信託財産を終了したことに伴う不動産に係る所有権移転登記について、登録免許税法第7条(信託財産等の課税の特例)第2項の規定が適用され、相続による所有権移転の登記とみなして登録免許税が課されるとどうかは、次のことに掛ってきます。
登録免許税法第7条第2項は、
要件① 信託の信託財産を受託者から受益者に移す場合 であって
要件② 当該信託の効力が生じた時から引き続き委託者のみが信託財産の元本の受益者である場合において、
要件③ 当該受益者が当該信託の効力が生じたときにおける委託者の相続人であるとき
と規定していることから、その適用にあたっては、各要件を満たす必要があると考えられます。