京都損害保険代理業協会洛南・南支部様にて家族信託勉強会の講師を務めさせて頂きました!

 

 

一般社団法人損害保険代理業協会洛南支部・南支部様にご依頼頂き、忘年会前のお時間を使った1時間ほどの家族信託セミナーの講師を務めさせていただきました。

損害保険代理店の方でも、様々な人生に関わるご相談を受けられるかと思います。生命保険を取り扱っている方には、絶対必要なお話をしたつもりです。

このお話をお聞きになられた方の中で、今後、家族信託・民事信託のことを思い出してもらって、選択肢の一つとして提案することがあれば、講師として、この上ない幸せでございます。

お客様からの認知症というキーワードが出てきたときに、認知症対策の一つとして考慮して欲しいと思います。

家族信託というと、富裕層向けのセミナーが多いと思いますが、実際我々の取り組んでいる家族信託案件は、相続税がかからないであろう一般のお客様の認知症対策としての不動産のみの家族信託が多かったりします。

だからこそ、富裕層、経営者の身近な存在の税理士さんもそうなのですが、それ以外の方にも身近な存在である保険営業マンの方にこの制度を伝えなければならないと考えているのです。

実家から遠方の方の民事信託・家族信託

最近、実家が京都や滋賀にあり、住んでおられるのが、遠方であるという方のご相談に乗らせていただく機会が増えております。

ご実家のご両親が近い将来介護施設に入所するので、実家の処分に憂いを残したくない方からのご相談が多いかと思います。

そんな時、メールだけではわからないので、どうしても、お会いしなければなりません。

ただ、一度お会いしていますと、お客様も当方も安心感がございます。

その次からは、メール、お電話、郵送でも対応は可能です。

また、事務所まで来なければ相談に乗ってもらえないと思っておられる方も結構いらっしゃいますが、当事務所では、絶対に事務所での面談を要求しておりませんので、お気軽にご相談いただけます。

もちろん、直接顔を合わせて面談させて頂くのが、一番良いので、出張相談もさせて頂いております。どうぞ、お気軽にご相談下さい。

 

不動産売却が出来なくなる?!

認知症になってしまったら、不動産の売却はもちろん、定期預金の解約も出来なくなり、資産が凍結されてしまいます。

その凍結された資産を正常に戻すためには、成年後見人を選任して管理をしてもらう方法しかございません。

成年後見制度は、被後見人の財産を管理をする制度で、本人の財産を守ることを第一に考えますので、必要でなければ、居住用不動産の売却も家庭裁判所の許可が必要になったり、すぐに売却することもできなくなります。

そして、売却できたとしても、売却の為だけに選任したつもりの後見人が、本人が亡くなるまで、今後も本人の財産を管理していくので、本人の為にしかその財産を使うことはできません。しかも、専門職後見人であれば、報酬も掛かり続けます。

 

相続対策はもちろん、孫や子供への贈与も基本的に出来ません。被後見人の本人は、孫や子供に生前贈与をしていく意思があったとしても、後見人が選任されるとそれも叶いません。それだけ、本人の資産を守るという意味では優れた制度なのかもしれません。

 

しかし、現実的に、資産が沢山あって、次の世代に生前から資産を繋ぐことができたのに、資産運用が出来たのに、出来ないのは不都合な事態を招きます。

 

それを解決する方法の一つが、家族信託・民事信託でございます。信頼する家族に財産を託し、その家族のタイミングで不動産を売却することも、相続税対策の為の借入れも出来ることになります。もちろん、事前に金融機関に相談が必要になりますが。。。

 

不動産を売却するときに、判断能力がなかったら、いくら親のものでも、売れないということをしっかり頭に入れて頂きたく存じます。

 

 

親の財産の資産凍結を防ぐ方法

先日、ご相談あった事案の相談者は、今、何をしたら良いか全く分からないとおっしゃって当事務所にお越しになられました。

家族の仲や資産状況、ご両親の判断能力の状態を確認させて頂きながら、整理し、現時点ですべき事柄をお伝えさせて頂きました。

相続税対策としての生前贈与は、早い段階でしておいた方がよろしいでしょうし、認知症対策の家族信託の導入も判断能力がしっかりある間しかできないことですので、そのあたりをご検討なされることをお勧めさせて頂きました。

判断能力を失ってしまったら、もう打つ手は無くなってしまいます。

ちょっと認知症の疑いがあるなって感じた時は、いろいろな法的対策をするのに最後のチャンスかもしれません。

お早目に、タイミングを逃さずご相談下さることを切に望みます。

 

保険営業マン向けセミナーアンケートのご紹介❷

先日行いました保険営業マン向けセミナーのアンケートの一部をご紹介したいと思います。

 

私が思うに、お金持ちの方もそうでない方も含めて、一番お客様の身近な存在であってほしいのが、保険の営業マンでございます。

そうであるならば、信頼する保険の営業マンがお伝えする情報には、耳を傾けるという傾向があるのではないかと考えました。

 

分かりにくい法律用語を使う法律家が伝えるよりも、保険の営業マンに家族信託を理解してもらって、薦めてもらうのが、一番この制度が広まるのではないかと思って、今年頭からいろいろ動いております。

 

保険会社での勉強会、保険営業マンの営業同行、保険屋さんの勉強会の講師など、ライフプランに一番関わるキーマンにしっかり家族信託のことをお伝えできれば、きっと喜んでいただけると自信をもってお伝えしてまいりました。

その具体的なお声が形で頂けるアンケートは全て当事務所の宝だと思います。

皆様のご意見を参考によりよくしていきたいですし、そうしていく所存です。

保険営業マン向けセミナーアンケートのご紹介❶

先日行いました保険営業マン向けセミナーのアンケートの一部をご紹介したいと思います。

 

私が思うに、お金持ちの方もそうでない方も含めて、一番お客様の身近な存在であってほしいのが、保険の営業マンでございます。

そうであるならば、信頼する保険の営業マンがお伝えする情報には、耳を傾けるという傾向があるのではないかと考えました。

 

分かりにくい法律用語を使う法律家が伝えるよりも、保険の営業マンに家族信託を理解してもらって、薦めてもらうのが、一番この制度が広まるのではないかと思って、今年頭からいろいろ動いております。

 

保険会社での勉強会、保険営業マンの営業同行、保険屋さんの勉強会の講師など、ライフプランに一番関わるキーマンにしっかり家族信託のことをお伝えできれば、きっと喜んでいただけると自信をもってお伝えしてまいりました。

その具体的なお声が形で頂けるアンケートは全て当事務所の宝だと思います。

皆様のご意見を参考によりよくしていきたいですし、そうしていく所存です。

保険営業マン向け家族信託セミナー無事終了

 

 

 

 

先日、事前予約制のワークショップ形式の『もっと生かせる家族信託』というものを企画して頂き、講師を務めさせて頂きました。

7つの保険会社の方が来られていらっしゃいました。

保険商品も異なり、相続対策に提案する商品をそれぞれシェアしてもらう時間を頂戴し、逆に勉強になりました。

生命保険には、お金に名前をつける商品、生前贈与に利用する商品、非課税枠を利用する商品、ドル建てのものなど遺留分対策、代償交付金的なもの、相続税対策に使えるもの各社様々用意されています。

これは、遺言でも家族信託でもできない生命保険の強みです。我々も、法的なことだけでなく、生命保険の優位性をお客様にお伝えし、保険会社の方にお客様をお繋ぎすることでお客様が喜ばれることにつながると思われます。

逆に生命保険の営業マンは相続対策の生命保険を販売する際に、家族信託も一つの商品(選択肢)としてご案内してあげたら、将来、喜んでくれるお客様もいらっしゃると思います。

そのことがお伝えできていたら嬉しく思いますし、そのためにこういう活動をしているわけです。

 

金融機関向け もっと生かせる家族信託セミナー 開催

来たる平成30年10月5日、14時から16時開催の金融機関向けの家族信託セミナー講師の依頼がございました。
知識を定着させて実践にも使ってもらえるように、ワークショップ形式で情報共有するようなセミナー予定です。

生命保険のライフプランナーはもちろん、銀行や証券会社金融機関の方も、家族信託も選択肢の一つとして常識的に提案する時代が来たら、今よりもっと良い高齢化社会になると信じております。

だからこそ、こういう普及活動をしているわけです。

まだ、詳細内容を考え中ですが、私にとっても、参加される方にとっても良い機会にしたいです。

我々、予防法務のプロと金融のプロと税務のプロが組んでお客様のニーズに答えていくことが大事な時代だと思います。

認知症と相続(京都市 司法書士)

これからの日本を考えた時に、認知症患者の増加は否めません。

相続人のうちの誰かが認知症の為、意思表示ができなくなるかもしれません。

遺言・家族信託がないケースでは、その認知症の相続人に成年後見人を選任せざるを得ません。

財産を持っている側、資産を承継する側が認知症になったら、死ぬまで、推定相続人が資産を動かしたりすることは出来ません。

認知症になる前に、推定相続人に家族信託にて資産管理を委託しておけば、認知症になったとしても、推定相続人が信託の目的に応じて、自由なタイミングにて資産を処分することも可能となります。

後見制度では、本人の資産を守る制度であるため、いくら本人がしっかりしているときに、相続人のために資産を生前贈与したり、相続税対策をしようと思っていたとしても、それを継続するということが不可能になってしまいます。

家族信託では、それを可能にすることができるのです。

 

信頼できる家族がいらっしゃれば、報酬のかかる専門家ではなく、無報酬の家族に資産を託すことも可能なのです。

一度、お元気なうちにご検討ください。

 

信託をする期間と受益権承継の指定

家族信託において信託をする期間には制限がありません。

信託消滅事由が発生するまで、ずっと信託し続けることが可能です。

ただし、受益権の承継先を指定しておく受益者連続型信託においては、信託法第91条によって、「信託がされた時から30年以後に新たに受益権を取得した受益者が死亡するまで又は当該受益権が消滅するまでの間」とされています。

つまり、信託から30年の期間が過ぎたら1回しか受益権の承継はできなくなります。

資産承継対策としてのみ家族信託を行う場合には、少しでも承継を指定する期間を延ばすため、遺言によって信託を設定する遺言信託を選択するという方法も考えられます。

 

 

信託法

(受益者の死亡により他の者が新たに受益権を取得する旨の定めのある信託の特例)

第九十一条

受益者の死亡により、当該受益者の有する受益権が消滅し、他の者が新たな受益権を取得する旨の定め(受益者の死亡により順次他の者が受益権を取得する旨の定めを含む。)のある信託は、当該信託がされた時から三十年を経過した時以後に現に存する受益者が当該定めにより受益権を取得した場合であって当該受益者が死亡するまで又は当該受益権が消滅するまでの間、その効力を有する。

家族信託と農地(農地法の許可)

生前の認知症対策等として有効な家族信託ですが、信託財産が農地の場合には注意してください。

農地を家族信託によって受託者に移転させる場合には、農地の売買等と同じように農業委員会の許可が必要になります。

許可の取得を条件とした信託契約を締結することはできますが、農業委員会の許可は受託者が農業従事者であること等が条件なため、受託者が条件を満すことは困難である場合が多いと思います。

農業委員会の許可が取れない場合には、家族信託をする前に、農地を雑種地等に転用してから信託する方法が考えられますが、農地転用にも要件があり費用もかかりますので、あまりおすすめできません。

また、相続によって名義を変更する場合には農業委員会の許可が不要なので、農地をすぐに売却する等の予定がない場合には、信託財産から農地は外して信託契約を締結するべきでしょう。

農地が多い場合には遺言等の他の方法によって対策を考えましょう。

家族信託の認知度について

先日、ある異業種交流会の例会で、数分のスピーチをさせて頂く機会がございました。

その際、参加者の方に「この中で、家族信託をご存知の方はいらっしゃいますか?挙手をお願いします。」と聞いてみたところ、約30人中2人しかご存知の方はいらっしゃいませんでした。

情報が沢山入ってくるはずの経営者の集まりででございます。
しかも、知っていたのは、ご存知の可能性が高い弁護士の先生と金融機関の方だけでした。
手を挙げてくれなかった別の弁護士さんもいらっしゃいましたので、余程の認知度の低さであることが分かりました。

ただ、我々の事務所では、家族信託を推進していることもあり、毎日のように家族信託の話が飛び交っています。
以前に比べたら、かなりの認知度が高くなっている実感がございます。

以前は、お客様に提案して、お客様がセカンドオピニオンとして相談された顧問の税理士が認知しておられず、実現できなかったケースもございました。しかし、今では、そういうことも少なくなり、お客様の方から家族信託をお願いしたいんですけどということも増えてまいりましたし、その言葉をご存知の隣接士業も増えてまいりました。

司法書士会でも、民事信託に関するアンケートが来たり、研修会が集中的に行われたりしております。

今後、家族信託のニーズは益々、増えてくると思っております。

ケースバイケースではございますが、選択肢の一つとして検討するのに価値のある制度だと思います。

当事務所としても、ところかまわず、家族信託の話をして、少しでも認知度を高めて、喜んでもらいたいと思っております。

そして、本サイトは、その為に開設したのです。当事務所で受託した解決事例や活用事例を掲載し、同じような境遇の方の参考になれば嬉しく思います。

どうか、本サイトをご覧になり、お一人でも多くの方にこの制度の優位性を知ってもらい取り組んで頂ければ、幸いに存じます。