信託契約は締結により、その効力が生じますので、公正証書によることは信託の効力発生条件ではございません。
しかし、いざ、金融機関にて信託口座を開設したり、その口座にて借入を行うような場合は、必ず公正証書でないと金融機関が扱ってくれないということになります。
しかも、その内容を口座開設の前に打ち合わせて信託契約書案を作っていく必要がございますので、注意が必要です。
また、委託者と受託者の意思が第三者である公証人の立会いのもと作成されるので、後々、その時、委託者に意思判断能力が無かっただとか他の相続人に言われる可能性は低くなりますし、税務署に対して、しっかりしたもであることを主張しやすいかもしれません。
不動産だけを信託財産とする場合で、家族みんなが了解しているのであれば、公正証書にせずとも、登記に反映されることになりますので、私文書にて契約をすることで、公正証書作成に関する費用を浮かすことも可能です。
その日付に存在したという意味で、確定日付だけ公証人役場でとるのも良いかもしれません。