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認知症が進み、生前対策できない案件が増えております。

2025年03月01日

今年に入って、ご相談に来られる方でもそうでしたし、施設にお邪魔して本人の意思確認をする際でもそうだったのですが、もう、判断能力が明らかにないという方がいらっしゃいました。

認知症が進み、判断能力がないということですと、取りうる対策は法律的にはございません。

法定後見の申立てをするほかないのです。

後見制度の問題点として、専門職後見人が選任された際の報酬負担はもちろんのこと、ご本人が家族の為にすること、例えば相続税対策で借入や担保提供することは基本的にできなくなります。

そうなる前に、信頼できる家族がいらっしゃる方については、家族信託にて財産を管理する主体を変えることが可能となり、裁判所の監督下でなく、受益者の思いにあった財産管理が可能となります。

信託契約においては、遺言よりも高度の判断能力が必要になりますので、ちょっと心配だなというご家庭の方は、早急に最寄りの信託に精通している司法書士にご相談なされることをお勧めします。

信託組成までの手続きについては、面倒だと思いますが、最近では、当事務所で組成したのち、実際認知症が進んで、対策していなかったら後見人選任するか、資産凍結するかだったようなご家族から『あの時、家族信託をしていてよかった』との声を頂いている現状からみると、やはり、もっともっと家族信託について普及していっても良い制度だと思います。

どうぞ、お気軽にご相談くださいませ。

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