相続・遺産承継対策が必要な人(司法書士 京都)

遺産承継・相続に対策が必要な人ってどんな人なのでしょうか???

極端にお伝えするのであれば、資産財産をもたれる方の相続人全員となります。しておいたに越したことはないということです。

遺言などがあるだけで、スムーズに資産承継ができるということも、戸籍の一部だけで手続きが進められることにより、手続きが楽になるってこともございます。

ただ、本当に必要な方というのは当然ございます。例えば、次のような方には必須だと思います。

お子様がいらっしゃらない方

前妻の子供と後妻の子供が全く関わりを持っていない方

法定相続人ではない方に財産を承継させたい方

 

お子さまがいらっしゃらないご夫婦の方は、遺言がないために、残された配偶者に自宅を相続できなくなるケースがございます。といいますのは、遺言のない場合、相続人が残された配偶者3/4と亡くなった配偶者の兄弟姉妹1/4となるからです。配偶者の兄弟姉妹と遺産分割協議をしないと単独名義での自宅不動産の相続登記もできないのです。何の付き合いもなかった配偶者の兄弟姉妹に実印印鑑証明書を手配しなければならないというだけで、手続きをあきらめる方もいらっしゃいます。それほど、骨が折れることを残される配偶者にさせてよろしいのでしょうか。このことを知らず、遺言を残されない方をなくしたいと思っております。

判断能力がある間に、我々法律家との出会いがあれば、対処可能ですが、そういう機会がないとなかなか、そこまで頭が回りません。

この記事をご覧いただいた方で、回りにそういう子供がいらっしゃらないご夫婦をご存知の方がいらっしゃいましたら、ぜひご案内ください。

当事務所では、相続対策の一環としての家族信託の利用も積極的に提案しております。

遺言にはできなくて、家族信託にできることを積極的にご案内をし、それに魅力を感じて頂ければ、その手続きのお手伝いをさせて頂いております。

家族信託ありきでの手続きの進め方には、当事務所も反対です。

お客様とともに手続きを選択決定していけたらうれしく思います。

是非ご相談ください。

 

 

遺言相談からの家族信託(京都 司法書士)

遺言相談を受けるケースから家族信託についてご提案をさせて頂くケースは結構ございます。

家族信託と遺言は似ている部分もございますが、全然違う部分もございます。

遺言は、死亡をしてから効力が発生するという意味で明確です。

家族信託も契約時点から信託財産の移転をすべきであると思います。信託に条件を付けてしまうと効力発生時点に疑義が生じてしまうことになり、法的安定性を欠くことになります。

家族信託によって、最終の財産帰属者を定める時も遺言と同様に遺留分には気を付けなければなりません。

信託なので、遺留分とは関係ないといわれる専門家もいらっしゃるようですが、判例がない以上は、やはり、遺留分はあるものとして家族信託を設計しなければならないと思います。

依頼者に不利益なことが起こり得るのであれば、そのリスクはお伝えいたします。その上で、お客様が選択をして、決められる手続きをお手伝いするのが我々の仕事だと思います。

我々が依頼者様の意向に背いて、強引に手続きを進めることもございません。リスクはお伝えし、意見を求められたら意見もしますし、お客様とともに方策を検討し、優しくサポートできるような事務所になりたく存じます。

 

是非、ご相談ください。

 

 

遺産残したい・遺産の分け方(司法書士 京都)

大切な家族もしくは大切な人に遺産を残したい。そう思われるのは、ほとんど全員ではないでしょうか。稀に、ご自身で使いきりたいという方もいらっしゃいますが。。。。

大切な家族の為に、貯めてきた遺産を大切な家族で分けて相続してほしい。

その遺産の分け方が、決まってないから、揉めてしまうのです。

大切な家族の為の遺産が大切な家族の仲を引き裂いてしまう両刃の剣なのです。

遺言などしっかり残しておくことで、分け方が明確になります。だからそのままスムーズにその分け方で遺産を承継することができるのです。

ただ、この場合、あくまで本人が亡くなってからしていく手続きになりますので、遺言の内容について遺留分を請求したりすることもございます。

遺言などないと、分け方について、それぞれが多くを主張してしまったら収拾がつかなくなるのです。

そうならないように、本人の生前に家族会議で、生前の遺産分割の道筋を家族信託によりしてしまうのも一つの選択肢でございます。

この方法は、紛争の予防という意味では一番良い方法ではないかと思っております。

 

 

子供への遺産・孫への遺産

子供への遺産・孫への遺産を確実に承継させるには、遺言もしくは家族信託が必要です。遺言は、死亡後に効力を発生するのに対して、家族信託は、生前から財産を子供や孫に管理してもらった上で、いざ亡くなった際に、権利帰属者としてその子供や孫に遺産を引き継ぐことが出来ます。

あくまで、亡くなってからの話ということであれば、遺言で事足りますし、生前から確実に承継させる布石を打っておきたいということであれば家族信託も有効な手段です。

遺言、家族信託をしていなかったとしても、相続人同士が揉めなければ、スムーズな資産承継も可能ではあります。

 

うちは、絶対揉めないから、遺言をしなくても大丈夫とか、言われる方も今まで、沢山いらっしゃいました。

そういう場合、いざ亡くなった際に、本当に、揉めずに資産資産ができたケースがほとんどですが、やはり、揉めないと思われていたご家族が相続で争う争族になるケースもございました。

ですから、我々の立場から申し上げますと、貴方の相続が発生するとき貴方はいないので、どういう感情で他の家族に相対するかはわかりませんよってことを伝えることになります。

石橋を叩いて渡るくらいの準備をしておいた方が、コストパフォーマンスが良いケースも多いです。というより、仲良かった家族が争族人になることがやはり悲しいです。

そうならないようにする対策を一緒に考えてみませんか?

お気軽にご相談下さい。

 

財産、遺産、残す?どうするか?どうなる?(司法書士 京都)

ご自身の財産・遺産をどうするか?何もしなかったときにどうなるか?どう残すか?

このことは、知ってると知ってないとで大きく異なる結果をもたらします。

この事実を知らない方が多すぎるので、いざ亡くなってしまった時に、残された相続人が相続税を支払うのに苦労したり、相続人同士で争いが生じて、もう親族として正常な会話すらできなくなったりします。

そうならないように、もし、ご自身が亡くなった時に想定される問題を検討してみる機会を是非持って頂きたく存じます。

 

その機会をもつことで、将来発生する恐れのある紛争もひょっとしたら未然に防ぐことが出来るかもしれません。それを是非阻止するお手伝いをしていきたいと考えております。

その手段として、家族信託を活用できるケースが結構あろうかと思います。

家族信託の言葉を知らない方が、この家族信託を選択肢の一つとして提案したときに選択してもらえたら、当事務所の存在価値を強く感じます。

ご自身が亡くなった際に、どういう可能性があるかを知る機会の為、一度、無料相談にお越し下さい。

 

遺言の残し方(司法書士 京都)

遺言の残し方について考えてみます。

当事務所では、公正証書遺言の証人立会を数多くさせて頂いております。

公証人役場から直線距離で京都で一番近い司法書士事務所ですから引き寄せられているのかもしれません。

遺言書の作成を親だけでする場合、相続人が開けてみたらびっくりという内容の遺言を残されることもございます。

ご自身は亡くなっている前提でのものであって、ご自身の想いを反映するものなので、よろしいかと思うのですが、残された遺族としては、ショックが大きすぎる案件というのもございます。

遺留分もございますし、できる限り、揉めない方策としての遺言を心がけてアドバイスさせて頂いておりますが、強制はできませんので稀にそういう遺言もございます。

遺言はあくまで効力が発生するのは、亡くなった後の話です。

亡くなる前に遺言を書き替えたら、一度作った遺言も何の効果も持ちません。

そういう意味では、単独行為なので取り消すことも自由で気楽に遺言を残すことも可能なわけですが、残される相続人、特に財産を承継するつもりであった方には不確実で不安な部分もございます。

 

そうであれば、亡くなる前から、スムーズな資産承継の為に、生前に贈与することも確実な方法ではあります。しかし、この方法では、贈与税の問題が必ず生じますので注意が必要です。

 

そこで強くお勧めできるのが、家族信託による資産承継です。これなら税金的負担なしに、生前に親の資産を管理することもできて、一定範囲で活用もできる設計も可能になるわけです。いざ、親が亡くなった際に初めて完全な所有者として資産を承継するというスキームなのです。

 

是非、一考下さい。

認知症になったらできない生前贈与 遺言 家族信託を元気なうちに(司法書士 京都)

認知症になったら、できなくなること、我々の業務内でも多いです。

売買や贈与はもちろん、遺言、家族信託も当然できなくなります。

認知症になってしまってからの財産処分、管理をしようと思ったら、成年後見しか選択肢がございません。

きっと認知症になる前であれば、色々な選択肢の中で、もっと良い方法があったはずなのに、結局、仕方なしに成年後見制度を使われる方がほとんどではないでしょうか。

そして、亡くなるまで続く家庭裁判所への報告事務と監督人への報酬もしくは後見人への報酬の支弁が続くことを悔やむ方が多くいらっしゃいます。

 

そうならないように、元気なうちに、ボケる前に生前贈与、遺言、家族信託、検討しておきましょう。

 

ご相談をお待ちしております。

 

 

財産 子供に 孫に(京都 司法書士)

財産を子供に引き継ぐ方法について考えてみます。

①生前に贈与する方法

②遺言にて相続させる方法

③遺産分割にて相続させる方法

④家族信託にて生前から管理をしてもらった上で、亡くなった際にはそのまま引き継いでもらう方法

などがございます。

①の生前贈与でいくと、贈与税のことを考えないといけません。贈与税を払ってでも生前贈与が有効な手段であることも当然ございます。

②の遺言にて相続させる方法でいくと、相続発生した時点で確実に承継させることが可能になりますが、生前に認知症などなった場合に、その財産を運用・活用することは基本的にできません。

③の方法というのは、結局何も対策を取らなかった場合なのですが、相続人全員で話をして、どの財産をだれが相続するかを決める遺産分割協議をして皆様の合意がないと資産承継が何も進まないという方法です。

揉めるケースはこちらの何も対策を取らなかったケースが多いものと思います。

④の家族信託による方法でいくと、生前から財産の管理運用を子どもや孫にしてもらうこともでき、贈与税も不動産取得税もかからず、子供や孫に財産の処分権限を与えることも可能ですので、予め財産の承継人に生前より財産を引き継ぐ準備をすることが出来ます。

生前より財産を管理しているということで、親が急に亡くなったり、病気になった際でも、慌てず子供や孫で対応が可能になります。

家族信託を選択肢の一つとして考えないことは、非常にもったいない話だと思います。

財産管理について

財産管理と聞いたら、どなたかの代わりに財産を管理して、権利は本人に帰属させるという、代理に近い概念で考える方がほとんどだと思います。

それを、家族信託という形で説明すると、委託者である本人が、受託者である家族が、委託者兼受益者の為に、財産を管理して、そこから生じる利益は本人に帰属させるという形になります。

この2者の違いは、上記のほうは、財産処分に、対銀行、対相手方に本人の意思表示が必要になるのに対して、家族信託の場合は、委託者の意思表示なしに、受託者の名のもとで、受託者の判断で財産の処分も可能となります。

 

家族信託であれば、機動性は、各段に上がります。しかし、逆に言うならば、本人が受託者に全幅の信頼を寄せていない場合に、信託契約を受託者一任で締結してしまうとしたら、受託書の自由度が高まり、委託者の想いと齟齬するという悪い方向も考えられます。

 

だからこそ、委託者の想いを忠実に反映できる家族信託の専門家に業務を依頼することが長い目で見た時に非常に重要になってくるということが言えそうです。

 

ご相談、ご質問など、お気軽におっしゃって下さい。

 

 

 

 

 

 

家族信託と信託銀行の関係

現在、信託銀行でも「家族信託」や「遺言信託」といったサービスが提供されています。

これは当サイトでご紹介している家族間で信託契約を結んで、家族に財産を移す「民事信託」である家族信託ではありません。

信託銀行が提供している「家族信託」サービスは「商事信託」と呼ばれるもので、信託銀行が受託者となって、信託銀行に財産を移すものになります。

また、信託銀が提供している「遺言信託」サービスは信託銀行が行う遺言書の作成・執行手続きを行うもので、法律用語でいう信託ではありません。

法律上の遺言信託は遺言によって設定する信託のことをいいます。

現状では、平成19年施行の信託法改正から注目されてきた家族信託と、従来からある商事信託等の商品名がごっちゃになっているためわかりにくくなっていますし、銀行員等もまだまだ民事信託である家族信託についてよく知らないことが多いです。

当サイトを見て家族信託について知りたいと思ったら、専門家である優司法書士法人までご相談下さい。

※信託銀行でも今後信託法上の信託を利用したサービスが提供されるかもしれません。

遺産について今のうちしかできないこと(京都市 司法書士)

遺産相続が発生した場合、貴方のご家族では、どんな状況になるか想像つかれますでしょうか?

相続人同士、兄弟姉妹同士で争いになるかもしれません。

自分の持分を確保するのも、やっとの様相になるかもしれません。

将来の状況によって、実際、親が亡くなってしまったら、他の兄弟姉妹は、豹変して財産を主張するかもしれません。

親が、昔からこう言っていたというのを、相続人の誰かが言っていようが、法的には、関係ない。法的効果を持たすには、遺言や家族信託などで、書面にしっかり残しているケースでございます。

認知症になる前で、当然亡くなる前でないと準備が出来ません。

今のうちに是非、相続対策としての遺言・家族信託を検討なさってください。

遺言・家族信託がなされているだけで、相続人間でのもめ事が無くなる可能性がございます。

 

お気軽にご相談下さい。

 

家族信託と民事信託(京都市)

家族信託という言葉、最近よく耳にします。

当事務所でも、以前までは民事信託という言葉で説明をしておりましたが、最近は、世間の知名度を考えて家族信託と言うようにしております。

どっちでも良いのですが、長いものには巻かれた方が良いこともございます。

でも結局は、家族信託も民事信託も一緒のことなのです。

「家族信託」とは、一言でいうと『財産管理の一手法』です。

資産を持つ方が、特定の目的(例えば「自分の老後の生活・介護等に必要な資金の管理及び給付」等)に従って、その保有する不動産・預貯金等の資産を信頼できる家族に託し、その管理・処分を任せる仕組みでございます。いわば、「家族の家族による家族のための信託(財産管理)」と言えます。

家族・親族に管理を託すので、高額な報酬は発生しません。したがって、資産家のためのものでなく、誰にでも気軽に利用できる仕組みなのです。

民事信託も全く同じことです。

民事信託とは、財産管理手法の1つとして、資産保有者(委託者)が「契約」によって、信頼できる相手(受託者)に対し、資産(不動産・預貯金・有価証券等)を移転し、一定の目的(信託目的)に従って、特定の人(受益者)のためにその資産(信託財産)を管理・処分することをいいます。

もっとも分かりやすく言うと、
自分の財産を、「誰に」「どのような目的で」「いつ」渡すことを、あらかじめ生前に契約し、その財産を管理できる権利を信頼できる相手に移し、将来その契約を確実に実行させていくことです。

もし、全く同じ概念の家族信託と民事信託を別のものとして捉えていらっしゃる方がいらっしゃったら、それはお改め下さい。