親なき後問題について考える

ここ最近、ご相談が多いと感じるのが、いわゆる『親なき後問題』に関するものです。これは、障害者の子がいる親が自分の亡くなった後の障害者の子に関する財産管理や生活支援についての漠然とした不安や悩みのことです。

これは、親が亡くなる場合だけでなく、親の高齢化により、障害者の子の面倒を看てやれなくなったときにも、問題が顕在化します。内閣府が発行している令和2年度障害者白書によると、身体障害、知的障害、精神障害の3区分について、各区分における障害者数の概数は、身体障害者(身体障害児を含む。以下同じ。)436万人、知的障害者(知的障害児を含む。以下同じ。)109万4千人、精神障害者419万3千人となっています。これを人口千人当たりの人数でみると、身体障害者は34人、知的障害者は9人、精神障害者は33人となる。複数の障害を併せ持つ者もいるため、単純な合計にはならないものの、国民のおよそ7.6%が何らかの障害を有していることになります。このうち、親なき後問題を抱えるのは、主に知的障害者と精神障害者となりますので、国民のおよそ4.2%となります。この他、ひきこもりの子を持つ親も数多くいますので、親なき後問題を抱えている方はかなりいるはずです。

この問題について、先日あった、ご相談を例に考えていきたいと思います。

お母様(70歳)の悩みは、知的障害をもつ長女(40歳)のことでした。長女は、グループホームで生活しており、財産管理はとてもできない状態でした。もう一人の子である長男(45歳)は、結婚して子供もおり、独立してやっておりますが、そんなに裕福でなく、長女の面倒を任せることは出来ないとのことでした。

お母様は当然、成年後見制度のことは当然ご存知でしたが、自分がしっかりしている間は、成年後見人を就けずに面倒を看ていきたいとのことでした。理由としては、専門家後見人が就いた場合に、長女が亡くなるまで報酬を払い続けなければならないことに抵抗があるということでした。

まず、こういったケースで問題になるのが、資産承継の問題です。

何も対策なしでいくと、お母様が亡くなると遺産分割協議が必要となりますので、必ず成年後見人の選任が必要になります。そうなると、遺産分割協議の為に選任した成年後見人が一生長女の財産を管理していくことになります。これを回避するには、遺言書で法律専門家を遺言執行者に選任することで、遺産分割協議をせずに資産承継をすることが確実に可能になります。

ただ、これだけでは、十分な対策ではございません。お母様の意思としては、障害を持つ長女に財産の多くを相続させて、一生困らないようにしたいと思っていたからです。と言いますのも、長女に財産を承継させることは、遺言書を作成し、遺言執行者を設けることで、可能となります。しかし、その長女の財産を、長女のために使える状態になっていないので、お母様の意思が実現できないからです。長女は、自分で相続した不動産を売却することも出来ませんし、財産管理自体もできないのです。

そのお母様が望む形を作り出す為に、使えるのも、民事信託・家族信託です。長男が協力的であることが必要条件になりますが、委託者(任せる人)をお母様とし、受託者(任される人)を長男とし、受益者を長女とする信託契約を締結することで、その想いが実現できます。

お母様が亡くなられた後に、定期的に施設利用料や生活費を長女に渡していくという内容にすることで、お金を長女の為に使える状態にすることができます。

この契約の形については、贈与税がかからないように、当初の受益者をお母様にすること(自益信託)で、お母様の扶養義務の範囲内で長女に生活費を支給することや、当初の受託者をお母様にして、お母様の健康状態によって受託者を長男に変えられる設計にした自己信託とする方法も検討できるかもしれません。

このケースでは、長男がいましたので、長男を受託者としましたが、障害のある子が一人っ子の場合、その子の財産は、亡くなった後、相続人がいないということで最終的に、国庫に帰属する可能性が高くなります。しかし、国庫に帰属させるのではなく、どうせなら、その一人っ子の面倒を看てくれた施設や団体に寄付したいというニーズは少なからずあろうかと思います。

そういう場合でも、民事信託・家族信託は有効です。委託者(任す人)をお母様、信頼できる親族を受託者(任される人)として、受益者を障害のある子として、信託契約を締結し、帰属権利者を施設や団体とすることで、自分の財産を国庫に帰属させることなく、希望する施設や団体に寄付することも可能になります。

また、障害をもつ子の為に、生命保険に加入しているが、いきなり多額の財産が入ることにより、悪意ある第三者に搾取されてしまったり、不必要なものに費やしてしまうことを心配されることもあろうかと思います。そんなときに使えるのが、生命保険信託となります。事前に支払われる金額や頻度を決めておくことができるので、定期的に少額の保険金を手にすることが可能になりますし、万が一障害を持つ子が亡くなった場合に、次に支払われる人の順番も決めることが可能です。重度の障害を持たれている場合には、結局お金を引き出せないので、成年後見人を選任しなければならないケースも出てきます。

このように、親なきあと問題について考えてみた時に、遺言書作成は必須として、民事信託・家族信託や後見、生命保険信託と、様々な選択肢を駆使、併用することで、親なき後の不安や悩みが解決することができるのではないかと思います。漠然とした不安や悩みを顕在化させること、すなわち、法律専門家に相談なさることから始めていかれることをお勧めいたします。

家族信託・民事信託アンケート④ 司法書士京都

 当事務所では、家族信託以外の業務を含め、より良いサービスが実施できるようにアンケートを実施しております。当事務所公式サイト(https://www.you-office.com/)のお客様の声コーナーでも紹介させて頂いております。

 今回は、このサイトを通じて業務をさせて頂きました方から、大変嬉しいアンケートはがきが戻ってきましたので、紹介させて頂きます。

 ご返信頂いただけでも嬉しい中、他の事務所数社との比較で、値段的にも、対応面でも、大変喜んで頂けたことをご記入頂きました。

良い意味で、想像以上の仕事を事務所一丸となり、これからもしていきたいと思います。

励みになります。ありがとうございます!

受託者の固有財産にする旨の変更登記

信託が受益者死亡により終了する際、受託者名義の信託不動産を受託者個人の固有財産にするべく登記の仕方について、議論があります。

一つは、所有権移転による方法。もう一つは受託者の固有財産にする変更登記による場合。

どちらの方法を選択にすべきかは、全国の法務局で取扱いが違うこともあるので、注意が必要です。

どちらの方法を選択するかによって、新たな識別情報が発行されるかどうかも違いますし、登記義務者が誰かという点まで変わってきます。

実印をもらう依頼者が誰になるかという点において、非常に重要な点です。

信託終了時の出口を考えることは、これから作成する信託契約書の内容も変えなければなりませんので、統一的見解を待ちたい所です.

しかし、実務は、待っていられないので、管轄法務局に照会をかけなければなりません。

今回は、信託財産引継を原因とする固有財産にする旨の変更登記で、協議書添付ということで、権利者と義務者が同一人の為、登記識別情報の添付は不要となりました。

もちろん、新しい登記識別情報は発行されないことになりました。

変更登記ですが、4/1000の登録免許税での登記となりました。

当事務所では今まで、信託財産引継を原因として所有権移転でしてましたので、今回はまるで違う方法となりました。

情報は日々、変わっていきます。情報収集・知識と経験を積極的に積んで、依頼者様のお役に立てられるように、精進していきたいと思います。

 

 

 

 

 

R2.9.9日経新聞夕刊に家族信託が紹介されてました。~親の判断力が衰えたら~

昨日は、家族信託・民事信託のご相談のお電話、メールがやたら多い日だなって思っておりましたが、日経新聞に掲載されてるのをご覧になられた方が多かったのかもしれません。巷で、家族信託・民事信託の話題が増えていることは間違いないようです。同業者の方との意見交換も最近やたら多いので、他の事務所さんでも、そういうご相談は増えてきている証だと思います。

信頼できる家族がいらっしゃる方であれば、使える制度だと思います。

そういう家族がいないのに、この制度を使うことは無理が生じるのでご留意ください。

信託終了に伴い、受託者が帰属権利者として残余財産を取得する場合の登記

民事信託士会の実務研究会に参加致しました。こういう機会で、最新情報に触れることができ、目の前の依頼者様にも、最新情報が届けられたらと思っております。

全国の民事信託の最先端の実務家の講義で、実務に沿ったかなりマニアックな内容でしたが、大変参考になりました。

当事務所でも、標記の手続きをしておりますが、当事務所で進めている手続き方法も法務局によっては、別の方法を要求されたりしているようです。

全国の専門家が試行錯誤を重ねながらも、法務局行政の意向に合わせていかなければならないことは、家族信託民事信託の契約書を作成する上で、注意を要することだと思います。

 

➀登記の目的が、所有権移転とするのか、受託者の固有財産となった旨の登記なのか。

➁登記義務者が、受託者なのか、受益者の相続人全員なのか。

③登録免許税が、1000円なのか、4/1000なのか、20/1000なのか。

④登記識別情報の通知があるのか、ないのか。

⑤登記原因が信託財産引継ぎなのか、委付なのか。

様々な点で、統一的見解がないようでした。

統一的見解が無い中で、実務は進めなくてはなりません。

例えば、上記➁の点で、契約書に「受益者の地位は相続しない」という文言を記載することで、登記義務者を当初受益者の相続人全員としないようし、帰属権利者は、信託の清算中は、受益者とみなされる(信託法183Ⅵ)ことから、登録免許税法7条2項の上記⓷の問題もクリアとするとか、専門家としても、しっかり理論武装をしていかなければなりません。

常に最新情報に目を向け、依頼者のニーズに応えることが、我々の職責であると改めて感じる機会となりました。

オンライン家族会議はどうでしょう?

今年のお盆は、例年のものとは違います。帰省においても、高齢者へのコロナ対策を充分にすることが要求されており、帰省を自粛していらっしゃる方も多いと思います。

そんな今年は、オンライン帰省なる言葉もうまれ、WEB会議での家族が顔を合わせる機会もあるのかもしれません。対面と非対面では、なかなかコミュニケーションがとりにくいということは有ろうかと思います。しかし、テーマが決まっていれば、話も弾むきっかけになるかもしれません。

資産承継をどのように進めていくのかを、資産承継をどう考えているのかを伝える機会にしてみるのも、良いことかもしれません。

 

このコロナ禍により、増えている業務は遺言作成業務です。それは、コロナにより、ご自身の終活について考える機会が与えられたこともそうですし、ご自身の終活について考える時間が与えられたことも影響しているのではないかと思います。

親御さんの考えをお子様が知らない、もしくは、一部のお子様だけしか知らないことにより、相続発生後、紛争が生じるというケースもございます。

ご自身の終活には、ご自身が認知症になった時に、どうするかも含まれております。認知症になったら、この家を売って、介護施設に入れてくれと簡単におっしゃる親御さんがいらっしゃりますが、認知症になり、判断能力を失ってしまいましたら、ご自身で売却することは出来なくなります。

 

そうならないためにも、しっかりしている時に、認知症対策としての家族信託・民事信託を推奨しているのです。

 

お盆の期間、家族と接する機会も多いだろうと思いますので、避けておきたいけど、避けずに考えて欲しい、ご家族の認知症対策と資産承継対策としての家族会議を是非して欲しいと思っております。

 

 

 

 

信託契約の作成の仕方~信託法164条について~

東京地裁平成30年10月23日民事第32部判決 請求棄却確定

平成29年(ワ)第25091号所有権移転登記等抹消登記請求事件で判示された内容を整理してみると、やはり、信託契約書の作り手の考えによって、依頼者の想いに反する結果になりかねないということを感じます。

信託法は、委託者及び受益者は、いつでもその合意により、信託を終了することができるとし、(164条1項)委託者及び受益者が受託者に不利な時期に信託を終了したときには、委託者及び受益者は受託者の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りではなりとしています。(164条2項)ところが、同条3項が、「前2項に規定にかかわらず、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めによる」と定めていますので、「受益者は、受託者との合意により、本件信託の内容を変更し、もしくは本件信託を一部解除し、または本件信託を終了することができる」との定めがあった、この判決の事例では、信託法164条1項2項の適用を否定する第3項の別段の規定であると判示されている。

信託に関する判例も、ぼちぼち出てきていることから、契約書作成の段階で、そもそもそういった規定を設けて良いのかどうかを委託者に確認することも大事になってくると思います。争いになったということは、この規定がそもそも別段の規定かどうかが争われたということですので、「信託法164条1項の規定にかかわらず」という文言を入れるなどして、明らかに別段の定めとすることも肝要であります。

以上のようなこともございますからこそ、真の意味での民事信託・家族信託の専門家による関与が必要なのだと思います。

どうぞ、お気軽にご相談下さい。

 

信託情報の氾濫による弊害とオンライン家族会議の薦め

先日、御相談に来られた方がお持ちになられた別の士業作成の信託契約書を拝見させて頂きました。

なかなかの素人感あるものでした。どうも、詐害的に信託を使用したような印象を持ちました。専門家を選択される際には、その方の実績であるとか、家族信託専門士であるか、民事信託士登録をしているかなどで選ばれることをお勧めします。

ちょっと勉強したことがあれば、誰でも分かるような初歩的なミスがあるようなものでしたし、場合によっては、契約自体無効となりかねないものでした。

信託監督人にその士業が就任するというものでした。長い信託契約における関係性の中で、信託監督人となるリスクも士業しては考えなければならない所です。

今では、様々な書籍もあり、ネット上でも契約書雛形を取り寄せることも可能になっているので、ただ単に、信託契約を作成することは、多少、法律にかじっている方であれば、誰でもできるのかもしれません。

しかし、大事なのは、信託の目的であり、その中身です。信託により、そのご家族がどういう財産管理の仕方をして、将来、どういう財産承継をしていくかを家族会議で話会う機会というものが非常に大事になってくるのだと思います。

オンライン帰省なる言葉も出来ておりましたが、オンラインで家族会議が出来るのであれば、こういった、民事信託(家族信託)や遺言など生前対策を行う際には、かなり有用だと思います。

新しい生活スタイルとして、オンライン家族会議が進み、数多くの方が、生前対策を行うことにより、将来の紛争が少しでも減ったら嬉しく思います。

 

 

 

家族信託・民事信託を生前贈与との比較

お父さまご所有の土地建物に、お父さまが独りで暮らしておられます。そんなお父さまをもつお子様は、お父さまが認知症になり、独りで暮らしがままならない場合は、その家を売却して、介護費用、施設の費用を捻出し、施設に入所してもらおうと考えております。

お父さまも、その方針に異存がなく、今の間に不動産の名義を変えることを検討されご相談に来られました。いわゆる生前贈与です。

これは、まさに、家族信託、民事信託がピッタシの案件です。

生前贈与をしますと、贈与税、不動産取得税の税負担の問題が生じます。もちろん、将来、相続税が掛からないようなご家族であれば、相続時精算課税制度を使うことにより贈与税を非課税にすることはできますが、不動産取得税はかかってきます。

家族信託の場合は、委託者受益者をお父様にするのであれば、贈与税も不動産取得税もかからず、名義を移転することが可能です。

さらに、登録免許税も、贈与で名義変更する場合は、不動産の評価額の20/1000かかるところ、信託で名義変更する場合、土地は3/1000(令和3年3月31日まで)と建物4/1000の税率ですみます。たとえば、土地が1000万建物が500万の家であれば、贈与であれば、30万円の登録免許税が掛かるところ、信託であれば、5万円の登録免許税ですみます。

介護費用捻出の為の不動産売却であれば、認知症になった段階で、成年後見人を選任しても可能なケースかとも思いますが、急に、くも膜下出血などで倒れて判断能力が無くなる場合はあきらかでしょうけど、徐々に認知症の症状が進んでいくようなケースの場合、お父さまの管理ができるかできないか分からないような状態がしばらく続くことを回避する為にも、迅速に管理、処分の動きをとることができる家族信託、民事信託は有用の選択肢だと思います。

 

違う方策を依頼されに来られるお客様が、家族信託・民事信託の選択肢もありますよっていうお話をきいて、その選択を取られるケースは多いです。

その選択肢を知らず、もしくは、その選択肢を提案もせず、生前贈与として受任してしまう専門家もいると思います。

上記の通り、選択肢を知っているかどうかで、費用も手間も将来の安心も、大きく変わってきます。

 

その選択肢を提示させて下さい。

どうぞ、お気軽にご相談下さい。

 

 

 

民事信託・家族信託に関する最新情報の仕入れとテレビ電話相談受付

新型コロナウィルス感染拡大で、大変な世の中になってしまっておりますが、いざという時の為にできること、すべきことを今の間にしておこうとなさる方も結構いらっしゃいます。

皆様も、ご安心して、ご相談下さいませ。

当事務所では、民事信託・家族信託に関する最新情報を仕入れて、ご相談者様、依頼者様に提供すべく、2つの信託専門誌を定期購読しております。

ただ、現在は、新型コロナウィルス感染拡大を防止する観点から、令和2年4月13日から令和2年5月6日までは、対面によるご相談は、受け付けておりませんので、予めご了承下さい。
ZOOMによるテレビ電話相談も受け付けておりますので、ご用命下さいませ。

信託の終了に伴う信託財産引継による所有権移転登記の登録免許税について

信託終了に伴う所有権移転、信託財産から普通の不動産に戻す登記については、原則的には、1000分の20の登録免許税が必要になります。

例外として2つございます。

➀委託者にも受益者にも変更がなく所有権を元に戻すとき、登録免許税、不動産取得税とも非課税になります。
➁自益信託で、信託設定時から終了まで受益者の変更がなく、信託が終了したときには所有権を取得する人が委託者の相続人の場合は、相続時の登録免許税が適用になり、登録免許税は1000分の4になります。

➁は、登録免許税法7条2項に規定されております。
登録免許税が軽減される要件は、下記の通り3要件でございます。

要件➊ 信託財産を受託者から受益者に移すこと
要件➋ 当該信託の効力が生じた時から引き続き委託者のみが信託財産の元本受益者であること
要件➌ 当該受益者が当該信託の効力が生じた時における委託者の相続人であること

もし、この登録免許税の減税を受けようとするのであれば、この3要件を満たす条項を設ける必要がございます。

登録免許税法7条2項には、同条1項2号の規定における「信託の効力が生じた時から引き続き委託者である者に限る」のように、信託の効力が生じた時からその信託の信託財産を受益者に移すまでの間の受益者に限定する規定は設けられていないことから、同条2項の規定は、信託財産の移転を受ける受益者が「信託の効力を生じた時における委託者の相続人」であることを要件にしているのであって、信託の効力が生じた時における委託者の相続人が信託財産の元本受益者であることまでを要件としているものではないと解するのが相当です。

そこで、下記のような規定を信託契約書に盛り込めば、信託契約終了後の不動産の所有権移転の登録免許税を軽減させることが可能となります。

(受益権)
受益権を有する者が死亡した場合には、その者の有する受益権は消滅し、次順位の者が新たな受益権を取得する。ただし、次順位の者が既に死亡していた場合には、さらに次順位の者が受益権を取得するものとする。

(委託者の地位)
委託者の死亡により、委託者の地位は順次、受益者へ移転し委託者の権利は消滅する。

(残余財産の帰属)
本信託契約の終了に伴う残余財産受益権は、最終の受益者とする。

と規定することで、3要件を満たす設計ができる。

このように、一つの契約書の中には、様々な論点があり、各法律家が考えて作成するものもあれば、人によっては、ひな形を様々な文献からまるパクリして、寄せ集めてあるような契約書もございます。

私どもの作成する信託契約書は、その作成時点で最高傑作として、依頼者様に提供したいと考えております。
作成費用が安いからと言って、司法書士などの法律専門家を選択するのではなく、まずは、信託契約の作成実績をお聞きされて、信託についての勉強をなされている専門家かどうか確認した方が、後々困らなくてよいと思います。

信託を勉強しているかどうかは、分かりやすいところでは、「民事信託士」や「家族信託専門士」の資格を取得しているかが一つの判断基準になると思います。

ちなみに、当事務所の司法書士は、「民事信託士」であり、かつ「家族信託専門士」でもあります。

ご安心して、お気軽にご相談下さいませ。

家族信託・遺言アンケート③ 司法書士京都

当事務所では、品質向上のため、遺言・家族信託アンケートを実施しております。
当事務所が、お客様のニーズにあったサービスが出来ているか、見直すためには、必要な作業と考えております。

家族信託を組成させて頂きましたお客様よりアンケートに回答して頂きましたので、ご紹介させて頂きます。

今回の事案は、当事務所でも、一番迅速な手続き処理ができた事案でした。

2月の半ばに、ご相談を頂いて、3月頭には、信託契約締結まで至ったというスピード処理ができました。受託者の方は、遠方の方でしたので、受託者の方、公証人の方のご協力があったからこそ、迅速に処理できたと思います。

もともと、信託についての知識はほとんどないような方でしたが、お母様が軽い認知症になりつつある中で、ちょっと離れた場所にある共有不動産の管理を全て娘さんに任せておられた中で、共有不動産の行く末をこれから他の共有者と協議をして処分していくに当たって、お母様の代わりに手続きをしていくことが難しくなってのご相談でした。お母様の財産をお母様の為に代わりに管理処分する信託組成すると同時に、お母様には、遺言にて、信託財産とは別の財産についても承継先を指定することで、後日の憂いを取り除きました。

共有者にとっても、共有者の一人が認知症になり判断能力を喪失することで、資産が凍結され資産活用がストップするリスクを回避することができました。

この制度を知っているか知らないかで、手立てが大きく違うことになります。今回は、たまたま当方に行きついて、信託を提案する機会があったので、そういう手続きを完了することができましたが、相談する相手を間違えたら、全く違った結果になったかもしれません。

選択肢の一つとして、家族信託・民事信託が選ばれたのだと思います。

選択肢の一つとして、認識された上で、別の手続きを選択するならまだしも、全く、検討もなく、後見制度や生前贈与などの手続きをしてしまうことがないように、判断能力がある間にしておくことを整理しておくことが大事だと改めて思いました。