所有財産を信託財産に入れても税務メリットはありません(*リスクもない)。
下記各種特例も受けられます。
・相続税における小規模宅地の特例
・居住用不動産を売却した場合の3,000万円特別控除
・相続時精算課税制度
・婚姻期間20年以上の配偶者からの居住用不動産贈与 等。
*但し、信託期間中において、信託不動産(大規模修繕等)から生じた損失と他資産との損益通算は不可。
遺言は、本人の意思を相続人に反映させることはできますが、あくまでその効力が発生するのは本人の死後となり、本人の認知症等、判断能力の低下後、死亡まではやはり財産が凍結状態になり、何もすることはできません。尚且つ遺言は、自筆遺言であれば検認手続きの手間と、何より一旦書かれても後日書き直しの可能性もあって安定性に欠けます。
家族信託は、収益アパートなどを沢山お持ちの資産家が使う制度ですか?と、ご質問をいただくことがありますが、財産額が高額な方にのみ当てはまる制度ではありません。
例えば、<自宅のみをお持ちの場合>でも家族信託は有効です!
もし、将来介護施設に入所を検討していたり、売却の可能性がある場合、ご本人さまが認知症や病気になって、ご自身で管理ができなくなってしまうと売却や管理を行うことができなくなってしまいます。
そのため、お父様と息子さんや娘さんが家族信託契約を結び、子供世代が管理をすることができるようになることで大きなメリットがあります。
NHKのあさイチなどでも、実家の後始末としてご紹介をされており、実家のみの不動産をお持ちのお客さまからのご相談を大変多くいただいております。