信託をする期間と受益権承継の指定

家族信託において信託をする期間には制限がありません。

信託消滅事由が発生するまで、ずっと信託し続けることが可能です。

ただし、受益権の承継先を指定しておく受益者連続型信託においては、信託法第91条によって、「信託がされた時から30年以後に新たに受益権を取得した受益者が死亡するまで又は当該受益権が消滅するまでの間」とされています。

つまり、信託から30年の期間が過ぎたら1回しか受益権の承継はできなくなります。

資産承継対策としてのみ家族信託を行う場合には、少しでも承継を指定する期間を延ばすため、遺言によって信託を設定する遺言信託を選択するという方法も考えられます。

 

 

信託法

(受益者の死亡により他の者が新たに受益権を取得する旨の定めのある信託の特例)

第九十一条

受益者の死亡により、当該受益者の有する受益権が消滅し、他の者が新たな受益権を取得する旨の定め(受益者の死亡により順次他の者が受益権を取得する旨の定めを含む。)のある信託は、当該信託がされた時から三十年を経過した時以後に現に存する受益者が当該定めにより受益権を取得した場合であって当該受益者が死亡するまで又は当該受益権が消滅するまでの間、その効力を有する。