有価証券の家族信託もできます。
この場合、まずは、個人証券口座を委託者及び受託者で作成する必要があり、その上で受託者の信託証券口座を作成します。委託者の証券が別の証券会社にある場合は、委託者の個人口座への移管の手続きをした上で、信託証券口座に移管します。
但し、これは、信託証券口座に対応している証券会社でないとできません。
ただ、信託証券口座に対応していると謳っている証券会社であっても、実際信託証券口座の取り扱いができないケースは結構あります。
全国的に統一されておらず、京都支店では対応できないという証券会社Aもございます。
まず、最低信託証券の金額が3000万円以上でないと受け付けないという証券会社Bもあります。
現金を株式などの有価証券に変えた上で、移管しないといけないケースもございます。
さらに下記のような手続を経ないとできないという証券会社もございます。
①受託者、後継受託者、委託者全員に個人の証券口座を作成してもらう。来店要
②契約作成者である当方も含めて4者に対する説明、面談が必要。
③当然の条件として、委託者と受益者が同一であり、受託者は個人であり、3親等内の親族で、1名であることが必要です。
別の証券会社Cでは、IFA口座でないと作成できないなどの条件があります。
これは、ファイナンシャルプランニングが付随しており、継続的に投資アドバイスをしていくファイナンシャルアドバイザーを窓口にしていくというものです。
これは、誰がアドバイザーになるかで報酬体系も異なりますが、証券会社の手数料などはさほど変わらないのですが、そのアドバイザーに年会費42000円を支払い、年2回の面談があるなど第三者が関与してくるという意味では、想いと異なる方も多くいらっしゃいます。
事前審査に1-2週間で証券口座の開設は可能であっても、国債など手堅い運用だけを考えておられるような方では、アドバイザーの方が受け付けないというケースもございます。
いずれの場合においても言えることですが、信託口座内で運用は、特定口座という扱いではなく、一般口座であるということから、いちいち申告が必要になるということも、信託証券口座が一般的に普及していない理由なのかもしれません。
積極的に運用していくのであれば、信託の性質上、その必要があるのかと言われると正直微妙であると思われます。
国債の将来の値上がり益を見越して、所有しておきたいが上記のような条件を満たすことができず、信託証券口座の開設ができない場合は、国債を換金して、現金として信託口座に預けるという選択肢を取らざるを得ないケースも多いのではないかと存じます。
ご家族により、取りうる選択肢も異なります。
まずは、お気軽にご相談下さいませ。