信託をしても、自益信託で要件を満たせば、特別控除の特例や税額軽減の制度を使うことができます。信託後の信託財産である実家などの不動産は、税法上、受益者が有しているとみなされているからです。
不動産信託で活用したい制度は、下記の通りです。
①居住用財産を譲渡した場合の3000万円の特別控除の特例
②相続時における配偶者の税額の軽減
③相続した事業の用や居住の用の宅地等の税額特例(小規模宅地等の特例)
④居住用不動産の配偶者控除
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