ホーム > 成年後見と資産運用・資産活用

成年後見と資産運用・資産活用

2017年12月17日

成年後見制度は、本人の資産を守る制度ですので、基本的に、資産運用や資産活用は成年後見人の元では出来ません。

本人の資産を本人の為だけに使う制度ですので、本人の財産はそんなに減ることも増えることもございません。

本人の意思は、相続税対策の為、資産を使いたいと思っていても、基本的に何もできなくなります。資産運用、資産活用も出来なくなります。なんなら、有価証券そのものまで、売却して金銭に変え、後見制度支援信託に回される可能性もございます。

本人の意思により、本人の資産を残される推定相続人の為に使うことも想定に、つまりは、資産運用や資産活用を本人の代わりに信頼できる家族が担うことも家族信託では可能となります。

この先のことは分かりません。ひょっとしたら、家族信託しなくても、ぽっくり相続が発生し、資産承継できるかもしれません。

その反対に、この制度を使用しなければ、10数年も資産を凍結させたまま、何の資産活用も出来ずに過ごすことを強いられるかもしれません。

生命保険と一緒で、備えあれば憂いなしという意味で、導入をご検討頂ければ、いざというとき、きっと役に立つ制度だと思っております。

 

 

 

 

 

 

家族信託トップにもどる


こんなお悩みはございませんか?

家族信託認知症対策プラン

お気軽にご相談ください。
メールでのお問い合わせ

Tel 0120-50-40-60
平日:午前9時~午後5時 土日応相談

よくあるご相談・ご質問

よくあるご相談・ご質問


認知症に備えるみんなの家族信託 運営:優司法書士法人・優行政書士事務所
家族信託に関するご相談沖お気軽にお問い合わせください