信託と債務控除について

受託者は、信託財産の所有者であり、信託財産責任負担債務として、借り入れをすることができます。

こうした信託財産及び信託債務は、税法上、受益者に帰属するものと規定されております。

受益者の死亡により信託が終了する場合、これらの信託財産は清算され、残余財産として帰属権利者に引き継がれることになります。

相続税法は、こうした前提のもとで、法律構成していますが、この死亡終了の場合の規定が、債務控除を認めていないようにも読み取れ、相続税対策をされる場合の信託組成において、大変重要ではありますが、正式な取扱いについては結論が出ていないという状況(記事UP時点)です。

債務控除を適用するためには、相続税法第9条の二の条文を読み込む必要がございます。

この条文の意味を整理していきたいと存じます。

相続税法第9条の二⓵ 設定時に他益信託なら贈与税(相続税)を課税します。

相続税法第9条の二⓶⓷ 受益者に変更があった場合、変更後の受益者に贈与税(相続税)を課税します。

相続税法第9条の二⓸ 信託終了時には、帰属権利者に課税します。

相続税法第9条の二⓺ ⓵贈与、⓶⓷受益者変更があった場合、資産及び負債を承継する。⓸は除外されている。

ここから導かれるのは、一旦、受益者連続型信託で、相続人に引き継がせた上で、信託を終了させる必要が現時点での最適解となり得ます。

すなわち、相続税法第9条の二⓺に適用がある、相続税法第9条の二⓶の受益者変更する場合にすることで、債務控除を適用させるということになります。

この辺りは、条文作成には、税理士との協議も必要になろうかと存じます。

ただ、怖いことは、こういう議論があることすら、ご存知でない専門家も信託実務に携わっていることがあるということです。

良い専門家にご相談をなさってください。

受託者の事務負担

受託者には、1⃣『信託に関する受益者別調書及び合計表』と2⃣『信託の計算書』の作成と提出が義務つけられていますが提出不要要件がございますので、ある一定の場合には提出が必要という感じです。

提出先は、受託者の信託事務を行う営業所等の所在地を所轄する税務署長に対して、提出事由

の生じた日の属する月の翌月末日までされています。

1⃣の提出事由は次の4つです。

⓵信託の効力発生

⓶受益者変更

⓷信託終了

⓸権利内容変更

主な提出不要要件は、自益信託である場合、いわゆる信託効力発生時の委託者と受益者が同一である場合などがあります。

2⃣の提出不要要件は、各人別の信託財産に帰せられる収益の額の合計額が3万円(その基礎となる計算期間が1年未満の場合には1万5000円)以下の場合には、その提出は不要となります。

収益物件を信託される場合は、顧問の税理士さんや税務署にご相談下さいませ。

家族信託を利用する場合のデメリット

家族信託を利用することでのデメリットが生じる場合について、記載していこうと思います。それは、通常と取扱いが違う点にデメリットが生じる可能性が生まれてきます。

とはいっても、その違いを把握して、それを前提の信託を組成することで、そのデメリットを回避できることもございます。

だからこそ、信託業務は、ある程度、経験値のある専門家でないとタッチしにくいということもある業務なんだと思います。

税金についての取り扱いについては、常に気を付けないといけません。

1⃣例えば、信託と不動産所得の損益計算ができないとかは、基本中の基本となります。  

なので、信託不動産とする収益物件と信託をしていない収益不動産がある場合、今後大規模な修繕予定などがある、あるいは、テナントの退去予定があるなど、損失を生じる見込みがあるのであれば、信託契約前に慎重に検討することが必要です。

具体的には、損失がでるタイミングが済んでから、信託組成をするなどの検討が必要です。

2⃣※相続空き家3000万円控除の特例の適用不可ということも注意を要する点となります。

空き家特例が適用できる昭和56年5月31日以前に建築された一戸建ての場合などには、信託するか否か慎重に検討することも必要です。

※相続または遺贈により取得した被相続人居住用家屋または、被相続人居住用家屋の敷地等を平成28年4月1日から令和9年12月31日までの間に売って、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3000万円まで控除することができるという特例。令和6年1月1日以後に行う譲渡で被相続人居住用家屋の敷地等を相続または遺贈により取得した相続人の数が3人以上である場合は、2000万円までとなります。

相続サイト「つぐなび」に掲載されました

相続に強い税理士・弁護士・司法書士/行政書士を検索できるサイト「つぐなび」に優司法書士法人が掲載されました。

優司法書士法人は、京都市中京区の烏丸御池駅徒歩1分に位置している司法書士法人です。

遺言・家族信託・民事信託・死後事務委任などの生前対策に関する多岐にわたる問題に対して、それぞれの依頼者の状況に合わせた最適なアドバイスを提供します。

お気軽にお問合せ下さいませ。

【優司法書士法人関連サイト】
司法書士を京都・滋賀でお探しなら優司法書士法人 
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みんなの家族信託

ウェルビーイング的資産承継

認知症が進み、生前対策できない案件が増えております。

今年に入って、ご相談に来られる方でもそうでしたし、施設にお邪魔して本人の意思確認をする際でもそうだったのですが、もう、判断能力が明らかにないという方がいらっしゃいました。

認知症が進み、判断能力がないということですと、取りうる対策は法律的にはございません。

法定後見の申立てをするほかないのです。

後見制度の問題点として、専門職後見人が選任された際の報酬負担はもちろんのこと、ご本人が家族の為にすること、例えば相続税対策で借入や担保提供することは基本的にできなくなります。

そうなる前に、信頼できる家族がいらっしゃる方については、家族信託にて財産を管理する主体を変えることが可能となり、裁判所の監督下でなく、受益者の思いにあった財産管理が可能となります。

信託契約においては、遺言よりも高度の判断能力が必要になりますので、ちょっと心配だなというご家庭の方は、早急に最寄りの信託に精通している司法書士にご相談なされることをお勧めします。

信託組成までの手続きについては、面倒だと思いますが、最近では、当事務所で組成したのち、実際認知症が進んで、対策していなかったら後見人選任するか、資産凍結するかだったようなご家族から『あの時、家族信託をしていてよかった』との声を頂いている現状からみると、やはり、もっともっと家族信託について普及していっても良い制度だと思います。

どうぞ、お気軽にご相談くださいませ。

最近の当事務所の家族信託の取組み

今年に入ってから、嬉しい家族信託に関するご依頼が続いております。

数年前に生前対策セミナーの講師をさせて頂いた際の受講なさった方から、https://www.you-office.com/blog/family-trust/post-5964 ご依頼のご連絡がございました。

また、以前に家族信託を組成させて頂きました方のお友達からのご依頼もございました。

やはり、一度お会いした方からのお話は、自信がつきます。

さらに、信託組成した案件の不動産の売却案件をわざわざ当事務所にご依頼を頂いたり、一度紡いだご縁をまた再度頂戴したりと、有難いお話だと日々感謝しております。

その想いに報いるには、当事務所としてのしっかりした対応はもちろん、最新情報の収集に力を入れていかなければならないなと思います。

その他、このサイトからのご相談も受けさせて頂いております。

何もせずに、困らないように、認知症対策を講じることのお手伝い(ウェルビーイング的資産管理)をしっかりしていきたいと思います。

こちらの事務所の思いを形にした新サイトも公開されておりますので、ご紹介させて頂きます。

https://wellbeing-u.jp

どうぞ、よろしくお願い申し上げます。

信託契約書のリーガルチェックサービス開始

当事務所で、信託契約書のリーガルチェックサービスを開始しましたので、ご案内いたします。

いろいろな方が作成された信託契約書を拝見することがございますが、正直、将来問題が生じるであろうなという契約書は多々ございます。

信託について、一切勉強しておられない方が、世の中のひな型集から作った契約書はかなりひどいものです。

ここで恐ろしいのは、その契約書で将来生じるであろう不都合のことすら想像もつかれない方が作成することがその依頼者様のことを思うと残念な気持ちになります。

しかし、中には、信託を結構数やられている別の同業者に質問したり、研修で学んでいらっしゃる方は、その将来的リスクを感じることがあろうかと思います。

今回、20年以上のベテランの同業司法書士から信託契約書のリーガルチェックを依頼されました。

しっかり作りこまれた契約書ではありましたが、何点か指摘すべき点がございました。

その一文があるかないかで将来、余計な税金がかかるとか不都合なことが生じる可能性がございます。

そのこと自体を知らずに、進めておられる士業が思いのほか多いように感じます。

そんな士業様に向けてのサービスとして、信託契約書のリーガルチェックを始めようと思います。

お気軽にお問合せ下さいませ。

証券会社の信託口座開設について

信託口座に対応している金融機関が京都には複数ございますので、助かっております。
ただし、信託する金額によっては開設できないこと金融機関もございます。
ただ、信託口座開設の手数料【55000円】を支払えば、金額の多寡にかかわらず、信託口座は作成可能となっております。

そんな中、証券口座についても、家族信託口座に対応できる証券会社も増えてきているようでございます。
ただし、やはり、金額的に大きいもの(3000万円以上とか)をお持ちの方しか対応していない証券会社もございます。
それで断念せざるを得なかったり、対応が遅すぎて証券口座については信託しないという選択になるケースもございました。

今回、ご紹介させて頂くのは、信託する証券口座の金額の多寡にかかわらず、信託証券口座が開設が可能な証券会社があるということです。
しかも、お客様にご負担していただくものは一切不要という証券会社です。
来店不要で、来て下さいます。

当方事務所でも、その証券会社をお繋ぎすることが可能となりました。

株式の売り買いを積極的にするということは、信託口座にふさわしくない運用となりますので、実際はできませんが、金融商品仲介業者を通じては債券や投資信託などの投資商品も買付が可能となります。
全ての商品(信用取引を除く)は売却可能ですので、施設入所の際に、売却をするなど、使用用途は多くありそうです。

証券を信託されたいけど、出来ないと言われ諦めておられた方など、お気軽にご相談下さいませ。

信託不動産に空き家控除特例が使えるのか?

委託者となる親が一人で住んでいた自宅を信託した後に、売却した場合、一定の条件を満たした場合に使える被相続人の居住用財産に掛かる譲渡所得の特別控除の特例【3000万控除】の適用はできないと税務当局から照会回答が出されております。

もし、空き家控除の特例を利用することが予定されている場合には、当該居住用家屋等を信託せず、任意後見契約にするなどの検討も必要になりますので、注意が必要です。

譲渡所得のないような物件、売ったら損している物件には関係ないのですが、譲渡所得が出る場合は、方法の検討が必要です。

今後の想定も加味しながら、手続きを選択することが大切です。

お気軽にご相談下さいませ。

家族信託セミナー講師をさせて頂きました!

先日、異業種交流ボランティア団体の方のご依頼で、家族信託のセミナー講師をさせて頂きました。

セミナー終了後の質問の数の多さに驚きました。

切実に迫る皆様のご家族に関する不安を安心に変えることができるかもしれない選択肢かもしれない家族信託の良さを少しはお伝えできていたとしたら、嬉しく思いました。

オリックス銀行の信託口座について

オリックス銀行の信託口座は、地元の金融機関とはちょっと違うネット銀行ならではの特徴がございます。

先日、京都司法書士会の研修会にて、オリックス銀行の家族信託の専門部署の方からのサービス案内を受けさせていただく機会がございました。

あくまで、令和6年1月時点での話として、来店不要で口座開設が可能であり、高水準金利の定期預金で信託財産を運用可能、エリアや受託財産額の制限なし、受益者連続型信託でも口座開設可能、信託内借入も積極的で、委託者の連帯保証なしなど、他の金融機関と比較対象して、優位性のある部分もある内容でした。

様々な情報を依頼者様や相談者様にお伝えして、より良いサービスを享受していただきたい想いを実現するのに、有意義な話を沢山聴けました。

研修後、オリックス銀行の方々との懇親も深めることもでき、とても安心感を感じることができました。

この家族信託・民事信託の業務における実務的な金融機関の情報提供は専門家にとってもかなり重要なものだと思いましたので、一部だけ紹介させて頂きました。

京都中央信用金庫による信託口座サービス開始

京都中央信用金庫のプレスリリースによりますと、民事信託士協会との提携により、民事信託サービスを開始することになりました。

これにて、京都銀行、京都信用金庫に引き続き、京都の金融機関で信託口座開設が身近にできるようになり、家族信託・民事信託の普及が普及することが予想されます。

以前より京都中央信用金庫でもそういう動きがあるということは、ちらほら聞いてはおりましたが、京都信用金庫のサービス開始から2年遅れて、満を持して令和5年7月10日からサービス開始ということで、家族信託・民事信託の拡がりにより、資産凍結のリスクを回避できるご家族が増えることを心より祈っております。

当事務所で、家族信託・民事信託を取り組みだした頃から、だいぶ時代は進んできております。

地元金融機関の信託口座の選択肢が3つあることは、ありがたい話です。

また、最近、家族信託・民事信託に関するご相談依頼も増えてきております。

ますます、最新情報を取り入れて自己研鑽に努めていきたいと存じます。