受託者には、1⃣『信託に関する受益者別調書及び合計表』と2⃣『信託の計算書』の作成と提出が義務つけられていますが提出不要要件がございますので、ある一定の場合には提出が必要という感じです。
提出先は、受託者の信託事務を行う営業所等の所在地を所轄する税務署長に対して、提出事由
の生じた日の属する月の翌月末日までされています。
1⃣の提出事由は次の4つです。
⓵信託の効力発生
⓶受益者変更
⓷信託終了
⓸権利内容変更
主な提出不要要件は、自益信託である場合、いわゆる信託効力発生時の委託者と受益者が同一である場合などがあります。
2⃣の提出不要要件は、各人別の信託財産に帰せられる収益の額の合計額が3万円(その基礎となる計算期間が1年未満の場合には1万5000円)以下の場合には、その提出は不要となります。
収益物件を信託される場合は、顧問の税理士さんや税務署にご相談下さいませ。