身近に成年後見制度を使ったことがある方から、家族信託という良い制度があることを知ったので教えて欲しいと、当事務所へお越し下さる方が結構いらっしゃいます。
成年後見制度であれば、第三者である専門職後見人もしくは後見監督人はもちろん、家庭裁判所の監督下におかれて財産管理処分をしていくことになります。
なので、家族信託もそういうものかもしれないという先入観でもって、お話を聴くことがあるかもしれません。
家族信託・民事信託は、そのような第三者が関与するケースは、信託監督人や受益者代理人をつけない限り、当事者のみで財産管理処分をしていくことが可能です。
実際、すでに奥様に財産の管理を任せているんだし、もし、突然、脳疾患などによって、判断能力が無くなるようなことがあった時には、奥様の方で、自由に財産処分そして欲しいという場合、家族信託が一番マッチするのではないかと相談に来られた方がいらっしゃいました。
おっしゃる通りでございます。ハードルは高くございません。当事者同士の信託契約の内容さえ固まれば、粛々と手続きは進めることが可能です。
ハードルが高いのではないかと躊躇する必要はございません。
現に、我々としても、居住用財産の生前贈与や遺言などと同様、家族信託・民事信託も選択肢の一つとして提案しているだけです。
逆に自由にお決め頂きたいところです。
今後のことを考えて、遺言と家族信託・民事信託セットで残される方もいらっしゃいます。
ケースバイケースでお気軽に考えていけばいいのです。
是非、お気軽にご相談下さいませ。