家族信託・民事信託を生前贈与との比較

お父さまご所有の土地建物に、お父さまが独りで暮らしておられます。そんなお父さまをもつお子様は、お父さまが認知症になり、独りで暮らしがままならない場合は、その家を売却して、介護費用、施設の費用を捻出し、施設に入所してもらおうと考えております。

お父さまも、その方針に異存がなく、今の間に不動産の名義を変えることを検討されご相談に来られました。いわゆる生前贈与です。

これは、まさに、家族信託、民事信託がピッタシの案件です。

生前贈与をしますと、贈与税、不動産取得税の税負担の問題が生じます。もちろん、将来、相続税が掛からないようなご家族であれば、相続時精算課税制度を使うことにより贈与税を非課税にすることはできますが、不動産取得税はかかってきます。

家族信託の場合は、委託者受益者をお父様にするのであれば、贈与税も不動産取得税もかからず、名義を移転することが可能です。

さらに、登録免許税も、贈与で名義変更する場合は、不動産の評価額の20/1000かかるところ、信託で名義変更する場合、土地は3/1000(令和3年3月31日まで)と建物4/1000の税率ですみます。たとえば、土地が1000万建物が500万の家であれば、贈与であれば、30万円の登録免許税が掛かるところ、信託であれば、5万円の登録免許税ですみます。

介護費用捻出の為の不動産売却であれば、認知症になった段階で、成年後見人を選任しても可能なケースかとも思いますが、急に、くも膜下出血などで倒れて判断能力が無くなる場合はあきらかでしょうけど、徐々に認知症の症状が進んでいくようなケースの場合、お父さまの管理ができるかできないか分からないような状態がしばらく続くことを回避する為にも、迅速に管理、処分の動きをとることができる家族信託、民事信託は有用の選択肢だと思います。

 

違う方策を依頼されに来られるお客様が、家族信託・民事信託の選択肢もありますよっていうお話をきいて、その選択を取られるケースは多いです。

その選択肢を知らず、もしくは、その選択肢を提案もせず、生前贈与として受任してしまう専門家もいると思います。

上記の通り、選択肢を知っているかどうかで、費用も手間も将来の安心も、大きく変わってきます。

 

その選択肢を提示させて下さい。

どうぞ、お気軽にご相談下さい。

 

 

 

民事信託・家族信託に関する最新情報の仕入れとテレビ電話相談受付

新型コロナウィルス感染拡大で、大変な世の中になってしまっておりますが、いざという時の為にできること、すべきことを今の間にしておこうとなさる方も結構いらっしゃいます。

皆様も、ご安心して、ご相談下さいませ。

当事務所では、民事信託・家族信託に関する最新情報を仕入れて、ご相談者様、依頼者様に提供すべく、2つの信託専門誌を定期購読しております。

ただ、現在は、新型コロナウィルス感染拡大を防止する観点から、令和2年4月13日から令和2年5月6日までは、対面によるご相談は、受け付けておりませんので、予めご了承下さい。
ZOOMによるテレビ電話相談も受け付けておりますので、ご用命下さいませ。

信託の終了に伴う信託財産引継による所有権移転登記の登録免許税について

信託終了に伴う所有権移転、信託財産から普通の不動産に戻す登記については、原則的には、1000分の20の登録免許税が必要になります。

例外として2つございます。

➀委託者にも受益者にも変更がなく所有権を元に戻すとき、登録免許税、不動産取得税とも非課税になります。
➁自益信託で、信託設定時から終了まで受益者の変更がなく、信託が終了したときには所有権を取得する人が委託者の相続人の場合は、相続時の登録免許税が適用になり、登録免許税は1000分の4になります。

➁は、登録免許税法7条2項に規定されております。
登録免許税が軽減される要件は、下記の通り3要件でございます。

要件➊ 信託財産を受託者から受益者に移すこと
要件➋ 当該信託の効力が生じた時から引き続き委託者のみが信託財産の元本受益者であること
要件➌ 当該受益者が当該信託の効力が生じた時における委託者の相続人であること

もし、この登録免許税の減税を受けようとするのであれば、この3要件を満たす条項を設ける必要がございます。

登録免許税法7条2項には、同条1項2号の規定における「信託の効力が生じた時から引き続き委託者である者に限る」のように、信託の効力が生じた時からその信託の信託財産を受益者に移すまでの間の受益者に限定する規定は設けられていないことから、同条2項の規定は、信託財産の移転を受ける受益者が「信託の効力を生じた時における委託者の相続人」であることを要件にしているのであって、信託の効力が生じた時における委託者の相続人が信託財産の元本受益者であることまでを要件としているものではないと解するのが相当です。

そこで、下記のような規定を信託契約書に盛り込めば、信託契約終了後の不動産の所有権移転の登録免許税を軽減させることが可能となります。

(受益権)
受益権を有する者が死亡した場合には、その者の有する受益権は消滅し、次順位の者が新たな受益権を取得する。ただし、次順位の者が既に死亡していた場合には、さらに次順位の者が受益権を取得するものとする。

(委託者の地位)
委託者の死亡により、委託者の地位は順次、受益者へ移転し委託者の権利は消滅する。

(残余財産の帰属)
本信託契約の終了に伴う残余財産受益権は、最終の受益者とする。

と規定することで、3要件を満たす設計ができる。

このように、一つの契約書の中には、様々な論点があり、各法律家が考えて作成するものもあれば、人によっては、ひな形を様々な文献からまるパクリして、寄せ集めてあるような契約書もございます。

私どもの作成する信託契約書は、その作成時点で最高傑作として、依頼者様に提供したいと考えております。
作成費用が安いからと言って、司法書士などの法律専門家を選択するのではなく、まずは、信託契約の作成実績をお聞きされて、信託についての勉強をなされている専門家かどうか確認した方が、後々困らなくてよいと思います。

信託を勉強しているかどうかは、分かりやすいところでは、「民事信託士」や「家族信託専門士」の資格を取得しているかが一つの判断基準になると思います。

ちなみに、当事務所の司法書士は、「民事信託士」であり、かつ「家族信託専門士」でもあります。

ご安心して、お気軽にご相談下さいませ。

家族信託・遺言アンケート③ 司法書士京都

当事務所では、品質向上のため、遺言・家族信託アンケートを実施しております。
当事務所が、お客様のニーズにあったサービスが出来ているか、見直すためには、必要な作業と考えております。

家族信託を組成させて頂きましたお客様よりアンケートに回答して頂きましたので、ご紹介させて頂きます。

今回の事案は、当事務所でも、一番迅速な手続き処理ができた事案でした。

2月の半ばに、ご相談を頂いて、3月頭には、信託契約締結まで至ったというスピード処理ができました。受託者の方は、遠方の方でしたので、受託者の方、公証人の方のご協力があったからこそ、迅速に処理できたと思います。

もともと、信託についての知識はほとんどないような方でしたが、お母様が軽い認知症になりつつある中で、ちょっと離れた場所にある共有不動産の管理を全て娘さんに任せておられた中で、共有不動産の行く末をこれから他の共有者と協議をして処分していくに当たって、お母様の代わりに手続きをしていくことが難しくなってのご相談でした。お母様の財産をお母様の為に代わりに管理処分する信託組成すると同時に、お母様には、遺言にて、信託財産とは別の財産についても承継先を指定することで、後日の憂いを取り除きました。

共有者にとっても、共有者の一人が認知症になり判断能力を喪失することで、資産が凍結され資産活用がストップするリスクを回避することができました。

この制度を知っているか知らないかで、手立てが大きく違うことになります。今回は、たまたま当方に行きついて、信託を提案する機会があったので、そういう手続きを完了することができましたが、相談する相手を間違えたら、全く違った結果になったかもしれません。

選択肢の一つとして、家族信託・民事信託が選ばれたのだと思います。

選択肢の一つとして、認識された上で、別の手続きを選択するならまだしも、全く、検討もなく、後見制度や生前贈与などの手続きをしてしまうことがないように、判断能力がある間にしておくことを整理しておくことが大事だと改めて思いました。

先月、京都高齢者あんしんサポート企業になりました!

法律的なことだけではなく、高齢者である依頼者様の想いをしっかり聴いて、想いを実現できる民事信託契約書や任意後見契約書や遺言書を作成する為、高齢者との接し方が大事になると思います。想いを託す委託者である高齢者の方のことを理解するために、当事務所は、今年から一定の研修を受け、京都高齢者あんしんサポート企業となりました。

学んだことを活かして、業務を進めて参りたいと思います。

取扱い銀行により違う信託口口座開設実務

いよいよ、近畿圏でも、家族信託・民事信託の普及が加速するような、信託口口座開設に対応できる銀行取扱いが増えてまいりました。

 

信託口口座を開設する銀行によって、手続きも要件も全く異なりますが、実務家としては、それを依頼者様に提供できる様、情報収集しておくことが肝要だと思っております。

銀行によっては、いくらいくらの金額以上の信託財産がないと口座開設が出来なかったり、口座開設に手数料が必要であったり、口座開設に受託者だけで良い銀行もあれば、委託者と受託者ともに口座開設に銀行にいかなければならない所もございます。

事前に銀行内のリーガルチェックが必要なのが原則ではありますが、もう既に作成されている信託契約公正証書でも口座開設が可能な銀行もございます。

一つ担当窓口で口座開設する銀行もあれば、口座開設する支店担当者(誰でも)を通じてリーガルチェックを含めて進んでいく銀行もございます。

銀行の取扱いも日々変わっていくものと思います。

そういった最新情報を収集するためにも、当事務所では、色々な勉強会やセミナー、民事信託に関する団体に加盟している次第でございます。

最新の情報に基づいて、依頼者様に応じて、信託口口座の開設も銀行を選ぶことができる時代がやっと来ました。

信託組成により、これからが本当にお役に立てられる時代となりそうな気がします。

 

どうぞ、お気軽にお問合せ下さいませ。

相続紛争統計から家族信託を考える

厚労省HPによりますと、昨年平成31年・令和元年の人口動態統計で、出生が864000人、死亡が1376000人ということで、512000人が自然減少している状態でございます。この数は、東大阪市や姫路市の人口に匹敵する数字で大きな人口減少の時代であります。

それに伴い、裁判所の新受全事件数は、最高裁判所『裁判所データブック2019』によると、10年前に比べて、全体としては約2割減でありながら、家事事件は、約4割増えているとのことです。

人口減少から考えてみると、家事事件の増加は著しいものだと思います。

自筆証書遺言の検認手続きも約3割増加、公正証書遺言も4割以上増加しております。

高齢化に伴い、相続紛争も増加しているということだと思います。

その中で、家族信託が果たす役割は大きいと思います。

生前に、本人の意思が実現でき、家族会議を行うことで、紛争なく権利承継を可能することができるのではないでしょうか。

家族信託がもとで、紛争が生じることが無いように、専門家として、関与させて頂くことがこれからの優秀な専門家として必要になる資質ではないかと思います。

 

その為にも、沢山の事例に、文献はもちろんのこと、実際に自事務所で受託し、研究を続けていくことが必要だと思います。

 

家族信託が有効に機能するご家族かどうか判断がつかないこともあろうかと思います。

初回相談は無料でさせて頂いております。

お気軽にご連絡くださいませ。

 

地方自治体等公的機関との連携して家族信託推進

先日とある地方自治体の空き家対策の担当者様よりご連絡を頂き、家族信託・民事信託についての実情についての問合せがございました。

家族信託・民事信託の利用促進になればと思いまして、包み隠さず、沢山お話させて頂きました。

また、先日とある地域包括支援センターの社会福祉士の方からも、利用について問い合わせがございました。

いよいよ、公的機関も家族信託・民事信託に目を向ける時代になってきたことを実感する瞬間でした。

それぞれのご家族に必要な手続きの中で、家族信託・民事信託が今取るべき選択肢としてふさわしいケースもあろうかと思います。その時に、家族信託・民事信託が選択肢になっていないことが無いように業界としての広報も含めしていかなければいけないと思います。

そして、地域の公的機関と連携して、この制度を利用推進することで、将来の不都合を回避できる方を増やしていけたら嬉しく思います。

老後の備えに民事信託・家族信託

当事務所も会員となっております家族信託普及協会発行の本を紹介したいと思います。

様々なアンケート結果の記載があったり、データがあったりで、説得力のある内容となっておりました。

内閣府の調査によれば、日本の高齢者は半数以上が現在の貯蓄や資産について「老後の備えとしては足りない」「全く足りない」と考えており、老後の為の備えを特に何もしていないという回答が42.7%と諸外国に比べ突出して多いのも日本の高齢者の特徴とのことです。

それにもかかわらず、ご自身が要介護状態になった場合について訊ねると、将来介護が必要になった場合も、その費用は自分の裁量で、現在所有する資産や収入からまかないたいと考える方が88.3%にまで達しております。

 

万一、「認知症」や「脳卒中」などによって、意思判断能力を阻害されるようなことがあると、本人による財産管理や資産運用に必要な契約行為に一定の制限が掛かり、これでは肝心の介護費用もご自身で賄うことが出来なくなります。

資金の自由な引き出しはもちろん、金融資産のみならず、不動産資産の活用や売買契約も困難な為、「老後は自宅を売却して施設に入所したい」「自宅をリフォームして妻子に残したい」などの計画があっても、実現できなくなるのです。

そして、一番の問題は、ご自身が意思判断能力を失った時「預貯金が凍結される」「自己所有不動産の売買や賃貸が出来なくなる」という現実をご存知ない方が非常に多いという事実なのです。

 

このことを認知した上で、老後の自分自身がどのように生活していきたいか、万が一意思判断能力が失ったらどうするかを健康なときに仕組み作りをしていくことが大事だと思います。

具体的には、終活(エンディングノートの作成)、任意後見制度の利用または、家族信託・民事信託の利用(あるいはそれらの併用)を検討するということです。

 

日本公証人連合会が2018年『民事信託」2223件と発表

 

 

高齢者の財産などの処分や管理を家族らに託す「民事信託」の公正証書の作成件数が2018年に2223件だったことが1日、日本公証人連合会の初調査で分かった。遺言や成年後見制度よりも財産管理の自由度が高いことから増加傾向にあるという。

同連合会によると、民事信託は親(委託者)が子(受託者)に財産管理を託すことが多いため「家族信託」とも呼ばれる。増加傾向にあるとして18年から統計調査を開始。18年1~6月と19年1~6月を比べると前年比22%増だった。民事信託の公正証書作成は義務ではなく、総数はさらに多いとみられる。

例えば独居の親が自宅を子供に信託しておけば、その後、老人ホームに移った際、空き家になった自宅を売却して入居費などに充てることができる。成年後見では不動産売却に裁判所の許可が必要になることもあるが、信託なら不要で自由度が高いという。

認知症などで判断能力が乏しくなる前に信託契約する必要がある。信託で死後の財産の移転先を指定できるため、遺言書と同等の役割も果たす。日本公証人連合会の大野重国会長は「老後に備える『終活』に取り組む人が増える中、民事信託と任意後見制度を組み合わせて利用することも多い」と説明する。

同連合会によると、病気が末期状態の終末期に延命治療を望まない意向を公正証書で表明する「尊厳死宣言」も増えており、18年は1906件。遺言の公正証書も18年は11万471件で過去最多だった。

三井住友信託銀行民事信託実務家支援セミナーに参加してきました!

毎回参加させていただいているセミナーですが、現状を把握させて頂くのに凄く有難いセミナーです。

今回は、民事信託における信託法の基本条項の解説など、法律的裏付けの話もあり、初心に帰って学べてよかったと思います。

また、民事信託マーケットの動向についてもご報告がございました。

全国で、家族信託案件が3000件は超えてきているようです。

その中での組成の担い手として司法書士が73%を占めているとのことでした。

その理由は、不動産にマッチする制度だからだと思います。登記のエキスパートでないと、信託目録の文言や名義変更、最終の帰属権利者への移転登記のことまで総合的に考えることはなかなか難しいのではないかと思います。

 

また、組成案件のうち首都圏が63%を占め、近畿圏が24%とのことです。

ということは、推定720件が近畿圏で組成されているということです。

 

信託銀行さんの方も、民事信託専用クレジットカードなど様々なサービスを始められております。そういう情報も実際の信託組成の依頼者様には必要な情報となります。

そういう情報収集も我々の仕事として今後も引き続き努力したいと存じます。

家族信託をした場合、税務署への届出は必要か?

「Q.家族信託をした場合、税務署への届出は必要か?」

 

A.次の①~④で必要となる可能性あり。

 

① 信託設定時(信託の効力が生じた場合)

② 信託変更時(受益者や権利内容の変更した場合)

③ 毎年1/31までに税務署に提出するもの

④ 信託終了時(信託に関する権利の放棄があった場合、権利が消滅した場合を含む)

 

✓①の場合

受託者は、信託の効力が生じた場合、当該効力発生月の翌月末日までに、信託財産の種類・所在場所・価額等を記載した調書及び合計表を税務署に提出する必要がある。

※但し、次の場合には提出不要。↓

・自益信託の場合(委託者=受益者)の場合。

  • 受益者別に計算した信託財産の相続税評価額が50万円以下の場合。

*家族信託では受益者をベースに課税関係を考えるため、委託者=受益者の場合、信託前の財産の所有者(委託者)と、信託後の財産の所有者(受益者)が同一人物であるため、信託財産の経済的価値は移転していないと考える。つまり、所有者が実質的には変更されていないと考えるため、信託設定時に課税関係は生じない。

 

✓②の場合

受託者は、信託の変更があった場合、当該効力発生月の翌月末日までに、信託財産の種類・所在場所・価額等を記載した調書及び合計表を税務署に提出する必要がある。

※但し、次の場合には提出不要。↓

・受益者別に計算した信託財産の相続税評価額が50万円以下の場合

 

✓③の場合

受託者は、毎年1月31日までに、前年の信託財産の状況等を記載した信託の計算書及びその合計表を税務署に提出する必要がある。

※但し、次の場合には提出不要。↓

・1年間の信託財産に係る収益の合計額が3万円以下(計算期間が1年未満の場合には1万5千円以下)の場合 。

信託財産が、収益を生まない自宅や未上場株式等の場合はこれに該当する。

*信託の計算書には、信託財産に係る資産・負債及び収益・費用等を記載しなければなりません(所得税法227条)。

 

「不動産所得に関する明細書」

受益者が個人の場合に信託不動産からの収益があると、当該受益者は確定申告書に次の書類を添付する必要があります。

  • 通常の不動産所得に関する書類(収支内訳表など)
  • 信託から生じる不動産所得に係る明細書

→信託不動産に関する賃貸料や減価償却費、借入金等を記載

 

✓④の場合

受託者は、信託の効力が生じた場合、当該効力発生月の翌月末日までに、信託財産の種類・所在場所・価額等を記載した調書及び合計表を税務署に提出する必要がある。

※但し、次の場合には提出不要。↓

・残余財産がない場合

・信託終了直前の受益者が残余財産の給付を受けず、帰属者とならない場合

・受益者別に計算した信託財産の相続税評価額が50万円以下の場合