今回、近い将来に建替えを検討されておられ、借入を視野に入れての信託組成案件なのですが、将来的な受託者借入については、事例が非常に少ないとの話を民事信託対応の銀行さんからお聞きしました。
しかも、税務当局で、受託者が借り入れたものが、委託者の債務となり相続対策になるのかは判断できないことを留意点として指摘されました。
受託者での借入で対応できる案件は、具体的な建築計画ができていて、融資審査と並行して信託契約書案文のチェックを行える案件である必要があることから、具体的な案件でない場合は、実際に借入する際に、信託契約書の変更を強いられるケースもあるようですので、注意が必要です。