民事信託士協会京都支部の研修を受講しました!

先日の日曜日、オンラインにて民事信託士協会京都支部の研修を受講いたしました。

口座開設するのに、3親等内の親族でないとダメな金融機関もあったり、受託者が一般社団法人ではだめな証券会社、受益者連続型信託では口座開設にみとめられていなかったりしているという具体的なお話が盛りだくさんの関東方面の実績十分の方の講義でしたので、実務的で面白い研修でした。最新情報を習得するには、このような研修を受講することは必須だと思います。

そういう意味で、資格内資格のようで、ちょっと違和感はあるのですが、民事信託士や家族信託専門士である司法書士にご相談されるほうが客観的に見ても安心だと思います。ちなみに当事務所司法書士は、民事信託士も家族信託専門士のいずれの資格も取得しております。

まだまだ、同業者の中にも、実際に家族信託・民事信託の組成業務をされていない方も多くいらっしゃいました。そういう、近隣地域の状況も把握できましたし、金融機関や証券会社の対応の変化も、実際経験された方のお話は説得力があり、参考になりました。

また、債務の信託はできないとされていて、実務上、債権者との債務引受契約を必要としていること、免責的債務引き受けでは債務控除できず、重畳的債務引受でないと債務控除できないという税理士の存在、特定委託者とみなされる可能性により、贈与、遺贈とみられてしまう可能性、信託事務代行者の記載があると基本的には口座改正がNGとなること、信託口口座開設には、全銀協、日弁連ガイドラインが活用できることなど、この研修を受講してでないと再確認や取得できなかった情報も多くあったので、よかったです。民事信託士協会自体が金融機関と業務提携を図り、民事信託士が派遣される仕組みも実際に稼働しているようでよかったです。

当事務所で、5年以上前から取り組みだしたときから、家族信託・民事信託の知名度や実例は何十倍にも膨れ上がっております。当事務所でも、実例はかなり積ませていただいております。

家族信託・民事信託は、これから益々増加することが予想されます。そして、当初から思っていた通り、必要な制度であると考えております。これからも、最新情報を仕入れるためへの自己投資は惜しまずして、ご依頼者様により良いサービスを提供できるように精進していきたいと思います。

講師の先生はもちろん、企画していただき、主催していただいた、京都支部の幹部の方々に感謝します。

家族信託・民事信託と任意後見の併用

信託契約により、財産の管理については委託者(財産を託す人)が認知症になり、判断能力を失った後も、受託者(財産を託される人)が委託者に代わって管理運用処分もできる形に設計することはできます。しかし、委託者の代理人となるわけではないので、例えば委託者の代わりに介護施設に入所する契約を結ぶといったような身上監護はできません。認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力が不十分な方々は,不動産や預貯金などの財産管理や、介護などのサービスや施設への入所に関する契約、遺産分割の協議など行うことが難しい場合があります。

また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。このような判断能力が不十分な方々を保護し、代理人として家族信託・民事信託ではできない本人の身上監護を行い支援するのが成年後見制度です。

この制度を利用して医療・介護・リハビリ・介護施設の入退所・住居の確保など本人の身の周りの手続きもすることができるのです。

本人の代わりに財産管理はもちろん、介護施設に入所する契約など本人の代理人を自分の意思で予め定めておく任意後見制度を併用しておくことも一つの選択肢となります。

また、民事信託・家族信託は財産を託せるような信頼のおける家族がいない場合には選択することができません。

信託制度は、後見人のように法律専門家が受託者となることができないのです。その時は、任意後見制度を使って法律専門家を任意後見人としてあらかじめ定め、ご自身が判断能力を失った後のことを決めておくことも生前対策として重要な選択肢となります。

民事信託・家族信託と任意後見は同じような制度ですがカバーできる範囲・効力発生時期・必要経費など異なります。

主要な財産については、家族信託・民事信託で財産管理の対策をし、それ以外の財産と身上監護は任意後見で備えることで、万全な対策となり得ると思います。

さらに、民事信託・家族信託と任意後見を併用するメリットとして、民事信託・家族信託における財産管理を任された人(受託者)の財産管理状況を、財産を託した人(委託者)であり、信託により利益を享受する人(受益者)である人が認知症により判断能力を失った後も、第三者である後見人が関与していくことで、受託者を監視し、しっかり信託の目的が実現できる方向にもっていけるということもあります。

実際、それぞれのご家族で選択する手続きも異なります。現状を把握して、それぞれの制度に精通する法律専門家に相談して手続きをしていくことが失敗しない方法だと思います。

事業承継対策にも使える自社株信託

日本の中小零細企業の大部分は、経営者とオーナー(株主)は一致しているケースが多いかと思います。そんなオーナーが突然、亡くなった場合は当然困りますが、脳梗塞などで倒れて、意思判断能力が喪失してしまう場合も同様に、経営が滞ってしまいます。

突然ではなく、徐々に認知症の症状が悪化し、判断能力が減退していく場合でも、同様のリスクがございます。また、後継経営者がいらっしゃるけれども、創業オーナーがその会社の株式のほとんどを持っている場合で、将来、相続紛争が予想される場合もよくあるケースです。

スムーズな事業承継を実現する為に、予め、その株式を後継者に信託し、そのオーナーが元気な間は、その会社に対する決定権を議決権行使指図人という形で持ち続けた上で、もし、認知症になり判断能力が減退したときには、受託者(株式を託された人)が議決権を行使できるようにすることで、その会社の経営が滞らないような設計をすることも可能です。こうすることで、相続発生後も、後継者である受託者が経営権を確保し、その株式の受益権を複数の相続人である受益者に移転させ、経営権を遺留分から守ることも可能になります。

経営者であるならば、事業承継対策について顧問税理士に相談されることもあろうかと思います。株価対策であり贈与税及び相続税の納税猶予をイメージされる方は多くいらっしゃると思いますが、生命保険、種類株式、持株会社の活用の他、自社株の民事信託・家族信託も、一つの選択肢となり得るはずです。顧問税理士を中心として、隣接専門家が連携して、事業承継対策を講じられたら、一番良い形での対策も可能となるでしょう。

ちょっと、難しい内容を書きましたが、信託の活用方法の案内ということで、こういうやり方も使えるということだけ、是非、頭の片隅に置いておかれたらと思います

親なき後問題について考える

ここ最近、ご相談が多いと感じるのが、いわゆる『親なき後問題』に関するものです。これは、障害者の子がいる親が自分の亡くなった後の障害者の子に関する財産管理や生活支援についての漠然とした不安や悩みのことです。

これは、親が亡くなる場合だけでなく、親の高齢化により、障害者の子の面倒を看てやれなくなったときにも、問題が顕在化します。内閣府が発行している令和2年度障害者白書によると、身体障害、知的障害、精神障害の3区分について、各区分における障害者数の概数は、身体障害者(身体障害児を含む。以下同じ。)436万人、知的障害者(知的障害児を含む。以下同じ。)109万4千人、精神障害者419万3千人となっています。これを人口千人当たりの人数でみると、身体障害者は34人、知的障害者は9人、精神障害者は33人となる。複数の障害を併せ持つ者もいるため、単純な合計にはならないものの、国民のおよそ7.6%が何らかの障害を有していることになります。このうち、親なき後問題を抱えるのは、主に知的障害者と精神障害者となりますので、国民のおよそ4.2%となります。この他、ひきこもりの子を持つ親も数多くいますので、親なき後問題を抱えている方はかなりいるはずです。

この問題について、先日あった、ご相談を例に考えていきたいと思います。

お母様(70歳)の悩みは、知的障害をもつ長女(40歳)のことでした。長女は、グループホームで生活しており、財産管理はとてもできない状態でした。もう一人の子である長男(45歳)は、結婚して子供もおり、独立してやっておりますが、そんなに裕福でなく、長女の面倒を任せることは出来ないとのことでした。

お母様は当然、成年後見制度のことは当然ご存知でしたが、自分がしっかりしている間は、成年後見人を就けずに面倒を看ていきたいとのことでした。理由としては、専門家後見人が就いた場合に、長女が亡くなるまで報酬を払い続けなければならないことに抵抗があるということでした。

まず、こういったケースで問題になるのが、資産承継の問題です。

何も対策なしでいくと、お母様が亡くなると遺産分割協議が必要となりますので、必ず成年後見人の選任が必要になります。そうなると、遺産分割協議の為に選任した成年後見人が一生長女の財産を管理していくことになります。これを回避するには、遺言書で法律専門家を遺言執行者に選任することで、遺産分割協議をせずに資産承継をすることが確実に可能になります。

ただ、これだけでは、十分な対策ではございません。お母様の意思としては、障害を持つ長女に財産の多くを相続させて、一生困らないようにしたいと思っていたからです。と言いますのも、長女に財産を承継させることは、遺言書を作成し、遺言執行者を設けることで、可能となります。しかし、その長女の財産を、長女のために使える状態になっていないので、お母様の意思が実現できないからです。長女は、自分で相続した不動産を売却することも出来ませんし、財産管理自体もできないのです。

そのお母様が望む形を作り出す為に、使えるのも、民事信託・家族信託です。長男が協力的であることが必要条件になりますが、委託者(任せる人)をお母様とし、受託者(任される人)を長男とし、受益者を長女とする信託契約を締結することで、その想いが実現できます。

お母様が亡くなられた後に、定期的に施設利用料や生活費を長女に渡していくという内容にすることで、お金を長女の為に使える状態にすることができます。

この契約の形については、贈与税がかからないように、当初の受益者をお母様にすること(自益信託)で、お母様の扶養義務の範囲内で長女に生活費を支給することや、当初の受託者をお母様にして、お母様の健康状態によって受託者を長男に変えられる設計にした自己信託とする方法も検討できるかもしれません。

このケースでは、長男がいましたので、長男を受託者としましたが、障害のある子が一人っ子の場合、その子の財産は、亡くなった後、相続人がいないということで最終的に、国庫に帰属する可能性が高くなります。しかし、国庫に帰属させるのではなく、どうせなら、その一人っ子の面倒を看てくれた施設や団体に寄付したいというニーズは少なからずあろうかと思います。

そういう場合でも、民事信託・家族信託は有効です。委託者(任す人)をお母様、信頼できる親族を受託者(任される人)として、受益者を障害のある子として、信託契約を締結し、帰属権利者を施設や団体とすることで、自分の財産を国庫に帰属させることなく、希望する施設や団体に寄付することも可能になります。

また、障害をもつ子の為に、生命保険に加入しているが、いきなり多額の財産が入ることにより、悪意ある第三者に搾取されてしまったり、不必要なものに費やしてしまうことを心配されることもあろうかと思います。そんなときに使えるのが、生命保険信託となります。事前に支払われる金額や頻度を決めておくことができるので、定期的に少額の保険金を手にすることが可能になりますし、万が一障害を持つ子が亡くなった場合に、次に支払われる人の順番も決めることが可能です。重度の障害を持たれている場合には、結局お金を引き出せないので、成年後見人を選任しなければならないケースも出てきます。

このように、親なきあと問題について考えてみた時に、遺言書作成は必須として、民事信託・家族信託や後見、生命保険信託と、様々な選択肢を駆使、併用することで、親なき後の不安や悩みが解決することができるのではないかと思います。漠然とした不安や悩みを顕在化させること、すなわち、法律専門家に相談なさることから始めていかれることをお勧めいたします。

家族信託・民事信託アンケート④ 司法書士京都

 当事務所では、家族信託以外の業務を含め、より良いサービスが実施できるようにアンケートを実施しております。当事務所公式サイト(https://www.you-office.com/)のお客様の声コーナーでも紹介させて頂いております。

 今回は、このサイトを通じて業務をさせて頂きました方から、大変嬉しいアンケートはがきが戻ってきましたので、紹介させて頂きます。

 ご返信頂いただけでも嬉しい中、他の事務所数社との比較で、値段的にも、対応面でも、大変喜んで頂けたことをご記入頂きました。

良い意味で、想像以上の仕事を事務所一丸となり、これからもしていきたいと思います。

励みになります。ありがとうございます!

受託者の固有財産にする旨の変更登記

信託が受益者死亡により終了する際、受託者名義の信託不動産を受託者個人の固有財産にするべく登記の仕方について、議論があります。

一つは、所有権移転による方法。もう一つは受託者の固有財産にする変更登記による場合。

どちらの方法を選択にすべきかは、全国の法務局で取扱いが違うこともあるので、注意が必要です。

どちらの方法を選択するかによって、新たな識別情報が発行されるかどうかも違いますし、登記義務者が誰かという点まで変わってきます。

実印をもらう依頼者が誰になるかという点において、非常に重要な点です。

信託終了時の出口を考えることは、これから作成する信託契約書の内容も変えなければなりませんので、統一的見解を待ちたい所です.

しかし、実務は、待っていられないので、管轄法務局に照会をかけなければなりません。

今回は、信託財産引継を原因とする固有財産にする旨の変更登記で、協議書添付ということで、権利者と義務者が同一人の為、登記識別情報の添付は不要となりました。

もちろん、新しい登記識別情報は発行されないことになりました。

変更登記ですが、4/1000の登録免許税での登記となりました。

当事務所では今まで、信託財産引継を原因として所有権移転でしてましたので、今回はまるで違う方法となりました。

情報は日々、変わっていきます。情報収集・知識と経験を積極的に積んで、依頼者様のお役に立てられるように、精進していきたいと思います。

 

 

 

 

 

R2.9.9日経新聞夕刊に家族信託が紹介されてました。~親の判断力が衰えたら~

昨日は、家族信託・民事信託のご相談のお電話、メールがやたら多い日だなって思っておりましたが、日経新聞に掲載されてるのをご覧になられた方が多かったのかもしれません。巷で、家族信託・民事信託の話題が増えていることは間違いないようです。同業者の方との意見交換も最近やたら多いので、他の事務所さんでも、そういうご相談は増えてきている証だと思います。

信頼できる家族がいらっしゃる方であれば、使える制度だと思います。

そういう家族がいないのに、この制度を使うことは無理が生じるのでご留意ください。

信託終了に伴い、受託者が帰属権利者として残余財産を取得する場合の登記

民事信託士会の実務研究会に参加致しました。こういう機会で、最新情報に触れることができ、目の前の依頼者様にも、最新情報が届けられたらと思っております。

全国の民事信託の最先端の実務家の講義で、実務に沿ったかなりマニアックな内容でしたが、大変参考になりました。

当事務所でも、標記の手続きをしておりますが、当事務所で進めている手続き方法も法務局によっては、別の方法を要求されたりしているようです。

全国の専門家が試行錯誤を重ねながらも、法務局行政の意向に合わせていかなければならないことは、家族信託民事信託の契約書を作成する上で、注意を要することだと思います。

 

➀登記の目的が、所有権移転とするのか、受託者の固有財産となった旨の登記なのか。

➁登記義務者が、受託者なのか、受益者の相続人全員なのか。

③登録免許税が、1000円なのか、4/1000なのか、20/1000なのか。

④登記識別情報の通知があるのか、ないのか。

⑤登記原因が信託財産引継ぎなのか、委付なのか。

様々な点で、統一的見解がないようでした。

統一的見解が無い中で、実務は進めなくてはなりません。

例えば、上記➁の点で、契約書に「受益者の地位は相続しない」という文言を記載することで、登記義務者を当初受益者の相続人全員としないようし、帰属権利者は、信託の清算中は、受益者とみなされる(信託法183Ⅵ)ことから、登録免許税法7条2項の上記⓷の問題もクリアとするとか、専門家としても、しっかり理論武装をしていかなければなりません。

常に最新情報に目を向け、依頼者のニーズに応えることが、我々の職責であると改めて感じる機会となりました。

オンライン家族会議はどうでしょう?

今年のお盆は、例年のものとは違います。帰省においても、高齢者へのコロナ対策を充分にすることが要求されており、帰省を自粛していらっしゃる方も多いと思います。

そんな今年は、オンライン帰省なる言葉もうまれ、WEB会議での家族が顔を合わせる機会もあるのかもしれません。対面と非対面では、なかなかコミュニケーションがとりにくいということは有ろうかと思います。しかし、テーマが決まっていれば、話も弾むきっかけになるかもしれません。

資産承継をどのように進めていくのかを、資産承継をどう考えているのかを伝える機会にしてみるのも、良いことかもしれません。

 

このコロナ禍により、増えている業務は遺言作成業務です。それは、コロナにより、ご自身の終活について考える機会が与えられたこともそうですし、ご自身の終活について考える時間が与えられたことも影響しているのではないかと思います。

親御さんの考えをお子様が知らない、もしくは、一部のお子様だけしか知らないことにより、相続発生後、紛争が生じるというケースもございます。

ご自身の終活には、ご自身が認知症になった時に、どうするかも含まれております。認知症になったら、この家を売って、介護施設に入れてくれと簡単におっしゃる親御さんがいらっしゃりますが、認知症になり、判断能力を失ってしまいましたら、ご自身で売却することは出来なくなります。

 

そうならないためにも、しっかりしている時に、認知症対策としての家族信託・民事信託を推奨しているのです。

 

お盆の期間、家族と接する機会も多いだろうと思いますので、避けておきたいけど、避けずに考えて欲しい、ご家族の認知症対策と資産承継対策としての家族会議を是非して欲しいと思っております。

 

 

 

 

信託契約の作成の仕方~信託法164条について~

東京地裁平成30年10月23日民事第32部判決 請求棄却確定

平成29年(ワ)第25091号所有権移転登記等抹消登記請求事件で判示された内容を整理してみると、やはり、信託契約書の作り手の考えによって、依頼者の想いに反する結果になりかねないということを感じます。

信託法は、委託者及び受益者は、いつでもその合意により、信託を終了することができるとし、(164条1項)委託者及び受益者が受託者に不利な時期に信託を終了したときには、委託者及び受益者は受託者の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りではなりとしています。(164条2項)ところが、同条3項が、「前2項に規定にかかわらず、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めによる」と定めていますので、「受益者は、受託者との合意により、本件信託の内容を変更し、もしくは本件信託を一部解除し、または本件信託を終了することができる」との定めがあった、この判決の事例では、信託法164条1項2項の適用を否定する第3項の別段の規定であると判示されている。

信託に関する判例も、ぼちぼち出てきていることから、契約書作成の段階で、そもそもそういった規定を設けて良いのかどうかを委託者に確認することも大事になってくると思います。争いになったということは、この規定がそもそも別段の規定かどうかが争われたということですので、「信託法164条1項の規定にかかわらず」という文言を入れるなどして、明らかに別段の定めとすることも肝要であります。

以上のようなこともございますからこそ、真の意味での民事信託・家族信託の専門家による関与が必要なのだと思います。

どうぞ、お気軽にご相談下さい。

 

信託情報の氾濫による弊害とオンライン家族会議の薦め

先日、御相談に来られた方がお持ちになられた別の士業作成の信託契約書を拝見させて頂きました。

なかなかの素人感あるものでした。どうも、詐害的に信託を使用したような印象を持ちました。専門家を選択される際には、その方の実績であるとか、家族信託専門士であるか、民事信託士登録をしているかなどで選ばれることをお勧めします。

ちょっと勉強したことがあれば、誰でも分かるような初歩的なミスがあるようなものでしたし、場合によっては、契約自体無効となりかねないものでした。

信託監督人にその士業が就任するというものでした。長い信託契約における関係性の中で、信託監督人となるリスクも士業しては考えなければならない所です。

今では、様々な書籍もあり、ネット上でも契約書雛形を取り寄せることも可能になっているので、ただ単に、信託契約を作成することは、多少、法律にかじっている方であれば、誰でもできるのかもしれません。

しかし、大事なのは、信託の目的であり、その中身です。信託により、そのご家族がどういう財産管理の仕方をして、将来、どういう財産承継をしていくかを家族会議で話会う機会というものが非常に大事になってくるのだと思います。

オンライン帰省なる言葉も出来ておりましたが、オンラインで家族会議が出来るのであれば、こういった、民事信託(家族信託)や遺言など生前対策を行う際には、かなり有用だと思います。

新しい生活スタイルとして、オンライン家族会議が進み、数多くの方が、生前対策を行うことにより、将来の紛争が少しでも減ったら嬉しく思います。