結構勘違いをなさっていらっしゃる方が多いです。
認知症になって判断能力を失ってからできることは限られます。いわゆる成年後見しかございません。
それを、家族信託なら認知症になってからでもできると思って、ご相談に来られる方がいらっしゃいます。
認知症になる前でないと信託契約書も締結出来ませんし、信託登記もできません。
そこをもっと知って頂きたく存じます。
認知症になる前に、何をするべきか、その中の選択肢の一つとして家族信託が存在すると思います。
お気軽にご相談下さい。
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