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認知症になったらできない生前贈与 遺言 家族信託を元気なうちに(司法書士 京都)

2017年09月08日

認知症になったら、できなくなること、我々の業務内でも多いです。

売買や贈与はもちろん、遺言、家族信託も当然できなくなります。

認知症になってしまってからの財産処分、管理をしようと思ったら、成年後見しか選択肢がございません。

きっと認知症になる前であれば、色々な選択肢の中で、もっと良い方法があったはずなのに、結局、仕方なしに成年後見制度を使われる方がほとんどではないでしょうか。

そして、亡くなるまで続く家庭裁判所への報告事務と監督人への報酬もしくは後見人への報酬の支弁が続くことを悔やむ方が多くいらっしゃいます。

 

そうならないように、元気なうちに、ボケる前に生前贈与、遺言、家族信託、検討しておきましょう。

 

ご相談をお待ちしております。

 

 

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