当事務所による、民事信託家族信託推進事業が、当事務所の今までの実績と今後の展望見通しにより、日本商工会議所に認められ、採択されることになりました。事業計画通りの家族信託普及に微力ながら努めて参りたいと存じます。社会に必要とされる仕事をさせて頂き、身の引き締まる思いでいっぱいでございます。
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京都市中京区マニュライフ生命京都支店様にて家族信託勉強会
マニュライフ生命 京都支店様にて、家族信託勉強会の講師をさせて頂きました。生命保険と家族信託をどうリンクさせ、保険営業に繋げるかについて、お話させて頂きました。営業ツールになればと思い、家族信託・生命保険診断チェック表を作成し、皆様にお配りいたしました。
『みんなの家族信託』を商標登録申請
家族が認知症になっても、安心して財産管理ができ、亡くなってもスムーズな資産承継を可能にする家族信託を広くみんなのものにするべく、情報提供とサービス提供を永続的にするために、商標登録申請をいたしました。
家族信託・遺言 お客様アンケート① 京都の司法書士
当事務所では、品質向上のため、遺言・家族信託アンケートを実施しております。
当事務所が、お客様のニーズにあったサービスが出来ているか、見直すためには、必要な作業と考えております。
家族信託を組成させて頂きましたお客様よりアンケートに回答して頂きましたので、ご紹介させて頂きます。
漠然と、将来の資産承継及びお母様が認知症にならはった時の不安を感じておられて、お話を聴かせていただいた上で、提案書を提示して、様々な制度との比較して選択された内容が、家族信託契約と遺言という案件でした。
これで、将来の不安は消すことができたと凄く喜んでもらえて何よりの幸せです。
良い仕事をさせて頂いたら、お客様にも伝わることを再確認致しました。
こういう仕事を引き続きしていきたいと強く思っておりますし、そのためにこのサイトを開設したといっても過言ではございません。
お客様ご自身がこの家族信託という制度に触れて、こういうニーズがあることを認識してもらって、友人、知人にも必要であれば伝えて頂けるということが何よりも嬉しいことです。
我々も、こういうニーズを喚起し、手続きをさせて頂き、お客様の不安を取り除くことが出来、お客様に喜んでもらえたら、何より嬉しい話です。
だからこそ、この制度をもっともっとたくさんの方に知ってほしい。
だからこそ、小さな事かもしれませんが、こういうサイトで情報を更新することで、目に触れる可能性を増やす努力をしております。
皆様の周りで、将来の資産承継のことやご両親が認知症になったらどうしようと悩んでいらっしゃる方はおられませんか???
もしいらっしゃったら、是非一度、当事務所にお繋ぎ下さい。
不安を安心に変えることが出来ると思います。
弁護士に家族信託の専門家として推薦されました!
弁護士さんから、家族信託希望の依頼者さんをご紹介頂き、喜んでもらい、さらに、当事務所を推奨してもらう推薦状を頂きました。
弁護士さんは、全ての法律を司るオールマイティプレイヤーでございます。ご自身の事務所で当然受託できた案件を当事務所には家族信託ノウハウで敵わないということでご紹介頂けたことは、自信になると同時に身の引き締まる思いで業務に取り組ませて頂きました。
何度も何度も委託者の意思を確認して、契約書を完成させましたので、委託者である父の受託者である娘への思いを形にでき、満足もして頂き、こちらも満足のいく仕上がりの内容に出来たと自負しております。
家族信託の専門家として大事なのは、依頼者様の未来をより良いものに変えることだと存じます。
1人でも多くの方の未来をより良い方向に、家族信託で変えて行きたいと存じます。
まずは、問題に気付くことから始まります。
問題があるかないかの判断を一度お気軽にお話してみてほしいです。
家族信託勉強会アンケート②(京都市)
家族信託勉強会では、家族会議の重要性をお話させて頂きました。
家族会議の重要性について、当方と同様のお考えをお持ちで、さらに重要なことは、その家族会議の場をもたらす役割を担うのが生命保険エージェントであるという強い思いを持たれておられる姿にすごく感銘を受けました。
我々の仕事は、そういう場を作ってもらった上で、技術的な予防法務の見地からそのご家族のお手伝いをすることです。
生命保険の営業マンとともに、潜在的に必要な家族信託の制度を顕在化して、未来をより良い姿にできるお手伝いをさせて頂ければ幸いに存じます。
認知症になってからじゃ遅い
結構勘違いをなさっていらっしゃる方が多いです。
認知症になって判断能力を失ってからできることは限られます。いわゆる成年後見しかございません。
それを、家族信託なら認知症になってからでもできると思って、ご相談に来られる方がいらっしゃいます。
認知症になる前でないと信託契約書も締結出来ませんし、信託登記もできません。
そこをもっと知って頂きたく存じます。
認知症になる前に、何をするべきか、その中の選択肢の一つとして家族信託が存在すると思います。
お気軽にご相談下さい。
家族信託勉強会アンケート①(京都市)
皆様、熱心に聞いて頂き、大変嬉しかったです。ライフプランの相談を受けられた際の一つの選択肢として答えられる程度の知識は必須だと思いますし、今後、更なる活用方法を金融のプロである生命保険の営業マンと編み出していくことが出来れば嬉しく思います。
成年後見と資産運用・資産活用
成年後見制度は、本人の資産を守る制度ですので、基本的に、資産運用や資産活用は成年後見人の元では出来ません。
本人の資産を本人の為だけに使う制度ですので、本人の財産はそんなに減ることも増えることもございません。
本人の意思は、相続税対策の為、資産を使いたいと思っていても、基本的に何もできなくなります。資産運用、資産活用も出来なくなります。なんなら、有価証券そのものまで、売却して金銭に変え、後見制度支援信託に回される可能性もございます。
本人の意思により、本人の資産を残される推定相続人の為に使うことも想定に、つまりは、資産運用や資産活用を本人の代わりに信頼できる家族が担うことも家族信託では可能となります。
この先のことは分かりません。ひょっとしたら、家族信託しなくても、ぽっくり相続が発生し、資産承継できるかもしれません。
その反対に、この制度を使用しなければ、10数年も資産を凍結させたまま、何の資産活用も出来ずに過ごすことを強いられるかもしれません。
生命保険と一緒で、備えあれば憂いなしという意味で、導入をご検討頂ければ、いざというとき、きっと役に立つ制度だと思っております。
ハードルは高くない家族信託
身近に成年後見制度を使ったことがある方から、家族信託という良い制度があることを知ったので教えて欲しいと、当事務所へお越し下さる方が結構いらっしゃいます。
成年後見制度であれば、第三者である専門職後見人もしくは後見監督人はもちろん、家庭裁判所の監督下におかれて財産管理処分をしていくことになります。
なので、家族信託もそういうものかもしれないという先入観でもって、お話を聴くことがあるかもしれません。
家族信託・民事信託は、そのような第三者が関与するケースは、信託監督人や受益者代理人をつけない限り、当事者のみで財産管理処分をしていくことが可能です。
実際、すでに奥様に財産の管理を任せているんだし、もし、突然、脳疾患などによって、判断能力が無くなるようなことがあった時には、奥様の方で、自由に財産処分そして欲しいという場合、家族信託が一番マッチするのではないかと相談に来られた方がいらっしゃいました。
おっしゃる通りでございます。ハードルは高くございません。当事者同士の信託契約の内容さえ固まれば、粛々と手続きは進めることが可能です。
ハードルが高いのではないかと躊躇する必要はございません。
現に、我々としても、居住用財産の生前贈与や遺言などと同様、家族信託・民事信託も選択肢の一つとして提案しているだけです。
逆に自由にお決め頂きたいところです。
今後のことを考えて、遺言と家族信託・民事信託セットで残される方もいらっしゃいます。
ケースバイケースでお気軽に考えていけばいいのです。
是非、お気軽にご相談下さいませ。
不動産とマッチする家族信託・民事信託
昔から、司法書士の仕事の中で、大きなウェートを占めるのが、不動産売買の取引立会かと思います。
そこで大事になってくるのが、売主の意思の確認となります。
売主本人であることの確認、どの不動産を売却するかの確認はもちろん必要ですが、本当に売る意思があるのかを確認しなければなりません。『売る意思がありますか??』って尋ねて『ある』と言っていても、5分後には、そのことすら覚えていないというお年寄りもいらっしゃいます。そんな時には、医師の診断書によって、その方に財産処分に必要な程度の判断能力が存在するかを確認することになるのです。
意思の表示の仕方は、様々ございます。筆談でも結構です。しかし、意思疎通が出来ない状態で署名をしたとしても、本人の意思として理解の上でなければ、その行為は無効と法律上なります。
上記の場合の買主は、多額のお金を払っても、不動産を取得できないということになってしまいます。だから我々司法書士は、売主の意思をしっかり確認して、取引の安全を図るのでございます。
売主の意思が確認できないとなると、もはや成年後見制度により、後見人を選任し、裁判所の判断を以て売却するしか方法はなくなります。その売却の時だけ、後見人がつくというものではないので、不動産売却後も全て後見人が財産管理することになります。親族の後見人であれば、手間はかかるけれども費用は掛からないので、結構なのですが、ある程度の財産をお持ちの方には、弁護士や司法書士などの専門家が後見人に選任されることになりますと同時に、報酬も掛かることになります。
相場としては、3万円から5万円くらいでしょうか、この金額も裁判所が決めるのですが、1年で36万円から60万円、言い方が悪いですが、そのまま10年生きられたら360万円から600万円がかかることになります。積み重なると大きな金額だと思います。亡くなるまで、後見人の報酬はかかり続けることになります。
そうであれば、もし、判断能力が無くなったとしても、不動産の管理処分が出来る状態にしておけば、そのリスクは無くなるケースがほとんどです。
不動産についての家族信託・民事信託が、金銭や自社株など何よりも家族信託・民事信託にマッチするものだと思います。
介護施設に入居する費用を不動産売却して捻出しようと考えておられるがいらっしゃいましたら、お気軽にご相談下さい。
家族信託・民事信託終了後の税金対策
最近、家族信託・民事信託組成の時に悩ましいのが、税金面でデメリットが出ないかどうかを契約書に盛り込む作業です。
いろいろな文献を見て、研究はしておりますが、判断するのは、税務当局ですので、実際に信託が終了する際の税務当局の判断は、現在と変わっているかもしれませんので、お客様にとって、利益になるか不利益になるかは、結局判断できません。
ただ、そんな中でも、現在の運用で、不利益にならないように契約書を作成しなければならないのは、我々の義務でございます。
しかし、弁護士さんなどが書いた立派な文献でも、そこらあたり税金的なことを考えてないものが散見されます。
そんな本を参考に組成してしまうことで、依頼者様に税金的不利益を被らせてはいけません。
そういう意味で、この民事信託業務・家族信託業務は、しっかり勉強しているものが携わらないと大変な業務と言えると思います。
我々は、そのあたりを慎重に検討し、お客様にとって、一番良いであろう形を提案致しますので、ご安心下さいませ。