相続、相続、遺言、生前贈与、法律、相続の方法、財産処分、財産管理などなど、我々法律家の想像を超えたキーワードで検索しておられるかもしれません。

ただ、インターネットの情報が果たして本当に正しいかは甚だ疑問もございます。

 

しっかりした相続の専門家が面談することで、本当に探していた解決方法にたどり着くケースも多々ございます。

 

ひょっとしたら、今まで全く聴いたこともないような家族信託た民事信託という方法で、悩みが解決するかもしれません。

 

まずは、しっかりとした専門家に相談することが大事です。

当事務所で取り扱った案件で、とある有名弁護士が関与して相続人確定作業した戸籍一式を確認したら、相続人確定に必要な戸籍がまだまだ全然足りていなかったという事例もございます。

しっかりとした専門家に出会う為に、やはり紹介という作業で安心感を得ようとされるのがほとんどのケースだと思います。

当事務所をご選択されるかどうかは、もちろんお客様の自由ではございますが、面談までは無料です。どうぞ、ご安心下さい。