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◎富裕層だけじゃない認知症対策(家族信託)の必要性◎

2017年10月24日

家族信託のセミナーの多くは、ハウスメーカーが行う、相続税対策のものでないでしょうか。すなわち、富裕層に向けて、自身が認知症になったとしても、息子さんの手で管理修繕処分が出来て、借入含めて相続税対策ができることをクローズアップする内容となるはずです。

 

我々が、家族信託が本当に必要になるケースとして想定しているのは、一般のご家庭、むしろ、実家不動産しか資産がない方が、その実家に住むお父様お母様を介護施設に入所させる際に、その実家不動産を売却できるように、予め管理処分権限を息子娘世代に信託をするというケースです。

そうしておけば、自身が認知症になっても安心です。認知症になったあとでも息子世代の手で、不動産の売却は可能になります。これが、何も対策をとっていないとしたら、成年後見人を選任し、家庭裁判所の監督下に売却をしていくことになるでしょう。また、売却後も死に至るまで成年後見人の業務は継続し、その成年後見人が専門職である弁護士、司法書士であれば報酬が、専門職が後見監督人に選任されても同様のことが言えます。

自由に機動的に売却できるのは、やはり家族信託で予め準備しておいた方法だと思います。

 

選択されるのは、お客様ですが、我々は、より良い方法を提案し続けていきたいと考えております。

 

 

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