受託者は、信託財産の所有者であり、信託財産責任負担債務として、借り入れをすることができます。
こうした信託財産及び信託債務は、税法上、受益者に帰属するものと規定されております。
受益者の死亡により信託が終了する場合、これらの信託財産は清算され、残余財産として帰属権利者に引き継がれることになります。
相続税法は、こうした前提のもとで、法律構成していますが、この死亡終了の場合の規定が、債務控除を認めていないようにも読み取れ、相続税対策をされる場合の信託組成において、大変重要ではありますが、正式な取扱いについては結論が出ていないという状況(記事UP時点)です。
債務控除を適用するためには、相続税法第9条の二の条文を読み込む必要がございます。
この条文の意味を整理していきたいと存じます。
相続税法第9条の二⓵ 設定時に他益信託なら贈与税(相続税)を課税します。
相続税法第9条の二⓶⓷ 受益者に変更があった場合、変更後の受益者に贈与税(相続税)を課税します。
相続税法第9条の二⓸ 信託終了時には、帰属権利者に課税します。
相続税法第9条の二⓺ ⓵贈与、⓶⓷受益者変更があった場合、資産及び負債を承継する。⓸は除外されている。
ここから導かれるのは、一旦、受益者連続型信託で、相続人に引き継がせた上で、信託を終了させる必要が現時点での最適解となり得ます。
すなわち、相続税法第9条の二⓺に適用がある、相続税法第9条の二⓶の受益者変更する場合にすることで、債務控除を適用させるということになります。
この辺りは、条文作成には、税理士との協議も必要になろうかと存じます。
ただ、怖いことは、こういう議論があることすら、ご存知でない専門家も信託実務に携わっていることがあるということです。
良い専門家にご相談をなさってください。