財産、遺産、残す?どうするか?どうなる?(司法書士 京都)

ご自身の財産・遺産をどうするか?何もしなかったときにどうなるか?どう残すか?

このことは、知ってると知ってないとで大きく異なる結果をもたらします。

この事実を知らない方が多すぎるので、いざ亡くなってしまった時に、残された相続人が相続税を支払うのに苦労したり、相続人同士で争いが生じて、もう親族として正常な会話すらできなくなったりします。

そうならないように、もし、ご自身が亡くなった時に想定される問題を検討してみる機会を是非持って頂きたく存じます。

 

その機会をもつことで、将来発生する恐れのある紛争もひょっとしたら未然に防ぐことが出来るかもしれません。それを是非阻止するお手伝いをしていきたいと考えております。

その手段として、家族信託を活用できるケースが結構あろうかと思います。

家族信託の言葉を知らない方が、この家族信託を選択肢の一つとして提案したときに選択してもらえたら、当事務所の存在価値を強く感じます。

ご自身が亡くなった際に、どういう可能性があるかを知る機会の為、一度、無料相談にお越し下さい。

 

遺言の残し方(司法書士 京都)

遺言の残し方について考えてみます。

当事務所では、公正証書遺言の証人立会を数多くさせて頂いております。

公証人役場から直線距離で京都で一番近い司法書士事務所ですから引き寄せられているのかもしれません。

遺言書の作成を親だけでする場合、相続人が開けてみたらびっくりという内容の遺言を残されることもございます。

ご自身は亡くなっている前提でのものであって、ご自身の想いを反映するものなので、よろしいかと思うのですが、残された遺族としては、ショックが大きすぎる案件というのもございます。

遺留分もございますし、できる限り、揉めない方策としての遺言を心がけてアドバイスさせて頂いておりますが、強制はできませんので稀にそういう遺言もございます。

遺言はあくまで効力が発生するのは、亡くなった後の話です。

亡くなる前に遺言を書き替えたら、一度作った遺言も何の効果も持ちません。

そういう意味では、単独行為なので取り消すことも自由で気楽に遺言を残すことも可能なわけですが、残される相続人、特に財産を承継するつもりであった方には不確実で不安な部分もございます。

 

そうであれば、亡くなる前から、スムーズな資産承継の為に、生前に贈与することも確実な方法ではあります。しかし、この方法では、贈与税の問題が必ず生じますので注意が必要です。

 

そこで強くお勧めできるのが、家族信託による資産承継です。これなら税金的負担なしに、生前に親の資産を管理することもできて、一定範囲で活用もできる設計も可能になるわけです。いざ、親が亡くなった際に初めて完全な所有者として資産を承継するというスキームなのです。

 

是非、一考下さい。

認知症になったらできない生前贈与 遺言 家族信託を元気なうちに(司法書士 京都)

認知症になったら、できなくなること、我々の業務内でも多いです。

売買や贈与はもちろん、遺言、家族信託も当然できなくなります。

認知症になってしまってからの財産処分、管理をしようと思ったら、成年後見しか選択肢がございません。

きっと認知症になる前であれば、色々な選択肢の中で、もっと良い方法があったはずなのに、結局、仕方なしに成年後見制度を使われる方がほとんどではないでしょうか。

そして、亡くなるまで続く家庭裁判所への報告事務と監督人への報酬もしくは後見人への報酬の支弁が続くことを悔やむ方が多くいらっしゃいます。

 

そうならないように、元気なうちに、ボケる前に生前贈与、遺言、家族信託、検討しておきましょう。

 

ご相談をお待ちしております。

 

 

財産 子供に 孫に(京都 司法書士)

財産を子供に引き継ぐ方法について考えてみます。

①生前に贈与する方法

②遺言にて相続させる方法

③遺産分割にて相続させる方法

④家族信託にて生前から管理をしてもらった上で、亡くなった際にはそのまま引き継いでもらう方法

などがございます。

①の生前贈与でいくと、贈与税のことを考えないといけません。贈与税を払ってでも生前贈与が有効な手段であることも当然ございます。

②の遺言にて相続させる方法でいくと、相続発生した時点で確実に承継させることが可能になりますが、生前に認知症などなった場合に、その財産を運用・活用することは基本的にできません。

③の方法というのは、結局何も対策を取らなかった場合なのですが、相続人全員で話をして、どの財産をだれが相続するかを決める遺産分割協議をして皆様の合意がないと資産承継が何も進まないという方法です。

揉めるケースはこちらの何も対策を取らなかったケースが多いものと思います。

④の家族信託による方法でいくと、生前から財産の管理運用を子どもや孫にしてもらうこともでき、贈与税も不動産取得税もかからず、子供や孫に財産の処分権限を与えることも可能ですので、予め財産の承継人に生前より財産を引き継ぐ準備をすることが出来ます。

生前より財産を管理しているということで、親が急に亡くなったり、病気になった際でも、慌てず子供や孫で対応が可能になります。

家族信託を選択肢の一つとして考えないことは、非常にもったいない話だと思います。

財産管理について

財産管理と聞いたら、どなたかの代わりに財産を管理して、権利は本人に帰属させるという、代理に近い概念で考える方がほとんどだと思います。

それを、家族信託という形で説明すると、委託者である本人が、受託者である家族が、委託者兼受益者の為に、財産を管理して、そこから生じる利益は本人に帰属させるという形になります。

この2者の違いは、上記のほうは、財産処分に、対銀行、対相手方に本人の意思表示が必要になるのに対して、家族信託の場合は、委託者の意思表示なしに、受託者の名のもとで、受託者の判断で財産の処分も可能となります。

 

家族信託であれば、機動性は、各段に上がります。しかし、逆に言うならば、本人が受託者に全幅の信頼を寄せていない場合に、信託契約を受託者一任で締結してしまうとしたら、受託書の自由度が高まり、委託者の想いと齟齬するという悪い方向も考えられます。

 

だからこそ、委託者の想いを忠実に反映できる家族信託の専門家に業務を依頼することが長い目で見た時に非常に重要になってくるということが言えそうです。

 

ご相談、ご質問など、お気軽におっしゃって下さい。

 

 

 

 

 

 

家族信託と信託銀行の関係

現在、信託銀行でも「家族信託」や「遺言信託」といったサービスが提供されています。

これは当サイトでご紹介している家族間で信託契約を結んで、家族に財産を移す「民事信託」である家族信託ではありません。

信託銀行が提供している「家族信託」サービスは「商事信託」と呼ばれるもので、信託銀行が受託者となって、信託銀行に財産を移すものになります。

また、信託銀が提供している「遺言信託」サービスは信託銀行が行う遺言書の作成・執行手続きを行うもので、法律用語でいう信託ではありません。

法律上の遺言信託は遺言によって設定する信託のことをいいます。

現状では、平成19年施行の信託法改正から注目されてきた家族信託と、従来からある商事信託等の商品名がごっちゃになっているためわかりにくくなっていますし、銀行員等もまだまだ民事信託である家族信託についてよく知らないことが多いです。

当サイトを見て家族信託について知りたいと思ったら、専門家である優司法書士法人までご相談下さい。

※信託銀行でも今後信託法上の信託を利用したサービスが提供されるかもしれません。

遺産について今のうちしかできないこと(京都市 司法書士)

遺産相続が発生した場合、貴方のご家族では、どんな状況になるか想像つかれますでしょうか?

相続人同士、兄弟姉妹同士で争いになるかもしれません。

自分の持分を確保するのも、やっとの様相になるかもしれません。

将来の状況によって、実際、親が亡くなってしまったら、他の兄弟姉妹は、豹変して財産を主張するかもしれません。

親が、昔からこう言っていたというのを、相続人の誰かが言っていようが、法的には、関係ない。法的効果を持たすには、遺言や家族信託などで、書面にしっかり残しているケースでございます。

認知症になる前で、当然亡くなる前でないと準備が出来ません。

今のうちに是非、相続対策としての遺言・家族信託を検討なさってください。

遺言・家族信託がなされているだけで、相続人間でのもめ事が無くなる可能性がございます。

 

お気軽にご相談下さい。

 

家族信託と民事信託(京都市)

家族信託という言葉、最近よく耳にします。

当事務所でも、以前までは民事信託という言葉で説明をしておりましたが、最近は、世間の知名度を考えて家族信託と言うようにしております。

どっちでも良いのですが、長いものには巻かれた方が良いこともございます。

でも結局は、家族信託も民事信託も一緒のことなのです。

「家族信託」とは、一言でいうと『財産管理の一手法』です。

資産を持つ方が、特定の目的(例えば「自分の老後の生活・介護等に必要な資金の管理及び給付」等)に従って、その保有する不動産・預貯金等の資産を信頼できる家族に託し、その管理・処分を任せる仕組みでございます。いわば、「家族の家族による家族のための信託(財産管理)」と言えます。

家族・親族に管理を託すので、高額な報酬は発生しません。したがって、資産家のためのものでなく、誰にでも気軽に利用できる仕組みなのです。

民事信託も全く同じことです。

民事信託とは、財産管理手法の1つとして、資産保有者(委託者)が「契約」によって、信頼できる相手(受託者)に対し、資産(不動産・預貯金・有価証券等)を移転し、一定の目的(信託目的)に従って、特定の人(受益者)のためにその資産(信託財産)を管理・処分することをいいます。

もっとも分かりやすく言うと、
自分の財産を、「誰に」「どのような目的で」「いつ」渡すことを、あらかじめ生前に契約し、その財産を管理できる権利を信頼できる相手に移し、将来その契約を確実に実行させていくことです。

もし、全く同じ概念の家族信託と民事信託を別のものとして捉えていらっしゃる方がいらっしゃったら、それはお改め下さい。

ペットのための家族信託(京都市)

ご結婚をされておらず、子供もいらっしゃらない年配女性の方から自分の財産をペットの犬に譲りたいというご相談がございました。

法律を学んだことがある方にとっては、当たり前のことですが、犬はものです。権利を取得する主体とはなりえないのです。よって当然、その犬に財産を譲ることも出来ないのです。

しかし、ペットである犬が、遠くの親族より家族とおっしゃる方も多くいらっしゃると思います。

そんな方が、ご自身が亡くなった後に、また病気になり、面倒を見れなくなった後、ペットはどうなってしまうのか不安に思うケースはこれから益々増えてくるのではないでしょうか。

そんな時に、家族信託という方法で、その不安を安心に変える方法があるかもしれません。

例えば、遺言で、ペットの面倒を見ることを条件に遺産を譲るとした場合、財産だけをもらって、ペットの面倒を本当にみてくれるか不確かであり不安だと思います。

家族信託の設計によっては、信託監督人として、私たち、司法書士や行政書士などの法律家を置くことで、本当にペットの為に、面倒を見ているのか、もしくは財産拠出をしっかりしてペットの飼育施設との関係を構築しているかをチェック機能を設けて管理することも可能となります。

ペットを家族のように思っていて、今後自分に何かあった時に、自分の代わりにペットの面倒をみてもらうことをお考えの方は、一度ご検討の上、ご相談ください。

離れて暮らす両親の為の家族信託(京都市)

遠方の実家の不動産には、年老いたご両親が住んでいらっしゃる。
しかし、ご自身は離れて住んでいらっしゃるという方には、是非知って頂きたい情報でございます。

しかし、どちらかの配偶者が亡くなった場合、一人で生活することはできたとしても、心配な話でございます。
お一人になり、急に認知症の症状がひどくなるケースもございます。

その実家不動産の名義が、亡くなった方の名義のままである場合、いざ売ろうとするとき困ります。

その場合は、相続登記を進める必要がございます。これは当然のお話です。

さらに、その実家不動産の名義が認知症になりそうな親の名義の時、将来認知症になった場合、いざ売ろうとするとき困ります。

そんなときに、活用して頂きたいのが、家族信託という制度でございます。

管理運用処分の権限をご自身の意識、判断能力がしっかりしているときに、息子や娘に託すのです。
自分がしっかりしているときには、当然住居として生活をし、痴呆になり施設に入居した場合には、売却など処分を子供にしてもらえるように予め家族信託をしておくというものでございます。

これにより、親も子も安心した将来を見据えることが出来るのです。
息子や娘が生前からその財産を管理することで、遺産承継もスムーズです。自分が亡くなった後に、どなたに権利を帰属させるかも決めることができますので、遺言のように使うことも可能でございます。

是非、ご検討下さいませ。

親孝行の為の家族信託(京都市)

家族信託は、世の中に必要な制度だと感じております。

だからといって、家族信託ありきでご相談に乗らせてもらうことはございません。

お客様によっては、遺言でよいケースや任意後見でよいケースももちろん、ございます。

ただ、声を大きくして言いたいのは、家族信託によって、親孝行ができるかもしれないということです。

認知症になり、自分が誰かも分からなくなったとしても親は親でございます。
その親の生活費、介護費用を捻出するのに、家族信託をして、将来的に実家を売却してお金に変える準備ができるのです。
これこそ、親孝行をするための準備だと存じます。

成年後見では、何かと家庭裁判所がうるさいところ、家族信託を利用すれば、親孝行の為に自由に売却代金を使うことができるのです。

そんな制度をさらに広めたいと思っております。

富裕層に限らず必要な家族信託(京都市)

当事務所の提案する家族信託は、富裕層に限らず必要になる手続きだと思います。

しかし、巷であふれる家族信託のセミナーなどは、富裕層をターゲットにしたものが多いので、実際必要になる方の大多数は、必要であることの認識すらないのではないでしょうか。

いかに、その必要性を伝えるか。問題意識を顕在化するか。

当事務所としても、社会的意義を持つために、何かできないかと必死で考えておりところでございます。

問題意識をお持ちじゃない方に、問題意識を持っていただいて、その上で対策として、より良い未来にする為のお手伝いが出来れば幸いに存じます。

我々士業の話は、ちょっと分かりにくいし、とっつきにくいということでなく、よりお客さんに違和感なく伝える方法を考えております。

また形になった時には、ご案内できればと思います。

すぐに結果を求めるのではない、小回りの利いた地元密着のface to faceの取組みも必要だと考えております。

そのためにも、当事務所としては、常にお客様目線で、家族信託の勉強も、最新情勢にも目を配りお客様に役に立てる事務所として、研鑽を積んでいきたいと考えております。