認知症と相続(京都市 司法書士)

これからの日本を考えた時に、認知症患者の増加は否めません。

相続人のうちの誰かが認知症の為、意思表示ができなくなるかもしれません。

遺言・家族信託がないケースでは、その認知症の相続人に成年後見人を選任せざるを得ません。

財産を持っている側、資産を承継する側が認知症になったら、死ぬまで、推定相続人が資産を動かしたりすることは出来ません。

認知症になる前に、推定相続人に家族信託にて資産管理を委託しておけば、認知症になったとしても、推定相続人が信託の目的に応じて、自由なタイミングにて資産を処分することも可能となります。

後見制度では、本人の資産を守る制度であるため、いくら本人がしっかりしているときに、相続人のために資産を生前贈与したり、相続税対策をしようと思っていたとしても、それを継続するということが不可能になってしまいます。

家族信託では、それを可能にすることができるのです。

 

信頼できる家族がいらっしゃれば、報酬のかかる専門家ではなく、無報酬の家族に資産を託すことも可能なのです。

一度、お元気なうちにご検討ください。

 

信託をする期間と受益権承継の指定

家族信託において信託をする期間には制限がありません。

信託消滅事由が発生するまで、ずっと信託し続けることが可能です。

ただし、受益権の承継先を指定しておく受益者連続型信託においては、信託法第91条によって、「信託がされた時から30年以後に新たに受益権を取得した受益者が死亡するまで又は当該受益権が消滅するまでの間」とされています。

つまり、信託から30年の期間が過ぎたら1回しか受益権の承継はできなくなります。

資産承継対策としてのみ家族信託を行う場合には、少しでも承継を指定する期間を延ばすため、遺言によって信託を設定する遺言信託を選択するという方法も考えられます。

 

 

信託法

(受益者の死亡により他の者が新たに受益権を取得する旨の定めのある信託の特例)

第九十一条

受益者の死亡により、当該受益者の有する受益権が消滅し、他の者が新たな受益権を取得する旨の定め(受益者の死亡により順次他の者が受益権を取得する旨の定めを含む。)のある信託は、当該信託がされた時から三十年を経過した時以後に現に存する受益者が当該定めにより受益権を取得した場合であって当該受益者が死亡するまで又は当該受益権が消滅するまでの間、その効力を有する。

家族信託と農地(農地法の許可)

生前の認知症対策等として有効な家族信託ですが、信託財産が農地の場合には注意してください。

農地を家族信託によって受託者に移転させる場合には、農地の売買等と同じように農業委員会の許可が必要になります。

許可の取得を条件とした信託契約を締結することはできますが、農業委員会の許可は受託者が農業従事者であること等が条件なため、受託者が条件を満すことは困難である場合が多いと思います。

農業委員会の許可が取れない場合には、家族信託をする前に、農地を雑種地等に転用してから信託する方法が考えられますが、農地転用にも要件があり費用もかかりますので、あまりおすすめできません。

また、相続によって名義を変更する場合には農業委員会の許可が不要なので、農地をすぐに売却する等の予定がない場合には、信託財産から農地は外して信託契約を締結するべきでしょう。

農地が多い場合には遺言等の他の方法によって対策を考えましょう。

家族信託の認知度について

先日、ある異業種交流会の例会で、数分のスピーチをさせて頂く機会がございました。

その際、参加者の方に「この中で、家族信託をご存知の方はいらっしゃいますか?挙手をお願いします。」と聞いてみたところ、約30人中2人しかご存知の方はいらっしゃいませんでした。

情報が沢山入ってくるはずの経営者の集まりででございます。
しかも、知っていたのは、ご存知の可能性が高い弁護士の先生と金融機関の方だけでした。
手を挙げてくれなかった別の弁護士さんもいらっしゃいましたので、余程の認知度の低さであることが分かりました。

ただ、我々の事務所では、家族信託を推進していることもあり、毎日のように家族信託の話が飛び交っています。
以前に比べたら、かなりの認知度が高くなっている実感がございます。

以前は、お客様に提案して、お客様がセカンドオピニオンとして相談された顧問の税理士が認知しておられず、実現できなかったケースもございました。しかし、今では、そういうことも少なくなり、お客様の方から家族信託をお願いしたいんですけどということも増えてまいりましたし、その言葉をご存知の隣接士業も増えてまいりました。

司法書士会でも、民事信託に関するアンケートが来たり、研修会が集中的に行われたりしております。

今後、家族信託のニーズは益々、増えてくると思っております。

ケースバイケースではございますが、選択肢の一つとして検討するのに価値のある制度だと思います。

当事務所としても、ところかまわず、家族信託の話をして、少しでも認知度を高めて、喜んでもらいたいと思っております。

そして、本サイトは、その為に開設したのです。当事務所で受託した解決事例や活用事例を掲載し、同じような境遇の方の参考になれば嬉しく思います。

どうか、本サイトをご覧になり、お一人でも多くの方にこの制度の優位性を知ってもらい取り組んで頂ければ、幸いに存じます。

 

当事務所の民事信託・家族信託推進事業が日本商工会議所に採択されました。

当事務所による、民事信託家族信託推進事業が、当事務所の今までの実績と今後の展望見通しにより、日本商工会議所に認められ、採択されることになりました。事業計画通りの家族信託普及に微力ながら努めて参りたいと存じます。社会に必要とされる仕事をさせて頂き、身の引き締まる思いでいっぱいでございます。

京都市中京区マニュライフ生命京都支店様にて家族信託勉強会

マニュライフ生命 京都支店様にて、家族信託勉強会の講師をさせて頂きました。生命保険と家族信託をどうリンクさせ、保険営業に繋げるかについて、お話させて頂きました。営業ツールになればと思い、家族信託・生命保険診断チェック表を作成し、皆様にお配りいたしました。

家族信託・遺言 お客様アンケート① 京都の司法書士

当事務所では、品質向上のため、遺言・家族信託アンケートを実施しております。
当事務所が、お客様のニーズにあったサービスが出来ているか、見直すためには、必要な作業と考えております。

家族信託を組成させて頂きましたお客様よりアンケートに回答して頂きましたので、ご紹介させて頂きます。

漠然と、将来の資産承継及びお母様が認知症にならはった時の不安を感じておられて、お話を聴かせていただいた上で、提案書を提示して、様々な制度との比較して選択された内容が、家族信託契約と遺言という案件でした。

これで、将来の不安は消すことができたと凄く喜んでもらえて何よりの幸せです。
良い仕事をさせて頂いたら、お客様にも伝わることを再確認致しました。
こういう仕事を引き続きしていきたいと強く思っておりますし、そのためにこのサイトを開設したといっても過言ではございません。

お客様ご自身がこの家族信託という制度に触れて、こういうニーズがあることを認識してもらって、友人、知人にも必要であれば伝えて頂けるということが何よりも嬉しいことです。
我々も、こういうニーズを喚起し、手続きをさせて頂き、お客様の不安を取り除くことが出来、お客様に喜んでもらえたら、何より嬉しい話です。
だからこそ、この制度をもっともっとたくさんの方に知ってほしい。
だからこそ、小さな事かもしれませんが、こういうサイトで情報を更新することで、目に触れる可能性を増やす努力をしております。

皆様の周りで、将来の資産承継のことやご両親が認知症になったらどうしようと悩んでいらっしゃる方はおられませんか???

もしいらっしゃったら、是非一度、当事務所にお繋ぎ下さい。
不安を安心に変えることが出来ると思います。

弁護士に家族信託の専門家として推薦されました!

 

 

 

弁護士さんから、家族信託希望の依頼者さんをご紹介頂き、喜んでもらい、さらに、当事務所を推奨してもらう推薦状を頂きました。

弁護士さんは、全ての法律を司るオールマイティプレイヤーでございます。ご自身の事務所で当然受託できた案件を当事務所には家族信託ノウハウで敵わないということでご紹介頂けたことは、自信になると同時に身の引き締まる思いで業務に取り組ませて頂きました。

何度も何度も委託者の意思を確認して、契約書を完成させましたので、委託者である父の受託者である娘への思いを形にでき、満足もして頂き、こちらも満足のいく仕上がりの内容に出来たと自負しております。

家族信託の専門家として大事なのは、依頼者様の未来をより良いものに変えることだと存じます。
1人でも多くの方の未来をより良い方向に、家族信託で変えて行きたいと存じます。

まずは、問題に気付くことから始まります。
問題があるかないかの判断を一度お気軽にお話してみてほしいです。

 

家族信託勉強会アンケート②(京都市)

 

家族信託勉強会では、家族会議の重要性をお話させて頂きました。

家族会議の重要性について、当方と同様のお考えをお持ちで、さらに重要なことは、その家族会議の場をもたらす役割を担うのが生命保険エージェントであるという強い思いを持たれておられる姿にすごく感銘を受けました。

我々の仕事は、そういう場を作ってもらった上で、技術的な予防法務の見地からそのご家族のお手伝いをすることです。

生命保険の営業マンとともに、潜在的に必要な家族信託の制度を顕在化して、未来をより良い姿にできるお手伝いをさせて頂ければ幸いに存じます。

認知症になってからじゃ遅い

結構勘違いをなさっていらっしゃる方が多いです。

認知症になって判断能力を失ってからできることは限られます。いわゆる成年後見しかございません。

それを、家族信託なら認知症になってからでもできると思って、ご相談に来られる方がいらっしゃいます。

認知症になる前でないと信託契約書も締結出来ませんし、信託登記もできません。

そこをもっと知って頂きたく存じます。

認知症になる前に、何をするべきか、その中の選択肢の一つとして家族信託が存在すると思います。

お気軽にご相談下さい。

 

 

 

家族信託勉強会アンケート①(京都市)

 

皆様、熱心に聞いて頂き、大変嬉しかったです。ライフプランの相談を受けられた際の一つの選択肢として答えられる程度の知識は必須だと思いますし、今後、更なる活用方法を金融のプロである生命保険の営業マンと編み出していくことが出来れば嬉しく思います。