生前の認知症対策等として有効な家族信託ですが、信託財産が農地の場合には注意してください。
農地を家族信託によって受託者に移転させる場合には、農地の売買等と同じように農業委員会の許可が必要になります。
許可の取得を条件とした信託契約を締結することはできますが、農業委員会の許可は受託者が農業従事者であること等が条件なため、受託者が条件を満すことは困難である場合が多いと思います。
農業委員会の許可が取れない場合には、家族信託をする前に、農地を雑種地等に転用してから信託する方法が考えられますが、農地転用にも要件があり費用もかかりますので、あまりおすすめできません。
また、相続によって名義を変更する場合には農業委員会の許可が不要なので、農地をすぐに売却する等の予定がない場合には、信託財産から農地は外して信託契約を締結するべきでしょう。
農地が多い場合には遺言等の他の方法によって対策を考えましょう。