家族信託における受託者は、信託の目的を含む信託契約に従い、財産の管理又は処分及び『その他の信託の目的の達成の為に必要な行為』をすべき義務を負います。(信託法第2条5号)
先祖代々伝承されてきた家訓や遺訓を含む考え方も信託の目的に掲げることにより、子孫に、その伝承された家訓や遺訓も承継していくことも可能になります。
と言いますのも、信託契約は、委託者と受託者との契約ですので、受託者である娘や息子は、信託の目的に掲げられたこと(家訓や遺訓含む)に反すると法的責任を負うことになるからです。
家族信託は、まさに、次世代に対する教育的機能も持っているのです。
想いを実現するツールとしての家族信託に、限りない可能性を感じております。