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家族信託では家督相続型資産承継を設計できます

2017年08月16日

 

家族信託の一番良いところの一つは家督相続型の資産承継を可能にできることです。受益者連続型信託というものです。

これは、遺言ではできないことなのです。

資産の行方を次の世代だけではなく、次の次まで決められるのです。

次の次の次だって決めようと思えば設計可能です。

自由設計の家とかいう建物建築業者の広告をみることがございますが、まさに、家族信託も自由設計なのです。専門家の腕によるところもあるでしょうが・・・

例えば、長男と次男がおり、長男夫婦と同居、長男には子供がおらず、次男には孫がいるというケースで、自分が亡くなった時に、長男に相続させ、その後長男が死亡したら、次男の子供(孫)に資産を承継させることを指定できるのです。

先祖代々の土地であれば、そう思うのも仕方ありません。長男の嫁に財産を承継させるのに抵抗を感じられている方は結構いると思います。自社株でも同じことが言えます。

これにより、家督相続的に資産承継が可能になります。

遺言では、次の世代までは指定できるが、長男がさらに遺言にて次男の子に遺贈をしなければこういった資産承継は出来ません。

家族信託は、なかなか魅力的な制度です。我々法律家にとって、形の決まっていない創造できる仕事の一つです。

不可能を可能に、不安を安心に、そんなツールであると考えておりますので、想いを是非お伝えください。想いを形に創造いたします。

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