信頼する家族に財産を託す家族信託

先日、こんな相談がございました。

交通事故で多額の保険金がもらえる女性の方からの相談です。

保険金を旦那さんが狙っているというか、もし金額が分かったら、自分の趣味やギャンブルに使おうとするのが心配ということです。

自分自身も事故により、生活が不自由になることから将来に向けての金銭を確保していかないといけないけど、それを旦那に任せることはできない。

だから、信頼しているお姉さんのその保険金を管理をしてもらい、自分が必要になった際に、お金の出し入れをしてほしい、そして、最後自分が亡くなった後は、息子に財産を承継したいという内容でした。

委任契約でもできるかもしれませんが、金融機関が金銭を引き出すときに関与することで、委任者の本人意思確認は必要になることでしょう。

そこで一番マッチするであろう制度が、家族信託でございます。

信託口座が作れれば、差し押さえもできない独立した財産になることから確実です。

そんなアドバイスをさせて頂きました。そして、これから詳細を詰めていき、組成をすすめる予定です。

家族信託ありきでご相談にのらせていただくわけではございませんが、結構、家族信託が一番マッチして、長い目で見たときに費用的にも有益な選択肢であることが多いと思います。

家族信託では家督相続型資産承継を設計できます

 

家族信託の一番良いところの一つは家督相続型の資産承継を可能にできることです。受益者連続型信託というものです。

これは、遺言ではできないことなのです。

資産の行方を次の世代だけではなく、次の次まで決められるのです。

次の次の次だって決めようと思えば設計可能です。

自由設計の家とかいう建物建築業者の広告をみることがございますが、まさに、家族信託も自由設計なのです。専門家の腕によるところもあるでしょうが・・・

例えば、長男と次男がおり、長男夫婦と同居、長男には子供がおらず、次男には孫がいるというケースで、自分が亡くなった時に、長男に相続させ、その後長男が死亡したら、次男の子供(孫)に資産を承継させることを指定できるのです。

先祖代々の土地であれば、そう思うのも仕方ありません。長男の嫁に財産を承継させるのに抵抗を感じられている方は結構いると思います。自社株でも同じことが言えます。

これにより、家督相続的に資産承継が可能になります。

遺言では、次の世代までは指定できるが、長男がさらに遺言にて次男の子に遺贈をしなければこういった資産承継は出来ません。

家族信託は、なかなか魅力的な制度です。我々法律家にとって、形の決まっていない創造できる仕事の一つです。

不可能を可能に、不安を安心に、そんなツールであると考えておりますので、想いを是非お伝えください。想いを形に創造いたします。

信託による所有権登記の際、気を付けていること。

委託者の不動産を信託して、受託者に所有権移転登記をする場合、委託者への説明で気を付けていることがあります。

やはり、委託者いわゆる現在の所有者は、自分の財産が息子であれ家族であっても、自分のものでなくなることに抵抗を持たれる方が少なからず、いらっしゃいます。

不動産登記簿には、明確に登記の目的として「所有権移転」と記載されることになります。
ただし、現実は、受託者が委託者の為に管理運営していくのです。

現実的には、財産の管理処分権限を持つ者として、形式的に所有権欄に記載されるということを説明しております。

ご理解、ご納得いただくまで、丁寧にご説明させて頂きます。
ご安心下さいませ。

家族信託の専門家としてできること

相続で揉めないように遺言を書いたのにそれが原因で揉めるケースもあります。

これは、遺言が単独行為であることも要因の一つだと思います。

それに対して、信頼する家族に財産を託す家族信託では、家族で話会いの場を設けて、死んだあとでなく、今からどう生きたいかを前提に想いを家族に託すということで、自分の想いを家族にオープンにするという意味で、スムーズな資産承継が可能になることも多いと考えます。

その家族信託のご相談が最近増えております。

その家族信託の業務を受託する際、我々がお聞きしなければならないことは、次の3つです。
①信託する財産について
②家族親族関係
③本人の想いと家族の想い
でございます。

専門家としては、本人と家族の想いをくみ取れるか大事なことで、それを信託契約書として形にするのがこの仕事の肝になる部分でございます。

家族会議に同席したり、金融機関の取次など、今までなじみのないコンサルティングの部分の役割も大きいですが、専門家としてやりがいのある仕事だと思っております。

相続や遺産分割や成年後見など信託とは別のご相談のおつもりでお越しになったお客様の話を聞いて、信託を選択する方がよいと思われる案件であることも多く存在します。

ここで、その提案ができるかが、専門家としての腕の見せ所になろうかと思います。

只今、猛烈に信託に対する勉強意欲が高まっております。

皆様のご期待に沿えるよう、精進致しますので、お気軽にご相談下さいませ。

共有不動産のリスク解消方法としての家族信託

共有不動産の処分には、共有者全員の同意が必要となりますので、共有者の1人が意見が違ったら処分も何もできなくなるリスクが御座います。

ということは、相続の際に、兄弟で共同相続をしてしまうと、同様の問題が生じるリスクが生じます。
かといって、兄弟が全く平等に相続するには、そうする他ないのが通常のパターンで御座います。

誰かが、売りたい、もう一方が売りたくないと主張すると、売れません。そうなると塩漬け状態になるリスクがございます。

ここで、提案できるのが、家族信託となります。

共有者としての権利、財産価値は維持しつつ、管理処分権限を受託者に集約させることで、不動産の塩漬けを防ぐことができるのです。

もう既に共有状態の不動産も、受益権を共有化することで、機動的に処分も可能な不動産に生まれ変わる可能性を持つのがこの信託スキームでございます。

これも、共有者の数が少ない状態で進めるのが肝要です。共有状態について不安に思っていらっしゃるのであれば先延ばしせず、今すぐ対応策を練ってほしいです。

7年ほど前に、この信託を提案して、共有不動産の解消を図ろうとしたのですが、なじみがなく、採用してもらえなかったのですが、今の時流であれば、信託での処理も可能であっただろうなという手ごたえを最近感じております。

家族信託のこと、そうでなくても御悩み事がございましたら、方法の提案、当方で考えられること全て精一杯させて頂きます。

どうぞ、お気軽にご相談下さい!!!

京都市下京区 大手税理士法人にて 家族信託セミナー

京都市下京区の大手税理士法人の依頼にて、家族信託について勉強会の講師をさせて頂きました。家族信託の基本から、活用事例を紹介させて頂き、当方の考える税理士目線での家族信託の利用方法を案内させて頂きました。

ホテルオークラ 家族(民事)信託セミナー 「人には必ずくる老いの世界!成年後見制度や遺言ではカバーできないこと。あなたも知らなきゃ大変なことになりますよ」

異業種交流会にてテーマ自由で講師依頼があり、今、社会に必要とされる制度であると思われる民事信託について、講演させて頂きました。

テーマは『人には必ずくる老いの世界!成年後見制度や遺言ではカバーできないこと。あなたも知らなきゃ大変なことになりますよ!』というのでやりました。

話の中身は民事信託です。もっともっと世の中で知られて、活用できる制度のはずです。

認知症になってしまって、相続税対策が途中でできなくなってしまったり、成年後見制度では、相続税税対策ができなかったりと、想定外の出来事も視野に入れて考えておかなければなりません。

そこで、おすすめできるのが、家族信託・民事信託でございます。

遺言ではできない、2世代先まで相続指定できることや、不動産取得税、登録免許税など税金の軽減もあるこの家族信託・家族信託・民事信託をもっともっと活用してもらえたら、きっと幸せになる人も増えるのではないかなって思います。