受益者等がいない場合とかは、信託期間の全部または一部において受益者等が存在しない場合です。
受益者が存在する信託では、原則として受益者が信託財産を有するものとして受益者に課税されますが、受益者がいない場合、受託者が個人でも法人でも会社とみなして法人税の課税がされてしまいます。
なので、信託のどのような場面であっても受益者は必ず存在するように設計する必要がございます。
例えば、ペットを大事にする高齢者がペットの為に財産を残したいという意向があり、ペットを受益者とするような信託を設計すると、受益者がいない信託に該当してしまい受託者に課税されてしまうので、注意を要します。