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不動産売却が出来なくなる?!

2018年11月12日

認知症になってしまったら、不動産の売却はもちろん、定期預金の解約も出来なくなり、資産が凍結されてしまいます。

その凍結された資産を正常に戻すためには、成年後見人を選任して管理をしてもらう方法しかございません。

成年後見制度は、被後見人の財産を管理をする制度で、本人の財産を守ることを第一に考えますので、必要でなければ、居住用不動産の売却も家庭裁判所の許可が必要になったり、すぐに売却することもできなくなります。

そして、売却できたとしても、売却の為だけに選任したつもりの後見人が、本人が亡くなるまで、今後も本人の財産を管理していくので、本人の為にしかその財産を使うことはできません。しかも、専門職後見人であれば、報酬も掛かり続けます。

 

相続対策はもちろん、孫や子供への贈与も基本的に出来ません。被後見人の本人は、孫や子供に生前贈与をしていく意思があったとしても、後見人が選任されるとそれも叶いません。それだけ、本人の資産を守るという意味では優れた制度なのかもしれません。

 

しかし、現実的に、資産が沢山あって、次の世代に生前から資産を繋ぐことができたのに、資産運用が出来たのに、出来ないのは不都合な事態を招きます。

 

それを解決する方法の一つが、家族信託・民事信託でございます。信頼する家族に財産を託し、その家族のタイミングで不動産を売却することも、相続税対策の為の借入れも出来ることになります。もちろん、事前に金融機関に相談が必要になりますが。。。

 

不動産を売却するときに、判断能力がなかったら、いくら親のものでも、売れないということをしっかり頭に入れて頂きたく存じます。

 

 

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