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遺言の残し方(司法書士 京都)

2017年09月09日

遺言の残し方について考えてみます。

当事務所では、公正証書遺言の証人立会を数多くさせて頂いております。

公証人役場から直線距離で京都で一番近い司法書士事務所ですから引き寄せられているのかもしれません。

遺言書の作成を親だけでする場合、相続人が開けてみたらびっくりという内容の遺言を残されることもございます。

ご自身は亡くなっている前提でのものであって、ご自身の想いを反映するものなので、よろしいかと思うのですが、残された遺族としては、ショックが大きすぎる案件というのもございます。

遺留分もございますし、できる限り、揉めない方策としての遺言を心がけてアドバイスさせて頂いておりますが、強制はできませんので稀にそういう遺言もございます。

遺言はあくまで効力が発生するのは、亡くなった後の話です。

亡くなる前に遺言を書き替えたら、一度作った遺言も何の効果も持ちません。

そういう意味では、単独行為なので取り消すことも自由で気楽に遺言を残すことも可能なわけですが、残される相続人、特に財産を承継するつもりであった方には不確実で不安な部分もございます。

 

そうであれば、亡くなる前から、スムーズな資産承継の為に、生前に贈与することも確実な方法ではあります。しかし、この方法では、贈与税の問題が必ず生じますので注意が必要です。

 

そこで強くお勧めできるのが、家族信託による資産承継です。これなら税金的負担なしに、生前に親の資産を管理することもできて、一定範囲で活用もできる設計も可能になるわけです。いざ、親が亡くなった際に初めて完全な所有者として資産を承継するというスキームなのです。

 

是非、一考下さい。

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