平成30年12月26日日本経済新聞にて、デカデカと家族信託に関する記事が掲載されておりました。
金融機関の今後の対応がどうなっていくのか興味があるところですが、信託口口座が開設できないときに受託者名義の口座が信託財産であることを信託契約書に明記することで、税務署に対して贈与でないことを説明することが可能という踏み込んだ解説があったのが印象的でした。
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